2003-05-30 第156回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案は、経済社会の構造改革を推進するとともに、地域の活性化を図るため、特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業に係る措置その他の構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加しようとするものであります。
本法律案は、経済社会の構造改革を推進するとともに、地域の活性化を図るため、特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業に係る措置その他の構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加しようとするものであります。
一、特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業に係る構造改革特別区域計画の認定に当たっては、公有水面の埋立てが極めて公益性の高いものであることにかんがみ、適正な検討を行うこと。
本案は、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業に係る措置、学校設置会社等による学校設置事業に係る措置その他の構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加しようとするものであります。 本案は、去る五月八日本委員会に付託され、翌九日鴻池構造改革特区担当大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
一 特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業に係る構造改革特別区域計画の認定は、公有水面の埋立てが極めて公益性の高いものであることを踏まえ、適正に行うこと。 二 株式会社及び特定非営利法人による学校の設置・運営については、教育基本法の精神及び学校教育法の趣旨を尊重するものとし、特に、株式会社の経営の状況の悪化等により、学生、生徒等の適切な修学が損なわれることのないよう万全を期すこと。