2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
一方で、こういう災害の危険性が高い区域にお住まいの場合、災害時の避難の必要性などについては、公共団体から周知啓発、こういったことが日頃から、こういう危ないというふうに指定された区域ではされるものと承知しておりますし、また、仮にそういったものが今度は既存住宅として売りに出されるといったときには、既存住宅の売買のときにおいて、重要事項説明におきまして、例えば土砂災害特別警戒区域等のゾーンに入っていて制限
一方で、こういう災害の危険性が高い区域にお住まいの場合、災害時の避難の必要性などについては、公共団体から周知啓発、こういったことが日頃から、こういう危ないというふうに指定された区域ではされるものと承知しておりますし、また、仮にそういったものが今度は既存住宅として売りに出されるといったときには、既存住宅の売買のときにおいて、重要事項説明におきまして、例えば土砂災害特別警戒区域等のゾーンに入っていて制限
今日はもう時間がございませんので省略をさせていただきますけれども、土砂災害警戒・特別警戒区域等の指定の件でございますけれども、随分進んでいるところもあるようでございます。千葉県においては、実は一万九百八十地域に対して既に一万九百五十九地域が指定が完了しております。
このため、昨年、都市計画法を改正いたしまして、土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンにおきまして社会福祉施設など自己業務用施設の開発を原則禁止するなど、災害リスクの高いエリアにおける新規開発の抑制を図る措置を講じたところでございます。
このため、コンパクトシティーを進める計画である立地適正化計画に関して、技術的助言である都市計画運用指針において、居住誘導区域設定に関しましては、土砂災害特別警戒区域等については原則として含まないこととすべき、浸水想定区域等については、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として含まないこととすべきとしており、地方公共団体において必要な取組が図られるよう
このため、都市計画法に基づく開発許可制度においては、土砂災害特別警戒区域等の開発に不適当な区域内での分譲住宅等の開発を原則として禁止しております。
このため、都市計画法に基づく開発許可制度におきましては、土砂災害特別警戒区域等の開発に適さない区域内での分譲住宅等の開発を原則として禁止してございます。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 御質問いただきました土砂災害特別警戒区域等における民有地の防災対策についてお答えをさせていただきます。 土砂災害防止法に定められた土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンは、現在、全国で約四十五万もの区域が指定をされております。
例えば、土砂災害特別警戒区域等にある一定の要件を満たす住宅の移転を行う者に助成を行う地方公共団体に対しては、国土交通省の補助制度があります。総務省においては、その地方負担に特別交付税措置を講じているところです。 今後とも、国土交通省としっかり連携しながら、こうした事業の活用を地方公共団体に促すなど、土砂災害の防止対策にしっかり努めてまいります。
○藤井大臣政務官 がけ地近接等危険住宅移転事業につきましては、土砂災害特別警戒区域等に立地する住宅を対象に、土砂災害による危害を防止するため、区域外への移転を支援する事業でございます。
法に基づく基本指針では、今御指摘ございました特別警戒区域等の指定を促進するために、おおむね五年程度で、区域指定の前提となります危険箇所の基礎調査を完了させることを目標といたしました。
「住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのあるような非常に危険な区域においては、新たな住宅の建築を抑制したり、既に居住している住宅を安全な構造のものへと改修することや移転すること等を促すため、建築基準法に基づく災害危険区域や土砂災害防止法に基づく特別警戒区域等の指定の促進を図る必要がある。」というふうに書かれております。
御指摘の広島の被災の上に立ってという点でございますけれども、線引きの際に、土砂災害特別警戒区域等の災害の危険のある区域につきましては、市街化区域内であっても、まだ市街化が進行していない場合などは市街化調整区域への編入を検討すること、またさらに、これは線引きとは少し離れますが、さきの通常国会で成立させていただいたコンパクトシティーの制度の中で、市町村が居住誘導区域というのを定めることができるわけでございますが
今後、コンパクトなまちづくりを進めていく中で、土砂災害特別警戒区域等には居住誘導区域を定めないようにするなど、災害の危険のあるエリアにはできるだけ人が住まないようなまちづくりを目指してまいります。
そこで、今般の土砂災害で得られました教訓を踏まえまして、土砂災害特別警戒区域等の指定の促進を図る、こういったこととあわせまして、今後この事業が積極的に活用されますように、砂防部局と私ども建築部局がよく連携をして、地方公共団体を通じて十分な制度の周知を図り、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
御指摘の特別警戒区域等につきましては、まさに地域の皆様方によくその状況について御理解をいただき、理解していただくということを踏まえた上で進めていくというようなことが必要であります。こういったことにつきましても、国としても都道府県あるいは市町村を支援させていただき、こういった区域の指定ができるだけ速やかに進めるよう努力をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(前田武志君) 委員の御懸念というのは、地方公共団体、市町村ができる規定になっているではないかというところに尽きるのかなと思うんですが、ここはちょっと、例えば特別警戒区域等というのは、これは規制等も伴う厳しいものになるわけでございますから、もちろん国が指針を示して、都道府県知事が浸水区域というものを推定して、その後、個々の市町村においては、集落ごとに地形も違えば個性がもう全然違うわけでございますから
今回の補助限度額の、この時代にあっては大幅と言ってよろしいかと思いますが、この大幅な引き上げ効果とともに、御審議いただいておりますこの新法案によって、特別警戒区域等の指定、そこからの移転に対してこの事業を推進していくというようなことを含めて、都道府県、市町村という地方公共団体のがけ対策、移転対策への積極的な取り組みをも期待いたしまして、この事業の活用の促進に努めてまいりたいと思います。
○岸田政務次官 今先生から御指摘いただきましたように、本法案は、まず生命、身体の保護に加えまして、土砂災害危険箇所の増加抑制を目的としたソフト法でありまして、土砂災害特別警戒区域等は基本指針に基づき指定するということになっているわけですが、その一方、従来の砂防三法等に基づきます土砂災害防止工事につきましては、今後とも従来と同様に、危険性とか緊急性とか、あるいは保全対象の重要性とか経済性、こういった観点
御指摘のように、本法案によります特別警戒区域等から既存住宅を移転してもらうということは大変重要なことだと思いますが、移転にかかる負担というものは実際大きいものがあると思いますので、行政としても適切な支援が必要だと思います。 このため、本法律案におきましては、都道府県知事が移転等の勧告を行った場合につきまして、住宅金融公庫融資の金利及び償還期間の特例を設けることを措置したところでございます。
本法律案におきましても、土砂災害防止対策基本指針は国土交通大臣が策定することとなっておりまして、その内容につきましては、土砂災害防止のための対策に関する基本的な事項、基礎調査に関する指針、土砂災害特別警戒区域等の指定方針等を国が指定することになってございます。この指針に基づきまして知事が調査をし、そしてその調査に基づきまして特別警戒区域または警戒区域を設定することとなっております。