1972-04-07 第68回国会 衆議院 建設委員会 第7号
そこで私は、公共下水道あるいはまた流域下水道、都心下水路、特別都市下水路というのがございますけれども、その中で、今後それだけの膨大な予算を組んでやってまいりますときに、一体どこが費用負担をしていくのか。費用負担の問題があるんではないかと思います。現在におきましてはやはり地方公共団体がする。
そこで私は、公共下水道あるいはまた流域下水道、都心下水路、特別都市下水路というのがございますけれども、その中で、今後それだけの膨大な予算を組んでやってまいりますときに、一体どこが費用負担をしていくのか。費用負担の問題があるんではないかと思います。現在におきましてはやはり地方公共団体がする。
七月一日から第一段の規制がかかることになっているわけでございますが、これによりまして一応全社が−大企業は全部自社で処理をいたしますが、岳南排水路の特別都市下水路のほうへ流入させることが第一次処理計画ということになっておりますので、そのことを勘案いたしまして、計算上におきましては六三%カット、大体三分の二カットいたしまして、現在の約三分の一に減ると。
ただ、その場合に、たとえば特別都市下水路のようなもので、事業者が当然相当負担をしていいものというものはあるわけでございます。この辺になりますと事業者負担というものが管理的なものにも加わりまして、そういう使用料的なものあるいはそれ以上のものというものを考えていくことになるので、そういう場合には管理的なものも入ってまいると思いますが、しかし、これはこの法律がいっておるわけじゃございません。
○石川説明員 先ほどお答えいたしましたように、以前に昭和三十八年に住宅供給公社が単独で行ないました公共下水道を市のほうで管理するということになっておりますので、これはもう完成して動いておるかと思いますが、そのほかには、先ほど申し上げました特別都市下水路ということになるかと思います。
したがいまして、その政令が施行になりましたならば、直ちに鹿島の特別都市下水路は公共下水道としての手続を進めまして、公共下水道としての管理条例をつくってもらいたい、かように考えておりますので、それまでの間は従来の鹿島の下水道条例で施行せざるを得ない、こういうふうになると思いますが、急いでそういう新しい法体系のもとで進めたいというふうに考えておるところでございます。
特に鹿島の共同処理、鹿島の特別都市下水路のような処理場につきましては、特に先生御指摘のように、前処理の成績の成否が直接関係をいたしますので、除害施設の完全なる設置とその維持管理につきましては、特に厳重にこれを監督、管理する必要があるところでございます。
○西川政府委員 その点につきましては、これは特別都市下水路のほうの共同処理場におきましても処理できません微量重金属分がございます。それらのものにつきましては、前処理といたしまして各企業に処理を義務づけるように、これは特別都市下水路の管理者のほうにおいて、そういう措置をとっていただくことになっております。
そこで、公害といいますと、何といいましても内閣総理大臣が指定いたしました基本法十九条に基づく公害防止事業、これは内閣総理大臣が指定したわけでありますから、当然法律の中においても二十条で国の責任があるわけでありますが、すでに閣議で決定しております千葉、三重、岡山で、この公共下水道整備なり、特別都市下水路なり、都市下水路なりの総額はお幾らですか。
○細谷分科員 公共下水道整備関係は三百三億円、特別都市下水路が十五億円、都市下水路が十六億円ですね。概算いたしますと三百三十四億円、間違いありませんか。
流域下水道についても、補助対象事業が九〇%で国と地方が半々、地方の持ち分というのは五五%になるし、国の持ち分は四五%、都市下水路にいたしましても、同じような形でいきますと、地方の持ち分が六六・六%、国の持ち分が三三・三%、特別都市下水路にいたしましても、地方の持ち分が七九・四%、こういうふうなことになっているといたしますれば、はたして政府が統一見解を出した公害の対策の財政上の問題は国が責任をとるということは
○政府委員(吉兼三郎君) お尋ねの第三次五カ年計画は、総投資額四十六年から五十年まで二兆六千億という規模を策定いたしておりまして、その内訳のおもな点を申し上げますと、公共下水道が二兆四百八十億、流域下水道が三千七百億、それから都市下水路が千五百億、特別都市下水路が三百億というふうな大きな内訳になっております。
また、中には特別都市下水路計画のように事業者の負担が当然伴うものもございまして、その辺につきましてはいま詳細なデータは持っておりませんけれども、それぞれの事業について既存の補助率というのが定められておるわけでございますから、それらによって算定して合計をすれば出てまいるわけでございます。 〔塩川委員長代理退席、委員長着席〕
○北側委員 ですから、いままでの特別都市下水路の企業負担というのは非常に軽かったと思うのですが、ここらもやはりその率をはっきり改めてもらわぬといかぬと思うのです。 そこであわせて伺いますが、今後下水の——下水のみならず、水質の保全の立場から、公害対策として、特に家庭排水などに関しては下水道事業が急速に伸びていくんじゃないかというふうに私は思うわけです。
それから現行の特別都市下水路、これは現行補助率は四分の一、このようになっておるわけですが、特別都市下水路の建設にあたっての企業負担は、現在原則としてどれくらいになっているのですか。また、そのきまった額に対して、その理由づけをお伺いしたいと思うのです。
この特別都市下水路のような場合は企業負担が四分の一限度、大体これくらいと聞いておるのですが、これは少な過ぎるのじゃないかと思うのですよ。今度、御存じのとおり、公害防止事業費事業者負担法ができるわけですね。そして、この下水道法一部改正では、第二十条の三項で、公共下水道建設についての費用負担の項で、その使用料を政令で定める基準に従って徴収しなければならないと、このようになっておるわけです。
それから第四番目の特別都市下水路につきましては、事業の性格が、企業、中小工場等が密集している地域におきまして、工場排水によって水質汚濁現象が起こっている地域に特にその水質汚濁防止をはかるために行なう事業でございますが、国が四分の一の費用を持ちます。
五カ年計画の閣議決定はまだいたしておりませんけれども、第三次下水道整備五カ年計画の中に、先生御指摘のように都市下水路並びに特例都市下水路につきましては、ただいまのような、たとえば都市下水路につきましては著しい浸水地域、それから特別都市下水路につきましては、著しい工場排水による水質汚濁、それらの地域を対象にいたしておりますが、公共下水道につきましては、その前に書いてございまして、やはり公共用水域の水質汚濁
それから特別都市下水路では工場排水で公共用水域が汚濁されたところに重点を置く、こう書いてある。家庭汚水のことが一向書かれていないのですけれども、大都市における汚水の問題は、やはり家庭汚水というものが重大な問題です。これをなぜ重点にお書きになっておられないのか。
○宮崎説明員 御指摘のとおり、この和歌川は非常に汚染の程度のひどい川でございまして、特別都市下水路等の事業もまず第一にここが始められたという経緯もあるくらいであります。そこで、これに対する環境基準の設定は御指摘のとおり行なわれたわけでございますが、何ぶんに現在の汚濁の程度がひどいものでございますから、五年をこえる基準の適用ということにいたしております。
で、基本的にはこの地区の六社をまとめまして、五社に若干の会社を追加いたしまして、特別都市下水路を建設いたしまして、それによって総合的な浄化装置をつくるということがきめ手になるような状況でございますので、その施行者である大牟田市ともよく打ち合わせておるわけでございますが、予算の関係その他でまだこの都市下水路の建設計画は具体化しておりません。
たとえば下水道四兆円の中で、都市下水につきましては、これは企業の関与する余地は非常に少ないわけでございまして、特別都市下水路等につきましては、現在では大体四分の一の負担で、さらに料金制という形でやっておりますので、それらをさらに建設省の計画を詳細に詰めませんと、通産省としてどの程度持つかという正確な数字が出てこないのが実情でございます。
田子の浦港の整備の促進と、特別都市下水路の建設整備、こういうようなのを進めながら企業が誘致されておる現状であります。そうなりますと、これはやはりその時点からこれに対する対策は万全をきわめておかなければ、当然こういうようなことが予想されるということは論を待ちません。
岳南排水路の特別都市下水路ですか、そういう形でたまたま静岡県出身の総理大臣が生まれてから三日目か四日目にそれがスタートした、そういうようないきさつだということでありますが、先ほど斉藤社長さんは、どうも岳南排水路にたより過ぎた、やや見通しが甘かった、こういうおことばがございましたけれども、お尋ねいたしたいことは、特別都市下水路をつくるにあたっての国なり、県なり、あるいは市なり、あるいは企業側の負担割合
田子の浦地区の岳南特別都市下水路の問題でございますが、この問題につきましては実は昭和二十六年度から事業が始まっておりますが、事業の重点が田子の浦地区に流入しております河川の潤井川周辺におきます農業被害を中心に先にそれを解決する、農業被害を取り除くということに重点が指向されました結果、終末処理がおくれて現在の事態に立ち至ったことにつきましては、見通しその他きわめて甘かったことを反省しておるわけでございますが
○久保説明員 先生御指摘のとおりに、建設省では岳南特別都市下水路を田子の浦地域に建設をしてまいりましたが、計画といたしましては、処理場を含めて総額約百五十八億円で計画を持っておるわけでございますが、当面、農業用水、農業関係者に対する水質公害問題を除去するということを目途に事業を実施をいたしましたために、処理場の建設というものがおくれていることに対しましては、現況からいいまして、見通しが甘かったということに
この完成する特別都市下水路は、海中に管を出して放水をするということで、その工事をやろうとしたところができないということになってしまって、そこで、結局港にこれを入れることになった。あなたのお話によると、下水道の工事は、海中放流ということを決定してやっていたんじゃないというお話だけれども、それじゃ全然話が違うと思いますが、どうですか。
この岳南排水路は特別都市下水路事業として行なわれたものであって、当初の計画では終末の処理があったわけです。当初手をつけたときには、お話しのように終末処理をやろうとしたわけです。これは当初計画、二十六年から二十八年にかけてこれをやろうとしたときには終末の処理をやろうとしたのを、その後、第一期から第二期計画へ移るときに、この終末処理をやめて海中へこの岳南排水路の汚水を流すことに計画をきめたわけです。
それからもう一点御指摘のございました特別都市下水路としての岳南排水路そのものが公共用水域としての指定ができないという問題でございますが、現行法上はそのとおりでございます。
そこであとで建設省のほうからお答えを願いますが、特別都市下水路というものをつくった、缶南排水路というものをつくったわけでございますが、これは終末処理施設がないわけですね。
九千億のうち中身が公共下水道、それから流域の下水道それから都市下水路、特別都市下水路というふうに四つに分かれているわけでございますが、先生御指摘の終末処理場につきましては、公共下水道とそれから流域下水道、二つに分かれて入っております。九千億のうち終末処理場の分は二千二百億になっております。 それで、それの現在までの進捗率は、全体といたしまして六八%ということになっております。
特別都市下水路、主として工場地域の下水を集めましてこれを集中的に処理しますものでございますが、これが五億三千万円。その他調査費十億を含めまして、合計で下水道事業は四百七十三億九千九百万円を四十五年度で計上しておるわけでございます。 最後に、地盤沈下対策事業補助金でございますが、これは新潟地方の地盤沈下対策のため中小河川の堤防のかさ上げの費用でございます。