1978-04-20 第84回国会 参議院 社会労働委員会 第10号
それからもう一つはほう賞関係経費、一番多いのが永年勤続者に対するほう賞でございますが、そのほか特別行為に対するほう賞等がございますので、協・契約に盛られておりますこれらの任意福利費関係を計上いたしまして、この推定額が約一億円でございます。
それからもう一つはほう賞関係経費、一番多いのが永年勤続者に対するほう賞でございますが、そのほか特別行為に対するほう賞等がございますので、協・契約に盛られておりますこれらの任意福利費関係を計上いたしまして、この推定額が約一億円でございます。
それからほう賞費、このほう賞費は永年勤続者表彰とか特別行為に対するほう賞、こういうものでございます。さらには災害見舞金、これらのものが任意福利費という項目の中に入るわけでございます。これが一億一千万でございます。
普通の背任罪でも特別行為が必要ですね。そうすると、商法の特別背任罪の場合と普通の背任罪とどう違うのかということ、特に普通の背任と横領とはまた違うわけでしょう。それから、普通の背任と商法の特別背任と、構成要件がどういうふうに違うかということですね。そこら辺を説明していただいて、後の質問に入るわけですが……。
○豊田雅孝君 その点政府側に聞きたいのですが、財団法人に対する特別行為というふうになれば、税金関係はなくて済むのじゃないですか。
次に地方團体の歳入の面でありますが、地方税につきましては、今回地方財政委員会からタバコ消費税、特別行為税、果実引取税といつたようなその他いろいろな提案がありましたが、すべて否決されて結局住民税を約五割引上げる。それから地租を二・五倍、家屋税を二倍する。こういうものだけが実現したわけであります。それで今度の地方予算を見てみますと、地方の独立税は地方收入全体の四三%という割合を占めることになります。
写眞につきましてはかつて特別行為税でさえ課税した時代がございますので、さような点から申しますと、写眞に対して取引高税を非課税にするというのは、今までの取引高税の課税の趣旨からいたしまして、いささかカテゴリーを違えるものでございまして、にわかに賛成いたしがたいと考えておる次第でございます。
○早稻田委員 ただいまの主税局長のお説ごもつともではありますが、お説の中にありましたように特別行為税をかけておつた。しかしそれは行き過ぎであつたということによつて廃止された。
そこでこの出版物に対する課税の方法も、戦時中に特別行為税という制度が設けられましたけれども、これも私ども過去を考えてまことに遺憾な点が多々ありました。それは特別行為税という形に隠れて、実際は徴税しておりながら、税務署に納められる金額が、受取つただけ正しく納められていなかつた事実を私たちは承知しているのであります。