2019-05-28 第198回国会 参議院 環境委員会 第8号
こういったものを研究する施設が特定フロンまた代替フロンなどで環境汚染をしているということはちょっとやっぱり、国が率先してフロン規制をしていく中において、国の施設を率先してやはり環境に優しい冷凍機を導入していくことが大切なのではないかと私自身思っているところでございます。 環境省に伺います。 環境省では、特定フロンを使用した国の施設がどれくらいあるのか把握されておられますでしょうか。
こういったものを研究する施設が特定フロンまた代替フロンなどで環境汚染をしているということはちょっとやっぱり、国が率先してフロン規制をしていく中において、国の施設を率先してやはり環境に優しい冷凍機を導入していくことが大切なのではないかと私自身思っているところでございます。 環境省に伺います。 環境省では、特定フロンを使用した国の施設がどれくらいあるのか把握されておられますでしょうか。
次に、特定フロンについてお伺いしたいと思います。 特定フロンについていいますと、国の研究機関でも使用されていると思います。私の地元山形県新庄市にあります防災科学技術研究所の雪氷研究センターにおいては、吹雪とか雪崩など、雪氷災害についても研究が行われております。
これらによりまして、国際的にオゾン層を破壊する特定フロンの生産等の段階的全廃が定められてございます。国内では、これらの採択に合わせまして、一九八八年にオゾン層保護法を制定しまして、特定フロンの生産等の規制等を定め、これに基づいて国内において特定フロンの生産等の全廃を着実に進めてきているところでございます。
○西岡委員 さまざまな取組で改善傾向にあるということでございますけれども、一方で、昨年のモントリオール議定書の会議におきまして、東アジアで相当量のCFC11と言われる特定フロンが放出をされているということが報告をされました。
従来から使われておりました特定フロンがオゾン層を破壊するということがわかりましてから、一九八〇年代からは、それにかわって代替フロンが広く冷媒で使われておりましたけれども、この代替フロンについても、二酸化炭素に比べて一万倍の温室効果があるということがわかり、今回、この代替フロンも規制の対象とされまして、ことし一月にこの規制が発効をいたしております。
南極域で毎年形成をされておりますオゾンホール、その規模でございますけれども、特定フロン等の大気放出によりまして、一九八〇年代から一九九〇年代半ばにかけて急激に拡大をいたしましたが、お話にありましたモントリオール議定書に基づきまして特定フロンの生産及び消費が国際的に規制されたということで、一九九〇年代後半以降は、年々変動ございますけれども、回復傾向にあるということでございます。
グリーン冷媒の毒性について、長期的な評価は確定をしていませんし、フロンをめぐる歴史を振り返ってみれば、フロンから特定フロン、特定フロンから代替フロン、そのたびに物質の持つ深刻な問題が後になって明らかになって、次々と起こる問題の後追いをしています。化学メーカーの都合ではなくて、人にとっても環境にとっても安心な自然冷媒への転換を改めて求めます。
○岩渕友君 特定フロンからの転換が進んで、代替フロンの排出量は増え続けている状況です。対策を取らない場合、二〇三〇年までのHFCの排出量は六千七百万トンCO2に上る見込みとなっています。 フロン類の市中ストックの二〇〇五年、そして二〇二〇年の推計量と、そのうちHFCの量がどのぐらいか、経産省、お答えください。
これまでモントリオール議定書におきましては、オゾン層の保護を目的といたしまして、オゾン層を破壊する物質である特定フロン、これの生産、消費を規制してきたところでございます。これによりまして特定フロンから代替フロンへの転換を図ってきた、こういうことでございます。
これまで、我が国では、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に基づく義務を履行するため、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律を制定し、特定フロンの製造の規制等の措置を講ずることにより、オゾン層破壊効果のない代替フロン、すなわちハイドロフルオロカーボンへの転換を図ってまいりました。
これまでは、特定フロンがオゾン層を破壊するということで規制をしてきました。しかし、その特定フロンから切りかえる先の代替フロンが、これはオゾン層を破壊しないけれども、温室効果が高いということで、これも放置はしてはいけないということで、今回規制をすることにしました。
今回、法案はもう代替フロンをなくしていこうという考え方でありますから、特定フロンについては、私たちの理解としては一定のめどがついているという理解でありますけれども、この特定フロン、オゾンを破壊するというフロンについては、これはもうほとんどこの後ふえていくことを考えなくてよいという考え方に皆様立っておられているのか、そのことと、このオゾンホールが本当の意味で回復するというのは、これはいつになるのか、その
まず特定フロンの状況でございますけれども、特定フロンは、一九八七年に採択をされましたモントリオール議定書に基づきまして、生産量、消費量の削減、廃絶が進められてきております。我が国における特定フロンの排出量につきましては、公表が始まった二〇〇一年度以降着実に減少してきておりまして、近年はおおむね横ばいという状況になっております。
モントリオール議定書に基づきますHCFC等の特定フロンの生産量、消費量の削減義務につきましては、中国は開発途上国としての義務が課せられているのに対しまして、日本は、先進国として、より厳しい義務が課せられているところでございます。
これまで、我が国では、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に基づく義務を履行するため、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律を制定し、特定フロンの製造の規制等の措置を講ずることにより、オゾン層破壊効果のない代替フロン、すなわちハイドロフルオロカーボンへの転換を図ってまいりました。
今御説明にもございましたとおり、このフロンがオゾン層を破壊をするということで、特定フロンから代替フロン、これへの置き換えがなされたわけでございますけれども、この代替フロンは、オゾン層破壊については効果があるものの、温室効果が高いということで、今、ノンフロンへの置き換えがまさに行われている最中というふうに認識をしております。
こちらの方ですが、冷凍冷蔵及び空調機器に使用されます冷媒分野におきまして、オゾン層破壊物質でございます特定フロン、HCFCから代替フロンHFCへの代替が進んでおります。この代替フロンは温室効果を持つということでございます。
フロン類につきましては、特定フロンから代替フロンへの転換が今現在進んでおりまして、代替フロンの排出量はこの十年で約三倍に増加しております。今後も、委員おっしゃるように、増加が見込まれることから、この排出量の抑制を推し進めることが大変重要であると、このように考えております。
二〇〇一年にいわゆるフロン回収・破壊法が制定をされて、そして十二年後の二〇一三年に国会でフロン排出抑制法が議論をされたこのフロンの問題、特定フロンの回収、破壊が適正に行われたかどうか。
御質問の特定フロンから代替フロンへの転換につきましては、モントリオール議定書に基づきまして二〇二〇年に特定フロンの生産が全廃をされるということもございまして、現状では、使用されている機器に充填されております冷媒の約八割が代替フロンに転換されているというふうに考えてございます。
○政府参考人(鎌形浩史君) まず、現状でございますけれども、我が国では、オゾン層保護という観点から、モントリオール議定書の国内担保法でありますオゾン層保護法に基づきまして、CFCやHCFCといった特定フロンの生産を規制して、代替フロンである今御指摘ございましたHFCへの転換を進めてきたというのが現在までのところでございます。
まず、御指摘の省エネ・リサイクル支援法というのは、我が国におけるエネルギー使用の合理化、そして地球温暖化問題の関心の高まりを背景に、平成五年に臨時措置法として制定されまして、当時はやはり省エネルギー、リサイクル、特定フロンの使用合理化の三分野は非常にニーズが高かったものですから、設備投資や研究開発など、事業者の自主的努力を支援するためにこの法律を制定したということで、当時は必要性があったと理解しております
○政府参考人(塚本修君) お尋ねの点でございますけれども、回収率が当初五六%だったのに今は三〇%、三割だという話で、この違いはどういったことかというお尋ねでございますけれども、当初、自主的取組ということで平成十一年度辺りからやっていたわけですけれども、これにつきましては、当時の自主取組の中では特定フロン、CFCのみを対象に計算をしておりまして、そのときのCFCのみのフロンの回収量が約六百五十一トンと
窒素酸化物や硫黄酸化物、揮発性有機化合物や特定フロン、特定ハロン、船上焼却等々について規制が加えられるんですけれども、対象船舶はどれくらいで、今回のこの規制によって我が国の大気汚染の環境改善にどの程度寄与するものと見込まれているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
あるいは、フロン法ができた後も、今度は特定フロンの密輸入といった問題が出てきたりしております。新しい企業の流れとしては、環境会計を導入したり、あるいはISO14000を取って、企業自身がライフサイクルアセスメントの視点から自分たちの生産活動を見詰め直していく。
○加藤修一君 このCFCから代替フロンに対しての転換が余りスピードアップした形で進んでいないということが一つは挙げられると思いますけれども、私は、やはり特定フロンの使用禁止というのは、ドイツにしてもスウェーデンにしてもかなり早くからやっているわけなんですね。
○加藤修一君 それじゃ、特定フロンの密輸入の関係でありますけれども、これ絵の具と偽って六トンを輸入したケースがあったり、あるいは密輸入がそういった面も含めて横行していると。これは価格が高騰しているから、生産禁止になって市場での量が払底しているということも相まって価格が高くなっていると。それで密輸入が横行しているということなんですけれども、これについてどう対処しているんでしょうか。
モントリオール議定書では生産を禁止したわけでありますけれども、これは特定フロンの関係でございます。使用の規制については各国の国内法にゆだねていると。あるいはドイツ、スウェーデンでは生産禁止後五年以内に使用禁止を決めております。 日本は、一九八八年にオゾン層の保護法が成立し、製造や輸入については禁止をしていると。
これまで、省エネルギーの促進に関しましては七十一件、リサイクルの促進に関しましては六十二件、特定フロンの合理化の推進に関しましては二十三件の事業計画の認定等が行われておりまして、一定の成果を上げてきたと理解しております。
あの過程で、やはり不法投棄というものを回避する観点から、物の流れと資金の流れを分離するということで、第二種特定フロンのカーエアコンの回収について、抜き取ってそれをメーカーのところに持っていけば料金をお支払いするという物と金の分離をして、かつ、そのときに自動車のリサイクルの議論も並行して行われたものですから、フロンの議論をされていた先生方から、車で、今度は排出時徴収じゃなくてぜひ新車販売時に費用を徴収
いわゆる特定フロン回収法が今月一日から施行となりましたが、産業界、消費者に対してフロン回収などについて同法の実施をどのように周知徹底さしておられますか。
その措置の一つとして、特定フロン等を回収し破壊処理を行うことについての法制化は有効であると考えております。 フロン回収・破壊法案の必要性について申し上げます。 主要なオゾン層破壊の物質の生産は平成七年末で既に全廃されておりますけれども、過去に生産され、使用されているフロンの回収・破壊の促進が課題となっております。
しかし、これは特定フロン全廃という規制を受けてこれを何とかしなきゃいけないということで、フロン洗浄を経ないで、つまりレーザー捺印機という機械を導入して、洗浄過程を省略して回路プリントができるような技術を開発したと。これに五十億円かかった。しかし、五十億円かかったんだけれども、洗浄工程が省ける上、不良品発生率が著しく下がってコストダウンができて、この投資は三年足らずで回収してしまった。