2019-03-15 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
国際復興開発銀行協定を見ますと、「債務不履行の場合における銀行の債務履行の方法」の項で、特別準備金等を充てることを細かく規定しております。 一般論としてお伺いしますが、仮に加盟国が追加支出の義務を果たさない場合の対応というのは、取決め上どうなっているんでしょうか。
国際復興開発銀行協定を見ますと、「債務不履行の場合における銀行の債務履行の方法」の項で、特別準備金等を充てることを細かく規定しております。 一般論としてお伺いしますが、仮に加盟国が追加支出の義務を果たさない場合の対応というのは、取決め上どうなっているんでしょうか。
それで、資料十三、商工中金の概要という資料でございますけれども、完全民営化をするのかしないのか、する気があるのかないのかという議論が先ほど神山議員からもあったわけでありますけれども、政府が持つ株の割合が四六%であるとか、危機対応準備金が千五百億円であるとか、あるいは特別準備金が四千八億円であるとかということでございますけれども、それぞれ、もう時間がありませんので、例えば四六%という数字は、どういう根拠
したがいまして、今お話がございました特別準備金の取り扱いにつきましても、商工中金が、与えられた使命を十分に行う上で財務基盤が十分に確保されているかどうかということの検証が必要でございまして、この検証の実施及びそれに基づいた判断は商工中金が主体的にするべきものであるというふうに考えております。
商工中金の財務基盤は、平成二十年九月三十日時点は、民間出資約一千億円余り、政府出資四千億円余り、剰余金一千六百億円余りだったわけですが、これが新しい法律に変わって、民間株式、政府株式がそれぞれ一千百億円程度ずつ、そして特別準備金四千億円等々、このような形に変わっているわけであります。これに危機対応準備金が積まれた、こういうことであります。
特別準備金、商工中金の資本の一部でございます。ただ、あのときの御議論、政府側からの御答弁も差し上げたと思いますけれども、株式と準備金ではやはり性格が違うといいますか、すなわち、先ほどお話がございましたように、政府が株式をすべて放出する、そして受け手は中小企業者が基本だ、こういうような考え方というのは、当時も基本でございますし、今もそれは変更がないというふうに申し上げたいと思います。
○加藤(勝)議員 今議員の御質問、御意見の中の、完全民営化の部分と、特別準備金と危機対応準備金を別につくるのというのは、必ずしもそこはリンクをしないのではないのかなというふうに私は思っております。
だけれども、一番簡単な話は、御承知のように特別準備金があるわけですから、特別準備金を積み増せば事足りるのではないかと思うんです。 先ほど加藤議員おっしゃられましたけれども、危機対応業務、その必要性があるから、関係ないんじゃないかと思うんですね。関係ない。
また、商工中金におきましても、民営化後も中小企業金融機能の根幹を維持できるよう、特別準備金制度等の必要な措置を講じております。 このような措置を通じまして、中小企業の方々に安心していただけるよう、新機関の改編後も中小企業の資金調達の円滑化に万全を期してまいる所存であります。
そして、例えば先ほど申し上げました保険の特別準備金制度、一九五三年、これも暫定でずっと繰り返している、これも保険業界しか関係ない。植林も林業、そして医療関係器具の特別控除も医療関係だけなんですよ。 何が問題かと申しますと、これ暫定でずっと繰り返しているじゃないですか。そうすると、業界の方々は暫定を続けなきゃいけない、非常にいろんな活動をされなきゃいけないんですよ。
民営化に向けては、今回、助走期間を設けてあるわけですが、その間に準備金、特別準備金と称して政府の出資の方を確保してございます。やはりこれは、いきなり、じゃ、あしたから民営化だよといってやれるものでもございませんし、この準備金の在り方が大変重要になってくると思います。
その後の完全民営化後の特別準備金につきましては、移行期の商工中金の財務状況等を踏まえましてその必要性を判断してまいりますが、必要性があると判断された場合には、特別準備金を有効に活用できるよう必要な措置を講じてまいりたいと思っております。
残りの部分について特別準備金で自己資本算定する、ティア1に組み込むわけです。それが、じゃ例えば配当にでも使われちゃったら、元々政府が持っていた金が株主に回っちゃって、これはちょっとうまくないんじゃないのと。特別準備金としての設定ですから、これ配当に回せないと。
第二に、中小企業に対する金融機能の根幹を維持するため、中小企業団体とその構成員等に融資対象、株主資格を限定するとともに、中小企業に対する円滑な金融機能の提供に不可欠な強固な財務基盤を確立すべく、特別準備金の設置について規定しております。
商工組合中央金庫の株式会社化に際しては、中小企業に対する円滑な金融機能を継続的に実現できるよう強固な財務基盤を確立するため、政府出資のかなりの部分を特別準備金とすることとしております。 商工組合中央金庫の危機対応についてのお尋ねがありました。
第二に、中小企業に対する金融機能の根幹を維持するため、中小企業団体とその構成員等に融資対象、株主資格を限定するとともに、中小企業に対する円滑な金融機能の提供に不可欠な強固な財務基盤を確立すべく、特別準備金の設置について規定しております。
商工中金の株式会社化に際しまして行われる特別準備金の金額の決定や株式の割当て等につきましては、既存の民間出資者である中小企業団体の利益が不当に損なわれることのないように十分に配慮してまいります。また、株式会社化に伴ってこれらの団体に新たな負担が生じることがないよう必要な手当てを講じてまいります。
特別準備金の話も、この項があるから残したっていいんだよ、必ずしも国庫納付ということではありませんよ、そのためにこれは書かれているんだからというふうに言われているんですね。
同じように、先ほど財政基盤確保の話で商工中金の特別準備金のお話も、経産大臣あるいは経済産業省の方々がこうおっしゃいましたよと。ここの話でも、六条に並列して書かれておりますけれども、商工中金の場合は完全民営化後も金融債の発行をやってもいいんだ、そういう具体的な話までされましたよ。これは具体的な話です。そのための必要な措置が必要ですよ、それは。だけれども、今の話の中では全く具体的な話は出てこない。
次に、財政基盤の確立ということで、特別準備金という形で引き続き措置されていくということが重要だというやりとりがございました。 他方、本法案によって、完全民営化後の措置について、これも何回か質問が出ておりますが、株主資格の制限その他必要な措置と書かれております。
○鈴木政府参考人 ただいま先生御指摘の特別準備金でございますけれども、これはもう先生御案内のとおり、この特別準備金を設ける目的は、商工中金の自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性の確保に資する、これが目的でございます。
○後藤(斎)委員 これは金融庁なのか経産省なのかちょっとあれなんですが、甘利大臣の前任者であります二階大臣が、政府系金融機関のいろいろな議論を昨年した際に、この特別準備金について、大体、今四千億の資金の中で、一千億を株に、残りの三千億を運転資金のような形で新しくスタートする金融機関が円滑に運営することができることを願って、そのような構想を固めているというふうな話を、この特別準備金について触れているんですが
その際、つまり、中小企業団体、それから構成員がその株を保有するということですから、引き受ける側の体力にも関係しますから、十分な時間をいただきたいと思いますし、特別準備金は資本勘定に繰り入れていかないと、おっしゃるように、もうそもそもが成り立たないわけであります。 でありますから、完全にこの三千億は特別準備金としてティア1勘定に入れる、これは明確に答弁をさせていただきます。
政府出資と特別準備金というのは、実質はどう違うのか。要するに、政府出資がなくなったら民営化だ、ただ、それは、金額は減るのかもしれないけれども、形を変えて特別準備金になる、それでも民間会社として位置づけられるんですか。
それから、特別準備金について、済みません、どういった質問だったでしょうか。恐縮でございます。(三谷委員「特別準備金は完全民営化時に国庫に返納ということになるのか」と呼ぶ)特別準備金につきましては、もちろん、移行期において商工中金の財務基盤もきちっと維持をする、それで本来の商工中金としての金融機能をちゃんと果たせるようにする、そういう趣旨で設けております。
第二に、中小企業に対する金融機能の根幹を維持するため、中小企業団体とその構成員等に融資対象、株主資格を限定するとともに、中小企業に対する円滑な金融機能の提供に不可欠な強固な財務基盤を確立すべく、特別準備金の設置について規定しております。
株式会社化後の商工中金につきましては、特別準備金の設置等による財務基盤の確保、主務大臣による報告徴収及び立入検査等の措置を講ずることとしており、今後とも、商工中金による中小企業向け金融の円滑化に支障が生ずることのないよう万全を期してまいります。 次に、商工中金の預金者の獲得についてのお尋ねがありました。
また、民営化機関については、例えば商工中金において特別準備金を設けるなど、円滑な運営に必要な財政基盤を確保するための措置を講ずることとしております。 災害時の危機対応についてのお尋ねがありました。 災害などの危機に際しては、政策金融として迅速かつ円滑な対応を実施することが必要と考えています。
第二に、中小企業に対する金融機能の根幹を維持するため、中小企業団体とその構成員等に融資対象、株主資格を限定するとともに、中小企業に対する円滑な金融機能の提供に不可欠な強固な財務基盤を確立すべく、特別準備金の設置について規定をしております。
今般、国会に提出いたしました株式会社商工組合中央金庫法案におきましては、これらの決定事項に従いまして、株式会社商工中金の財政基盤整備等のため、特別準備金の設置や金融債の発行等につきまして規定しているところでございます。これらの措置によりまして、商工中金が引き続き中小企業に対する金融機能をしっかりと提供していくための財政基盤等を確保することが可能となるものと考えております。
二番目に、特別準備金が、自己資本の充実等財務内容の健全性の確保に資するものとして設計されていることでございます。三番目に、金融債がこれまでと同様に発行できるような措置がなされていること。四番目に、完全民営化に当たっても、政府が中小企業団体とその構成員に対する金融の根幹が維持されるよう必要な措置を講じる旨規定されていることでございます。
そういうことで、今回こういう転貸方式等で拡充するということもございますので、農業信用基金協会の方に通常の保証責任準備金とは別枠で専用の特別準備金を設けるということにいたしまして、これに必要な十四年度予算を計上したところでございます。 こういうふうに、制度面の改正もございましたし、また予算上の措置として保証機関の財務基盤の強化のための措置ということも講じております。
特になぜそうなるかと申しますと、これは技術的な話になるわけでございますけれども、赤字法人でも利益処分で特別準備金を設けておる。赤字であるのに、なぜ利益処分でその準備金があるのですかなんていうおかしな制度になっておるわけですね。そういったことから見ても、申告調整方式でいいのじゃないかな、こういうふうに思うわけでございます。
これは日本のように取得価格の国と、そして時価によって再評価をしている国とがございますが、再評価をしている国も、その再評価益はそれぞれ特別準備金とかあるいは特別勘定とかいうような形でそれを保有しておる中央銀行に凍結をしている、そういうことになっておりまして、これを国庫に納付して使ったという例は主要国に全然ございません。
○柄谷道一君 そこで、その検討に付加して大臣の御見解をお伺いしたいわけでございますが、デンマークの被雇用者投資配当共通基金制度、それからフランスにおける勤労者参加特別準備金制度、またルノー国有会社従業員持ち株制度、西ドイツにおける従業員持ち株の促進や国民株式の発行政策、こういったものを見てみますと、私は欧州における財産形成の今後の方向が財産分配構造の是正、なかんずく生産資本への勤労者の参加の促進という