2017-06-01 第193回国会 参議院 総務委員会 第16号
この点につきましては、公務員型の特定地方独立行政法人につきましては、任用に関しまして地方公務員法が適用されますので、地方自治体と同様、正規職員のほか、臨時・非常勤職員、あるいは会計年度任用職員と今後なるわけでございますが、この任用が可能でございます。
この点につきましては、公務員型の特定地方独立行政法人につきましては、任用に関しまして地方公務員法が適用されますので、地方自治体と同様、正規職員のほか、臨時・非常勤職員、あるいは会計年度任用職員と今後なるわけでございますが、この任用が可能でございます。
公務員型の特定地方独立行政法人につきましては、任用に関しまして地方公務員法が適用されますので、地方自治体と同様に、正規職員のほか、臨時・非常勤職員、改正地方公務員法施行後には会計年度任用職員ということになりますが、この任用が可能でございます。
独立行政法人でありましても、例えば、特定地方独立行政法人であれば、地方公務員法の任用の規定が適用されますけれども、この枠の中で、現在でございますと臨時、非常勤といった形で任用する。
ちょっと関連してですけれども、地方独立行政法人には、皆さん御存じと思いますが、公務員型の特定地方独立行政法人と非公務員型の地方独立行政法人、一般型というふうにも言われますが、その二つの類型があります。 今回の窓口業務の委託は、一般型、すなわち非公務員型でも可能になるというふうに承知しております。
最初に、二条の第一項で一般型、非公務員型の定義がされていて、その後に、特定地方独立行政法人はということで公務員型の定義が行われております。
公職選挙法百三十六条の二第一項でございますが、この規制の対象となりますのは、国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役職員、沖縄金融公庫の役職員とされておりまして、これらに該当しない民間企業の社員に対しては、公務員等の地位利用による選挙運動の禁止の規定の適用はないところでございます。
五十条の四第三項に密接関係法人等の定義があるわけでございますが、これは幅広い概念になっておりまして、営利企業等、これは営利企業及び営利企業以外の法人であって、国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除くというものでございまして、そのうち、資本関係、取引関係等において密接な関係を有するとして政令で定めるものを密接関係法人等としていく予定でございます。
第三は、特定地方独立行政法人の役職員について、原則として地方公務員と同様の措置を講ずることとしております。 このほか、罰則等についての所要の規定を設けることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
これらの規制は、単純労務職員、地方公営企業職員、特定地方独立行政法人の職員については適用が除外をされているということであります。
本案は、地方公務員について、人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るとともに、再就職者による依頼等の規制の導入等により退職管理の適正を確保しようとするものであり、また、特定地方独立行政法人の役職員に対しても、同様の措置を講じようとするものであります。
また、公立学校の教育公務員、単純労務者である地方公務員、地方公営企業の職員及び特定地方独立行政法人の職員の政治的行為については、従前、他の地方公務員と異なる規律が適用されておりました。他の公務員とこれを区別することなく、国家公務員と同様の制限に服し、かつ、罰則を適用することとしております。
飛ばして六号に行きますと、「特定地方独立行政法人の役員」。やはりいろいろ特別なものが想定されているんだろうなと思っているわけでありますけれども、そういったことに鑑みると、今回のこの五万四千というのはいかにも多いのではないかなと思っております。 平成二十一年に通知が出ているということを教えていただきました。
第三には、特定地方独立行政法人の役職員について、原則として、地方公務員と同様の措置を講ずることとしております。 このほか、罰則等についての所要の規定を設けることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第二に、公立学校の教育公務員、単純労務者である地方公務員、地方公営企業の職員及び特定地方独立行政法人の職員の政治的行為についても、国家公務員と同様の制限に服し、かつ、罰則が適用されることとするため、これらの者の政治的行為の制限に関する特例規定を削除することとしております。
五 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行及び地方独立行政法人の合併に当たっては、関係労働組合等と当該法人との間において労働条件について十分な交渉・協議が行われるよう、必要な助言等を行うこと。
次に、現行法では、特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行の手続はないわけでございますが、これは制度の制定時、約十年前でございますが、この時点におきましては、特定地方独立行政法人、いわゆる公務員型、それから一般地方独立行政法人、いわゆる非公務員型の別は、設立時に設立団体によりまして慎重に選択されるだろうと、そういったことから設立後の移行手続を設ける特段の必要はないと考え、このように整理されたものと
○木庭健太郎君 一つ具体的に伺っておきたいんですが、今回の法案では、地方独立行政法人について、公務員型の特定地方独立行政法人から非公務員型の一般地方独立行政法人へと、この移行が定款の変更によって行われるようになるわけです。このことによりまして、地方自治体や住民にとってどのようなメリットがあるのかを伺っておきたいんです。
地方独立行政法人で、特定地方独立行政法人と一般地方独立行政法人の別にかかわる定款変更ができないと、こんなふうになっていますね。これは、地方独立行政法人の設立時に特定地方独立行政法人にするか否かの判断を慎重ならしめるという趣旨であったというふうにお聞きはしております。
一つ、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員と規定しております。 国土交通大臣の署名入り文書と大臣の名刺を同封して国土交通省の公用封筒での送付は、まさしく公の立場を利用し出された選挙応援の要請文書であります。
設置主体についての御質問がございましたけれども、現在、医療観察法による指定入院医療機関の設置主体は、国、都道府県、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人に限定されておるところでございます。
平成十七年七月に心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、いわゆる医療観察法が施行されまして、重大な他害行為を行った者の治療と社会復帰を担う指定入院機関に関しては、都道府県もしくは都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人と規定されています。
しかも、その範囲は、公務員については国家公務員、地方公務員のみならず特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社の役員もしくは職員にまで及び、教育者も学校教育法に規定する学校の長及び教員をいうとされており、相当広範であります。
○政府参考人(田村義雄君) 理事長が特に定めるとされておりますけれども、具体的に申し上げますと、地方公共団体はもちろん、それから特定地方独立行政法人もそうですが、今御質問のありました非特定独立行政法人あるいは国立大学等について定めることを予定しておりましたけれども、実際にもう既に理事長細則定めまして制定したと聞いております。
と同時に、こういった指定入院医療機関に対しても厚生労働大臣が監督等、例えば具体的には報告そしてまたそれに対する改善命令等々、こういった監督を及ぶこととしておりまして、したがいまして、そういうような仕組みの中で、今申し上げました特定地方独立行政法人については、正に国又は都道府県立の設立と同じように指定入院医療機関となることを排除しない仕組みというふうに考えているところでございます。
お尋ねの件でございますが、このように都道府県立の精神病院が特定地方独立行政法人化された場合には、先ほど私申し上げましたこの趣旨に基本的に合致しているというふうに考えられるために、特定地方独立行政法人が指定入院医療機関となることを排除しない仕組みとする予定でございます。
○副大臣(若松謙維君) 御存じのように、いわゆる公務員型の特定地方独立行政法人、これ二つの要件がございまして、それ以外のものは非公務員型と、こういうふうに私どもはされておりますが、いずれにしても、公務員型、非公務員型のその区別は法人設立の定款で定めると、こういうふうになっているところでございます。
○森政府参考人 特定地方独立行政法人とそれ以外の一般地方独立行政法人の主たる違いとその基準についてのお尋ねでございますが、特定地方独立行政法人は、地方独立行政法人のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会もしくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、その役職員に地方公務員の身分を付する必要があるものという基準と、もう一つ、業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるため、その
今回の独法化によりまして、どこまで真の地方分権改革に貢献できると考えられるのか、また、地方公務員型の特定地方独立行政法人とそれ以外の一般地方独立行政法人に大別しておりますけれども、その主たる違いはどこにあり、どのような基準で区分しているのか、あわせてお尋ねいたしたいと思います。
いわゆる公務員型の特定地方独立行政法人と、それからいわゆる非公務員型の一般地方独立行政法人との間の人事交流の問題でございますが、もしそういう必要がございますれば、国の公務員型と非公務員型の場合と同じように、それぞれ派遣元を一たん退職した上で派遣先において新たに任用を行うという形になろうかと思います。