2021-05-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第18号
例えば、特区ワーキンググループの民間委員は、提案の審査、絞り込みは行うものの、決定権はなく、最終決定は総理大臣が座長の特区諮問会議が行います。なお、この特区諮問会議については、議事全ての議事録が公開をされています。
例えば、特区ワーキンググループの民間委員は、提案の審査、絞り込みは行うものの、決定権はなく、最終決定は総理大臣が座長の特区諮問会議が行います。なお、この特区諮問会議については、議事全ての議事録が公開をされています。
農地のリースについては、リース契約の解除あるいは期間満了後に更新できないことによって事業継続ができなくなる可能性があること、あるいは、安定的、長期的な経営環境を整備して事業者が長期的な見通しの下で投資を行うことを可能とするために、農地のリースに加えて農地の所有も選択肢の一つとすべきであるという考え方もあることと、こういうような背景の下に、養父市からの御要望も踏まえまして、特区ワーキンググループや特区諮問会議
その後、六月十日の特区諮問会議において、金融系外国企業等の我が国進出の加速化などの観点から、外国人同性パートナーの在留資格の在り方について引き続き検討を行うということを決定したところでございます。 これを踏まえて、内閣府としては、引き続き法務省と連携しつつ検討を行ってきているところでございますけれども、現時点ではなお特例の創設には至っておらないという状況でございます。
○国務大臣(坂本哲志君) 高度人材の受入れ促進に向けた外国人同性パートナー在留に係る特例の創設につきましては、今委員おっしゃいましたように、平成二十九年九月の特区諮問会議において東京都知事より御提案がありました。その後、特区ワーキンググループにおいて法務省や東京都に御参加をいただきまして議論を積み重ねてきたものと承知をしております。
その象徴的なものが、内閣府に置かれている重要政策会議の中に国家戦略特区諮問会議というのが置かれています。これは、要するに、内閣の言わば政策を掲げるもので、戦略会議という、諮問会議ですね、置かれて、自治体はそこに陳情しなければならないというような構造になってしまっています。 本来、三に移りますが、両方のベクトルというのは両立を目指していた。
本年一月の国家戦略特区諮問会議の決定を受けまして、政府として、委員御指摘のとおり、特例制度のニーズと問題点の調査を特区区域以外においても令和三年度中に実施することとしております。 本調査につきましては、政府として調査を行うものでございまして、内閣府と連携していく必要があると考えておりますが、特区区域以外の農地に係る調査でもあり、農林水産省として責任を持って実施する考えであります。
それから、なぜ持ち回りでやったのかということでございますが、御案内のように、この特例については期限が本年の八月で切れてしまうということでございますので、その期限後の取扱いに関する法案を、今まさにこうやってお願いしているとおり、今国会に提出する必要がございまして、早急に特区諮問会議で方針を決定する必要があったところでございます。
○坂本国務大臣 国家戦略特区諮問会議の有識者議員は、竹中議員を始め、経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化等に関しまして優れた識見を有する者を任命し、個別企業の利益ではなく、優れた識見を有するという立場から、我が国全体の構造改革のために御意見を賜っているものであります。
国家戦略特区の区域については、各地域からの提案を受けて、国家戦略特区基本方針が定める基準に基づき、国家戦略特区諮問会議での審査を経て、政令で区域の指定を行っております。
○大島政府参考人 昨年十二月二十一日に特区諮問会議がございまして、その場におきまして、野上大臣の方から、養父市におきましては、急傾斜地のある中山間地という厳しい地域条件の中で地域農業の振興に取り組んでおられることについて、心から敬意を表したいというお言葉を出されておるところでございます。
平成二十五年の制度創設以降、国家戦略特区は、地方公共団体や民間事業者からの規制改革提案を受け、民間有識者も参画する特区諮問会議で審議することで、岩盤規制改革の鍵となる地域限定により大胆な規制改革を断行することにより、地方創生や経済成長に大きく寄与してきたものと承知しています。
○国務大臣(坂本哲志君) 国家戦略特区諮問会議の有識者議員は、今御指摘になりました竹中議員を含め、経済社会の構造改革の推進による産業の国際協力の強化等に関し優れた識見を有する者を任命し、個別企業の利益ではなく、優れた識見を有するという立場から我が国全体の構造改革のために御意見を賜っているということでありますので、全体の仕組みをどうするかということで、利益相反とか個々人の問題とか、そういうことで指摘されることではないし
ただ、十一月の時点の農水省の説明と、それから十二月の諮問会議の中での、国家戦略特区諮問会議の中での説明が少し食い違っていたのかもしれません。しかし、その場では、農水省の説明に対して民間の諮問委員の方々が了承をされたと、了解をされたと、理解をされたというふうに思っております。
この問題については、国家戦略特区諮問会議の有識者議員の方々が、現在養父市で実施されている企業の農地取得特例制度を全国展開すべきと主張していらっしゃいます。
○柳ヶ瀬裕文君 それでは聞きますけれども、この国家戦略特区諮問会議決定で、一年間ですね、来年度中にこの調査を行うということになっていますけれども、これは全国展開が前提ということでよろしいでしょうか。
そういう中で、やはりこれまで規制改革推進会議、未来投資会議、また国家戦略特区諮問会議等の提言に基づいて様々な改革が行われてまいりました。中には効果があったものがあったかもしれませんけれども、やはりいろんな改正がありましたよね。
一つは、国家戦略特区諮問会議、それから規制改革推進会議、いわゆる我々が官邸農政と言っているところなんですが、そこから、農産物検査規格表示のこと、それから、これはまたぞろでありますが、農地への企業参入の全国展開、農地所有適格法人の要件緩和、いわゆる農業法人の議決権の話ですが、などが議論をされております。我々がずっと一番危惧をして、安倍農政の検証をやってきたテーマの一つでもあるわけでありますが。
御指摘のあった規制改革会議や国家戦略特区諮問会議の議論に対しましては、実際に現場でどういう効果が上がっているのかという視点ですとか、あるいは試行した場合にはその検証ですとか評価の視点が必要でありまして、検討に当たっては政府内で緊密に議論、調整を行っていくことが重要だと考えております。
竹中議員は国家戦略特区諮問会議のメンバーでもございます。国家戦略特区諮問会議における調査会議の中で優れた意見を述べていただいておりまして、国家戦略特区諮問会議の民間有識者議員としてふさわしい方であるというふうに思っております。
このスーパーシティの今後のスケジュールにつきまして、当初、元々は六月の国家戦略特区諮問会議で九月から、この九月から区域指定に関する公募が始まるというふうにアナウンスがされておりましたので、そろそろ公募を開始しますかねというお声が結構あるわけでございます。
ただいま御指摘いただきましたように、スーパーシティの区域選定の基準につきましては、国家戦略特区の基本方針の改正案に盛り込みまして、九月中をめどに国家戦略特区諮問会議の意見を聞いた上で閣議決定をしたいというふうに考えております。
一番大事なのは、竹中さんがいる国家戦略特区諮問会議で、どこの、どこから、幾つ出てくるか分かりませんけどね、やりたいというのが、その中でこことこことここというふうに選定するのは、でいくと、この国家戦略特区諮問会議が一番大事だと思うんですよね。
これらはきちっと基本方針に決めて公開した上で、特区諮問会議とは別の、もう御指摘いただきましたけれども、評価の場を設けまして、この基準とスコアリングに対してどういう議論があったかというのも極力この場で透明に議論できるようにと。
○国務大臣(北村誠吾君) 御指摘の国家戦略特区諮問会議におきましては、地下水の熱をビルの冷暖房に利用する規制改革事項について報告を終えた際、松井大阪市長から、かねてより御関心のあったスーパーシティについても言及があったものと聞いております。
そして、内閣総理大臣は、関係行政機関の長が同意しない場合でも、国は国家戦略特区諮問会議の意見を聴いて、関係行政機関に対し勧告をすることができるとなっています。 ポイントは、内閣総理大臣がとなっていることです。これでは内閣総理大臣の独断で決定するものではないでしょうか。さらに、地方自治の侵害にはなりませんか。
また、内閣総理大臣が区域方針や基本構想を認定するに当たっては、必ず民間有識者等を交えた特区諮問会議に諮ることが求められております。加えて、御指摘の関係行政機関に対する勧告について、その主体は国ではなく国家戦略特区諮問会議であり、その勧告に従うかどうかは、当然のことながら、最終的には規制所管大臣の判断によるものでございます。
区域指定に当たっては、地方公共団体への公募を行った上で、応募があった候補について特区諮問会議など有識者が加わったオープンな場に諮ることにより、透明性を確保しながら進めることにしています。このため、区域指定の前の段階で住民との協議や合意を行うことは各地方公共団体の判断に委ねられますが、住民が知らないうちに区域指定されることにはならないと考えています。
平成三十年十月の国家戦略特区諮問会議での資料には、特区の岩盤規制改革力が事実上機能停止に陥っており、岩盤規制改革を始めた当初の原点の思いに帰り、国家戦略特区の再スタートを切るとあります。しかし、この再スタートの後においても、例えば、令和元年度に実現した規制改革措置は十二件にとどまるなど、岩盤規制改革は著しく停滞していると言わざるを得ません。
スーパーシティの区域の選定に当たっては、特区諮問会議など有識者などの第三者が加わったオープンな場に諮った上で、最終的には政令により指定することとなります。このため、この段階で各省にも協議を行い、了解を得た上で閣議決定することとなります。 以上であります。どうぞよろしく御賛同のほどお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
特区諮問会議は、国家戦略特別区域法第三十一条で、「議長及び議員十人以内をもって組織する。」と定められており、このうち、民間有識者について、同法第三十三条で、「議員の総数の十分の五未満であってはならない。」というふうに規定がございます。現在、これを受けて、五名の有識者の方々に議員に就任いただいてございます。
まず、この仕組みの中で、特区諮問会議というものが一つの振りつけ師といいますか司令塔となってこの仕組みが進んでいくというふうに理解をしていますが、特区諮問会議のメンバーというのは何人なのか、また、誰がそこにいる人を決定するのか、そしてどういう運用の形態がとられているのか、お答えください。
また、選定に当たりましては、特区諮問会議などの民間有識者なども交えたオープンな場に諮ることといたしております。最終的には、関係府省と協議を行い、政令により対象エリアを指定することとしておるというところでございます。
スーパーシティーが目指す大胆な規制改革を行うには必ずしも十分ではないと考えるところでございまして、また、本法案では、国家戦略特区諮問会議による調査審議、及び必要があると認める場合における勧告について規定をいたしておりますが、こうした規定は構造改革特区では措置されていないものでございます。
さらに、その選定候補については、特区諮問会議など、有識者などの第三者が加わったオープンな場に、決める前に必ず諮るといったようなプロセスを通すことによって、公平性、公正性を確保しながら進めてまいりたい。最終的には政令により指定をする、こういう作業になります。
国家戦略特区諮問会議のメンバーにつきましては、法令上、横断的、広い分野から規制改革についての知見を持つ者ということで規定をされている要件がございまして、その要件を満たしているということで、政府が任命をし、選任をしているというものでございます。
スーパーシティーエリアの選定に当たっては、国家戦略特別区域基本方針に定めるスーパーシティーの選定に関する要件を満たす都市の中から、可能な限り定量的な指標も活用いたしつつ、客観的な評価に基づいて検討を行い、選定候補について特区諮問会議など有識者等の第三者が加わったオープンな場に諮ることにより、透明性を確保しながら進めることといたしております。
医学部の新設に関するプロセスにつきましては、規制改革項目の追加、あるいは事業者の選定、いずれも、民間有識者も加わった特区諮問会議やワーキンググループが主導して適正に行われているものと承知をいたしておりますが、その際、節目節目で農林水産大臣、文科大臣にも会議に御出席をいただくなど、関係大臣の間でも異論なく合意の上で、また事業者の選定も公募に基づいて行うなど、関係法令に基づき実施してきたものと理解しております