2020-12-02 第203回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
そこで、特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項と機能性表示食品の届出等に関するガイドラインには動物試験が記されておりますが、特保の許可申請と機能性表示食品の届出において、動物試験を実施してその情報を提供することが義務付けられているのでしょうか。それとも、動物試験を実施せずに、別の代替手段やいろんなものがあれば許可申請や届出を行うことが可能なんでしょうか。いかがでしょうか。
そこで、特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項と機能性表示食品の届出等に関するガイドラインには動物試験が記されておりますが、特保の許可申請と機能性表示食品の届出において、動物試験を実施してその情報を提供することが義務付けられているのでしょうか。それとも、動物試験を実施せずに、別の代替手段やいろんなものがあれば許可申請や届出を行うことが可能なんでしょうか。いかがでしょうか。
消費者庁が特定保健用食品の表示許可をするに当たりまして、その安全性や表示しようとする保健の用途等について、食品安全委員会及び消費者委員会の意見を聴くものとされております。 食品安全委員会や消費者委員会において科学的根拠が十分でないと判断された場合、申請者は追加の科学的根拠を求められることになります。
特定保健用食品の許可申請及び機能性表示食品の届出に際しまして、それぞれ、特定保健用食品の表示許可等について及び機能性表示食品の届出等に関するガイドラインに基づきまして、表示しようとする保健の用途等や安全性に係る科学的根拠を説明する資料を提出する必要がございます。
業者が一定の科学的根拠を示して届け出れば効果をうたうことができるということでありますけれども、特保と呼ばれる特定保健用食品に比べて基準が緩いということでありました。
乳幼児、幼児用、妊産婦用、病者、病人の方のための特別の用途に適する旨の表示を行う特別用途食品についてですけれども、この中には特定保健用食品、いわゆる特保も含まれるわけですけれども、その表示をしようとする者は、営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣に許可の申請を行うこととなっております。
また、栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品において機能等の表示を認めることとしているのはなぜでしょうか。もう一度伺います。
○山口和之君 それでは、現在販売されている栄養機能食品の数、許可されている特定保健用食品の数、届出されている機能性表示食品の数はそれぞれ幾らくらいあるのか、お教え願います。
さっきの最後のお話もわかるんですけれども、やはりそういった指導もしながら、だって、同じ生理活性、薬理活性を持つものが、片方がグレーゾーンのままで、片方が例えば特定保健用食品になっていたらおかしいですよね、同じ効果のあるものが。そういった状況をやはりなくしていかなきゃいけないと思いますよ。まあ、それは一言申し上げるだけで。
食品の機能性を表示できる制度としましては、御指摘のとおり保健機能食品制度があり、これには特定保健用食品制度、栄養機能食品制度及び機能性表示食品制度の三つの制度が含まれます。
それでは、食品の機能性表示制度についてお伺いしたいんですが、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品とありますね、三類型あります。それ以外のものはグレーゾーンになっていて、その他のいわゆる健康食品となっていますが、こういったものの今後の取扱いはどういうふうに、つまり、グレーゾーンのまま放っておいていいのかどうかということを簡潔にちょっと一言いただけますか。
健康食品は、改めてですけれども、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品及びその他と整理をされています。健康被害が生じた場合の報告について機能性表示食品では、食品表示法食品表示基準で消費者庁への報告が必要となっております。食品あるいは含有成分が指定を今回された場合に厚生労働省へも報告が必要となり、二重に報告義務が生じることになってしまいます。
先ほど委員御指摘のように、この関連のものとしては、例えば既に、特別用途食品あるいは特定保健用食品、その他呼称があるところで、こういった一般名的な健康食品についてどうするかというその呼称につきまして、なかなか難しい面があるのではないかというふうに考えてございます。
特定保健用食品や機能性表示食品は、健康増進法、食品表示法に基づき一定の機能性を表示することができる消費者庁所管の食品表示の制度でございます。今回の食品衛生法の改正による制度はこれらにかかわらず指定が行われるため、特定保健用食品や機能性表示食品に指定成分等が含まれる可能性がございます。
この健康食品の分類を考えますと、栄養補助食品、健康補助食品、そして保健機能食品、機能性表示食品、そして栄養機能食品、私たちがよく知っている特定保健用食品、特保、特別用途食品などがあります。 これを、国民の皆様、消費者の皆様はどれだけ理解をしているのか、この意義を理解しているのかという中で、幅広く、健康ブームによってふえてきている。
先生御指摘のとおり、今回の事案の発生を受けまして、昨年の九月三十日付けで、業界団体を通じまして、特定保健用食品の許可を受けている企業に対して品質管理等の徹底を取り組むように注意喚起をする通知を発出したところでございます。 また、先月、三月十七日には、特定保健用食品について事業者が許可後に新たな知見を入手したときは消費者庁に報告を義務付けることを内容とした内閣府令の改正を行ったところでございます。
また、特定保健用食品につきましては、消費者庁に報告義務を付けることを内容とした内閣府の改正を先月十七日に行いました。さらに、特定保健用食品及び機能性表示食品を含めた保健機能食品制度全般については、運用状況等を踏まえ、消費者に分かりやすい制度となるよう、必要に応じ見直しを検討してまいります。
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘の日本サプリメントの関係につきましては、今年の二月十四日に、ペプチドエースつぶタイプなど日本サプリメント株式会社が供給しております特定保健用食品八商品につきまして、その表示が景品表示法に違反するということで同社に対して再発防止策等の構築等を求める措置命令を行ったところであります。
この特保というのは健康食品で、正式には特定保健用食品と呼ばれています。それで、これは食品事業者が国の許可を得た上でその商品を販売できる、そういう制度です。最近、週刊誌報道などで、これは本当に効果があるのかどうかとか副作用のおそれはないのかとかいったようなことが指摘されていますが、これについて、大臣、どのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(松本純君) これまで食品に機能性を表示できる範囲は特定保健用食品に限られておりましたけれども、平成二十七年四月から新たに機能性表示食品制度が始まったことから、消費者にとっては機能性が表示された商品選択の幅が広がったと考えております。
○国務大臣(松本純君) 週刊誌におきまして特定保健用食品の特集記事が掲載をされまして、一部商品の有効性等に疑義があるとの内容であったと承知をしております。
特定保健用食品については、制度の信頼回復に向け、必要な対応を取ってまいります。 民法の成年年齢の引下げを見据え、新たに成年となる者の消費者被害の防止、救済のための対応策について、本年一月の消費者委員会の報告書を踏まえ、必要な取組を検討してまいります。 どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる体制構築を目指します。
特定保健用食品については、制度の信頼回復に向け、必要な対応をとってまいります。 民法の成年年齢の引き下げを見据え、新たに成年となる者の消費者被害の防止、救済のための対応策について、本年一月の消費者委員会の報告書を踏まえ、必要な取り組みを検討してまいります。 どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる体制構築を目指します。
同じような制度としては、特定保健用食品、これいわゆる特保です。こちらの場合は、国による審査、あと許可が必要になります。あともう一つは栄養機能食品、こちらは国の規格基準に適合した、まあ対象成分限られているので、これは余り多くないと。
先般、特定保健用食品として許可を受けた一部の製品について、許可を取り消さざるを得ない重大な事案が発生いたしました。消費者の信頼を裏切る誠に遺憾な事案であり、全製品を対象とした調査の結果を踏まえ、再発防止に向け必要な対応を取ってまいります。 公共料金の決定、変更においては、消費者に与える影響が十分考慮されるよう取り組みます。
今し方、食品の原料原産地表示の質問をさせていただきましたが、食品表示といえば、特定保健用食品、いわゆる特保の効能表示も、消費者にとって公正で安心できるものでなければなりません。 先ほど小倉委員から機能性表示食品制度についても御指摘がありましたが、機能性表示食品よりもさらに審査のハードルが高く、本来信頼性が高いはずの特保ですら、今の制度で大丈夫なのかという不安の声が上がっております。
○松本国務大臣 本年九月に、特定保健用食品の関与成分が規定値を下回っていることが判明し、許可を取り消した事案を受けまして、特定保健用食品の関与成分に関する調査を実施いたしました。十一月一日に結果を公表いたしまして、分析中の七品目を除き、現在販売されている商品については、関与成分の含有量について特段問題はなかったと報告を受けております。
先般、特定保健用食品として許可を受けた一部の製品について、許可を取り消さざるを得ない重大な事案が発生いたしました。消費者の信頼を裏切るまことに遺憾な事案であり、再発防止に向け、全製品を対象とした調査の実施など、必要な対応をとってまいります。 公共料金の決定、変更においては、消費者に与える影響が十分考慮されるよう取り組みます。
今後、このようなことがないように早急に対策を立てるべきだと思いますが、例えば特定保健用食品のように、選手に摂取される前に国の審査を受けるなど、ある程度の関与が必要かと思いますが、今後、ドーピング対策についてどのように取り組むのか、お考えを聞かせてください。 また、テレビの見過ぎかもしれませんが、余り見ていませんけど、ニュースの中に、スノーボードですかね、マリファナをやったと、いろいろ。
○山口国務大臣 機能性表示食品制度、これは、事前に安全性及び効果を消費者庁が審査して表示の許可を行うという特定保健用食品制度、いわゆる特保とは異なりまして、企業等の責任において、食品の機能性及び安全性の科学的根拠に関する情報について消費者庁の方に届け出を行うというふうなことで、当該食品に係る機能性表示を可能にするものであります。
特定保健用食品として申請されております蹴脂茶につきましては、評価書それから答申をいただいておるわけでございまして、今後、これを十分に精査いたしまして、健康増進法に基づき必要な判断を行ってまいることでございますけれども、この商品に関します検討も踏まえながら、機能性表示食品として届けられました商品の取り扱いにつきましても検討することになるというふうに考えております。
消費者委員会におきまして、本年七月一日付で、委員御指摘の株式会社リコムの申請品につきましてでございますけれども、安全性及び効果について審査を行った結果、食品安全委員会による食品健康影響評価の結果も踏まえ、安全性の確認が行えないため、特定保健用食品として認めることは適当でないとの答申を行ったところでございます。
四月十七日に届出情報を公表いたしました機能性表示食品につきまして、その類似食品が特定保健用食品として申請され、その審査におきまして五月十二日の食品安全委員会で安全性を評価できない旨の評価書が決定されたことにつきましては承知しているところでございます。
その健康食品には、かねてより特定保健用食品、特保という制度がありますが、実はこの制度に私は様々な問題があると考えていますが、今回、更に新たな機能性表示食品制度が始まるに当たり、以下質問をいたします。
機能性表示食品と特定保健用食品とでは安全性の評価方法が必ずしも同じではございませんけれども、同じ関与成分について審査、評価している場合におきまして、一般論として申し上げれば、食品安全委員会で明確な評価がなされた場合、その当該評価結果が機能性表示食品としての安全性に係る科学的根拠の内容の評価でも参考とすべき科学的知見となり得るというふうに考えております。
五月十二日の食品安全委員会におきまして、今委員御指摘のとおり、特定保健用食品として申請中の蹴脂茶につきましての評価書が決定をされたことは承知をしているところでございます。これは、まだ、食品安全委員会からの答申がなされたということでありまして、この答申の中身というのは、今お話がございましたとおり、評価ができない、そういう答申がなされたところであります。