2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
○渡辺政府参考人 御指摘の特別養子縁組制度、これは、養子となる子供と実の親との法的な親子関係を終了させるとともに、養親との離縁の要件を厳格にすることによって、養親子関係を強固なものとする制度でございます。
○渡辺政府参考人 御指摘の特別養子縁組制度、これは、養子となる子供と実の親との法的な親子関係を終了させるとともに、養親との離縁の要件を厳格にすることによって、養親子関係を強固なものとする制度でございます。
親を必要としている子供を自分の子供として育てるという制度で、特別養子縁組制度というのがあります。折しも河瀬直美監督の映画「朝が来る」が上映中ということで、これは直木賞作家の辻村深月さんが同名の小説を書かれていて、これが原作になっているものですが、この中でも特別養子縁組が一つのテーマとして描かれております。
特別養子縁組制度の普及に向けて、制度の周知や養子縁組民間あっせん機関への支援等も課題の一つと認識しておりまして、今後、更に同制度を普及させていくためには、子供を育てたいと願う家庭の選択肢として一層の普及啓発を図っていくこと、また、養子縁組民間あっせん機関への支援の拡充、児童相談所との連携強化を図ることが重要であると考えております。
ただ、やはりそういった里親、特別養子縁組制度をもっと支援していきながら子供たちをすくすくと育てていけるような、そんな国にしていきたい、そんな思いを持ちまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
子供の利益だけが特別養子縁組制度だというならですね。 しかし、実際にはこの法律は、子供の養育が終わって、子供がそうした立派な成人になって、自分で自活できる、自分で自分の人生をどうするかを決めることができるということになっても、養親との関係は解消できない、実親との法律関係は持つことができないということを固定しているわけです。
この特別養子縁組の制度、今こういう仕組みだからこの仕組みのままでいいのだ、このままでいいんだと、今回年齢広げたから数も増えるだろう、それでいいんだということではなくて、やはり様々なケースがあるわけでありますから、この特別養子縁組制度というものもより様々なケースに柔軟に対応できるようにというような観点から更なる検討を加えて、大臣もこれから議論していただきたいと言っておるわけですから、ただ、法務省の方がむしろその
特別養子縁組制度を利用するに当たって、新しい親子の方がマッチングできるのかどうか、どうなのかというところで六か月以上の試験養育がなされるという制度設計になっているんですけれども、今現在、この試験養育については、調査、評価などを具体的に誰がどのように行っているのかということについてお教えいただけますでしょうか。
それでは足らなくて、なお特別養子縁組制度というものをつくると、今回広げるということは、どういう意義あるいは必要性があるのでございましょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) 特別養子縁組制度は私どもが所管しておりますが、実際にその養親候補者をあっせんするといったようなことは、これは児童相談所ですとかあるいは民間あっせん機関なんかがやっておられまして、そこは厚生労働省の方の所管でございます。
こういう状況の中でありながら、特別養子縁組制度においては、共働き世帯に若干ハードルが高くなっているという指摘があると思います。例えば、民間のあっせん業者の中には、共働き世帯は応募ができないように設定をしているケースもあるというふうに聞いております。 そんな中で、二〇一七年の一月から改正育児・介護休業法が施行されて、特別養子縁組の試験養育期間中も育児休業が取得できるようになった。
このことについて、まず、最も強い御批判として、この対象年齢を引き上げるということが、子供に安定した家庭養育環境を提供し、子供の成長に資するという特別養子縁組制度本来の趣旨から逸脱するものであり、今回のような年齢要件の引上げではなくて、未成年後見制度を利用しやすくするなど、別の対応もあったのではないかという指摘がありますが、これに対する大臣の御見解を伺いたいと思います。
○松田委員 厚生労働省が出してきました「特別養子縁組制度の利用促進の在り方について」という報告書によりますと、児童養護施設などに三年以上措置されている子供が平成二十七年三月現在で約二万人、家族と交流のない子供は平成二十五年二月現在で約一万人に及んでいるとの報告がございます。そうすると、全く養親の数が足りていないことになります。
特別養子縁組制度に関する民法等の改正というこのような場にふさわしいのか、とても心苦しい思いです。そのような立場からの意見として御理解いただければと思います。 特別養子縁組事件において、調査官は、裁判官の命令を受け、養父母になる者、申立人夫婦、養子になる者及びその父母の調査をします。
なので、里親制度、特別養子縁組制度、普通養子縁組制度、それぞれの制度の中でのメリット、デメリットがありますが、やはり子供にとってどの制度を利用するのが一番いいのかということを、養親、里親も含めて、チームで考えられるような状況をつくっていただくことを願っています。 まとまりがなくて申しわけございません。ありがとうございます。
しかし、十五歳まで引上げとなりますと、これは制度趣旨というものがそもそも大きく変わったのではないかなというふうに思っておりますが、先生の学者としてのお立場からしても、今回の特別養子縁組制度はそもそもの制度から大きく制度趣旨が変わったと言えるのか。もし変わったとすると、どういった社会的な事実があって変わったのかという点を御意見をいただければと思います。
○源馬委員 最後に大臣にお伺いしたいんですけれども、この法改正によって、現状、年間五百件ほどの特別養子縁組制度の利用者というのがどのぐらいに増加すると見込まれているのか、これは一概に、正確な数を言うというのは難しいと思うんですが、どのぐらいふえると見込まれているのか、また、全体としての、家庭環境の中で養育される子供をふやしていこうという目標にどのように資していくのか、大臣の御見解を最後に伺いたいと思
逆に言えば、九七%以上の人はこの特別養子縁組制度を検討すべき人じゃない。ほぼ全員ですよ。そうすると、この九七%以上の人はどうなるかといったら、また今までと同じように八割五分は施設に行っちゃう、まあ一割五分は里親とかファミリーホームですけれども、こうなっちゃうんですよ。 本当にこんなので、この数字どおりと我々は理解していいんですか。
まず、この特別養子縁組制度の改正ですけれども、それに先立って、先日、法務委員会で里親制度について質問をさせていただきました。関連する制度だと思いますので、まず、残りの里親制度について質問させていただいてから、特別養子縁組制度について質問させていただきたいと思います。 先日、厚生労働省の参考人の方に来ていただき、本日も来ていただきましたが、この里親制度についてお伺いをしてきました。
○源馬委員 これもちょっと通告の順番がずれますけれども、これから議論をしていく特別養子縁組制度とか普通養子縁組制度、この養子となるには、やはり、さっき一番最初に御答弁いただいたように、しっかりと法的な位置づけをつけて親子関係をきちっと持つということで、一段高いハードルにはなると思うんですが、実際に今の現状で、里親制度を使って里子を受け入れて養育をして、そこからその里子をそのまま養子にするというケース
これから審議入りされる特別養子縁組制度があると思うんですが、それに先立って、生みの親のもとで育つことができない子供たちを養育していくという児童福祉の問題について、きょうは伺っていきたいと思います。
特別養子縁組制度等の利用促進については、現在、都道府県において策定中の社会的養育推進計画において、この制度の活用や里親委託の推進を盛り込むようお願いしているほか、今国会において、制度の利用促進のための民法等改正法案を提出しています。 緊急避妊薬のオンライン診療による処方やOTC化に関しては、有識者の意見や関係者の取組状況を踏まえつつ、引き続き検討してまいります。
例えば四ページの特別養子縁組制度の利用促進というところがございまして、児童養護施設等には保護者がいないことや虐待を受けていることなどで多くの子供たちが入所しており、その中には、特別養子縁組を成立させることにより、家庭内において養育することが適切な子供たちも少なくないと指摘されております、そこで、特別養子制度の利用を必要とする子に広くその機会を与えるために、養子となる者の年齢の上限の引上げ等の措置を講
このため、法務省などとも連携をさせていただきながら、特別養子縁組制度の趣旨、内容の一層の周知啓発に努めるほか、児童相談所などにおける養子縁組成立後の養親子の支援体制についても構築をして、安心して養子縁組ができる環境を整えていくということで必要な養親候補者が確保されるように取り組んでまいりたいと考えております。
厚生労働省といたしましては、特別養子縁組制度の周知啓発を通じまして養親候補者の確保に取り組んでおりまして、平成三十一年度予算案においても、様々な広告媒体の活用ですとか民間あっせん機関との共同の形で広報啓発を行う事業を盛り込んでおりまして、引き続き、社会的養護が必要な子供たちに家庭的な養育環境が確保できるよう、特別養子縁組制度の利用促進に取り組んでいきたいと考えております。
そういう人たちに対して、そういう子供たちの里親、特別養子縁組制度のやはり要件の緩和や、また対象者拡大、こうしたことをしながら、里親になる人を少しでも多く集めていける、こういう環境をつくっていかなきゃいけないんじゃないか。
私は特別養子縁組のあっせん事業を行う民間機関の議員立法の汗をかいた者として、里親や特別養子縁組制度を更に広めていくべきではないかということを強く申し上げたいところでございます。
〔理事若松謙維君退席、委員長着席〕 五月二十五日の読売新聞ですけれども、上川法務大臣は、午前の閣議ですね、の記者会見を行いまして、育ての親が戸籍上の実の親になる特別養子縁組制度を見直す民法改正について、六月四日の法制審議会に諮問すると表明をされました。 これは、エビデンスに基づいてなぜ変えていった方がいいかというのがよく分かるポリシーメーキングです。
法務省におきましては、昨年の七月以降、研究者、実務家等を中心に立ち上げられました研究会におきまして、特別養子縁組制度の見直しに向けた検討を行っております。 この研究会では、御指摘の養子となる者の年齢要件の見直しについても議論がされております。
○政府参考人(吉田学君) 今回の改正案を提案させていただくに当たりまして、児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会において御議論をいただきました。
一人親家庭あるいは多子家庭、子供が多い家庭への支援という名目で、ニッポン一億総活躍プラン、これにおいても、児童虐待対応における特別養子縁組制度の利用促進の在り方検討会がこちらでも設けられているそうですけれども、是非、来年の特別養子縁組制度がどういうふうに変わってくるか、期待をしております。
○三原じゅん子君 本改正案は、児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会で議論されておりました。
児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会というワーキンググループをつくっていたわけでありますが、そこで議論が百出しまして、一時保護を開始する際には、その必要性を審査するために、家庭裁判所による一定期間内の速やかな審査や事前審査の導入を目指すべきであるという提案があった一方で、緊急時の対応に支障が生じたり、児童相談所が必要な一時保護をためらったりすることがないようにすべきであるというような
これらの取り組みを進めるとともに、特別養子縁組に関心を持つ方が児童相談所につながるよう、特別養子縁組制度等の広報を強力に進めて、里親支援や養子縁組に関する相談支援の充実に努めてまいりたいと考えております。
そして、これらを評価いただき、昨年の児童福祉法改正の基礎となりました、新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の委員に選んでいただき、また、今回の児童福祉法改正の基礎となります、児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会の委員にも選んでいただき、発言してまいりました。
その関係から、今回の児童福祉法の改正に関連して、児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会の座長を務めさせていただきました。本日は、それらの経験を踏まえまして、児童虐待防止に対する司法関与のあり方につきまして、私なりの見解を述べさせていただきたいと思います。 本日は、短い時間でありますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
そうしますと、今現在の特別養子縁組制度をやはり根本的に考え直す、改善していく。
あわせて、児童を養子とする養子縁組に関する相談支援が都道府県の業務として位置づけられるとともに、政府は、法施行後速やかに、特別養子縁組制度の利用促進のあり方について検討を加え、必要な措置を講ずることとされております。 しかし、我が国では、社会的養護を必要とする児童の約九割が施設に入所しており、児童を養子とする養子縁組の成立件数はわずかにすぎません。
二 予期せぬ妊娠等、産前産後において特に支援を要する妊産婦や不妊に悩んでいる者が、養子縁組のあっせんに係る制度及び特別養子縁組制度に対する理解を深め、必要に応じて利用することができるよう、産科を始めとする医療機関等において両制度の適切な周知に努めること。
○塩崎国務大臣 特別養子縁組制度というのは、子供の健全な育成を図る仕組みであることはもう言うまでもないわけでありますけれども、子供の最善の利益となると認められる場合には、特定妊婦の方などに対して積極的に支援を行うことが重要だというふうに思います。御指摘のとおりだと思います。