2021-03-05 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号 したがいまして、この特別当座預金制度自体は、元々、金融システムの安定確保を目的とするプルーデンス政策として実施するものでありまして、本制度の対象先につきましても、地域金融機関のうち一定の要件を満たした先に限られております。また、本制度の運用面でも、付利の対象となる当座預金残高に上限を設けるなどしておりまして、市場金利に影響しないような仕組みにしております。 黒田東彦