2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
それからもう一つ、特別在留許可と組み合わせて解決策を探っていくというふうな御提言をいただきました児玉参考人、最後に一言、この問題、要は不法在留者、オーバーステイの人たちをどのように減らしていくかということに尽きると思っているんですけれども、特別在留許可を工夫しながら対処していくべきだというふうなお考えをもう一度、済みません、時間が来てしまいまして、端的にお願いします。
それからもう一つ、特別在留許可と組み合わせて解決策を探っていくというふうな御提言をいただきました児玉参考人、最後に一言、この問題、要は不法在留者、オーバーステイの人たちをどのように減らしていくかということに尽きると思っているんですけれども、特別在留許可を工夫しながら対処していくべきだというふうなお考えをもう一度、済みません、時間が来てしまいまして、端的にお願いします。
思っていた何か三十何万人というあの特別在留者のあれが、今コロナで低くなっている。それはもういいです、今日は時間がないので。 中長期的に外国人の割合をどうしていくんだという規模感というのは、法務省は持っているんでしたっけ。
森法務大臣においては、この新型コロナウイルス感染症拡大の局面において、特別在留資格や仮放免の方々の柔軟な運用をということを記者会見でおっしゃっていますし、こういう局面ですから、ぜひともそこは前向きに、今できませんという話がありましたけれども、住んでいるのは一緒ですから、同じように生活を制限されていますから、とりわけ平時から生活が困難な状況に追い込まれている方々ですから、そこはぜひとも大臣の御決断を私
一方で、窃盗、強盗、薬物犯の再犯者に特別在留許可を出している。矛盾しておりませんでしょうか。イギリスのように、司法の手を入れて、公平、透明性を高めるべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
ちょっとどういうことが書いてあるかというと、不法滞在、密入国、成り済ましの方と日本人や定住、永住資格者の結婚手続をします、特別在留許可申請で黒を白にします、留学、就学、投資経営ビザや日本人配偶者ビザを定住、永住ビザに、帰化申請をします、就学生や留学生の出席率や単位の不足、代行でビザしますと。これはすごいですよね。法務大臣認定と書いてあります。認定申請取次行政書士。これはとんでもないんです。
ぜひ、安冨参考人に、例えば特別在留許可を柔軟に認めていくだったり、こういった非正規の在留者、滞在者の方々に対するお考えというのをいただければというふうに思います。
今委員御指摘のとおり、特別在留許可等の柔軟な対応というようなこともあっていいんだろうと思います。 やはり、そこには、本当に、そういう意味で、社会に打ち解けて、社会の中で、日本の中で暮らしていらっしゃるという方と、中には、そうではなくて、あくまでも偽装で、自己の日本にいたいという理由で、何らかの偽装工作をされて不法滞在しているという外国人の方もいらっしゃると思います。
いろんな形で改善をしていく、あるいは法整備をより一層整えていくということが必要になっているというふうに思っておりますので、例えば仮放免の在り方とか、あるいは特別在留の在り方、あるいは難民認定の在り方等々、これは今いろいろと検討させていただいている課題でもございます。そういう意味では、御提起がございましたことも併せまして、是非私もしっかりとこれからも検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
例えばどういう条件でとか、あるいは、今はそれを特別在留というような形で、ある意味では個々にやっているわけですね。それをもう少し条件をきちっと整備して、あるいはどの程度の皆さんにそういう日本での滞在をしていただくか、そんなこともあわせながら考えていかなければいけないというふうに思っております。
ただ、今現状では、この趣旨を生かすべく、でき得る限り特別在留であるとかそういうところの運用において、親子の分離ということができるだけ回避できるように、こういう努力はさせていただいておりますけれども、根幹にかかわることでもございます。重く受けとめて、私も勉強させていただきたいというふうに思っております。
しかも、永住外国人の要件というのは独立の生計を営むに足る資産または技能を有する者ですから、しかも日本の利益に合致するという方々ですから、本来、永住許可をもらっている人が生活保護をもらうということは私は論理矛盾だと思うんですけれども、そういった対象の中身についてもきちんと調べていただきたいし、また、昨年この委員会でも指摘をいたしました、大臣が特別在留許可をお与えになった中国人姉妹の事件の判決によると、
その部分がまだ努力が足りない部分があるんだろうと思うし、是非とも法が成立いたしましたらそこを強力にやっていただきたいし、そして、先日、参考人もおっしゃっていらっしゃったんですが、そうやって特別在留許可含めて仮放免された外国人に対して、市区町村が人道上の観点から行政サービスを適切に提供するためには、市区町村にこの仮放免された外国人の情報が伝わらなければならない。
それで、不法滞在者がそれなりにたくさんいて、その人たちが特別在留許可で言わば何とか生きている。そういう人たちに、鈴木参考人はたくさん事例を知っているというふうに思うんですが、今回の法改正でどんなことを物すごくこの人たちが心配をしているのか、特別在留許可で生き長らえている人たちがどんなことを一番心配しているのか、ちょっと具体例を挙げていただけますか。
○近藤正道君 今回の改正で、特別在留許可、今、年間八千件ぐらいあるというふうに先ほどお話あったけれども、これの取得が難しくなるんではないかというふうなことをおっしゃる方がいるんですが、鈴木参考人はどう思います。
是非、人の命にかかわる話でございますので、慎重に対処していただき、強制退去処分はやめていただき、せめて特別在留許可、この処分を是非与えていただきたいと強く要望申し上げて、法案の方に入っていきたいというふうに思っています。
しかしながら、仮放免となった者が難民認定申請手続を希望していく、そして短期滞在を認められるというようなことになれば、これは住民基本台帳法の対象になると思いますし、特別在留許可を求めていく場合は、これは許可が出なければたしか対象にはできないかと思いますが、その辺は、法務省の方で把握した情報を適宜市町村に小まめに連絡して、どういう状況であるかということを市町村に知らせる必要があるのではないかというふうに
また、この点で、不法滞在の関係でも、現時点で不法滞在をされていても、後に難民認定や特別在留許可となって適法となる場合も少なくありません。 難民認定申請者のうち、不法が八百六十六人、適法な仮滞在許可者はわずか五十七人ですけれども、後に難民認定される外国人も少なくありません。難民とは認められなかった七百九十一人のうち、特別在留許可などで在留を認められる人も三百六十人もいると承知をしています。
このケースでは、子供が日本国籍を取れば、母親は養育名目で特別在留資格を得ることができると思ったというのが動機のようでございます。
その中で、特別審理官による口頭審理や、あるいは特別在留の願い等を出されたけれども、東京入国管理局長がこれらを受け付けず、結局、退去強制命令が出される。そういう中で不当だと訴えて、一年余りの裁判の中で原告が勝訴、国が全面的に敗訴する、こういう事件があったわけでございます。 私も、こういう判決というのは初めてでございます。
裁判でも勝訴したのに、なぜ長女だけ特別在留許可を出さなきゃいけなかったんですか。なぜ、国外退去した父母には、短期間であればわざわざ上陸特別許可を付与して、特別扱いをするんですか。私は全く理解できません。 国民にこの事実を踏まえてどう説明なさるのか、局長、御答弁をお願いいたします。
この際、人道的配慮から特別在留許可を出すべき基準といいますか、こういうことはノリコさんのことだけではなく何家族もあるわけですから、ある程度どういう方向でいくのかというのを真剣に決めておかなければならない、定めておかなければならない、そういう必要があるのではないかと思いますが、大臣のお考えを伺います。
ところが、今回のポイントはそれを全部届け出させて、事業主にですね、すべての事業主に特別在留許可以外の人たちについては全部届けさせて、それが法務省の求めに応じて出すという、ここの仕組みを新しく導入している点が全く違うと思います。だから、なぜ日本人でやらないことを全部やるのかというところがこの法案は全く理解ができません。
言葉ができないと、こういうシェルターにいても、どんどんやはり心の病気が進行してしまうということがありますし、今度、刑法が改正されて、処罰をするためにも、裁判に協力をしてもらう特別在留許可とか、いろいろな体制をとっておりますけれども、警察へ行く場合、あるいは入管へ行く場合、そして病院へ行く場合、同行をして支援をする必要がございます。
○小宮山(洋)委員 もちろん、こういう加害者の方を処罰するために、裁判などの証言など、協力してもらうための特別在留許可ということも結構ですけれども、やはり被害者の身になった、未払い賃金なども払われるような、そのような努力も、今の新しい機構などもまだまだ動き出すのにいろいろ大変な実情がございますけれども、ぜひ積極的な取り組みをしていただきたいと思っております。
それと、大津参考人、この表で「在特」というのは法務大臣の特別在留ということですね、私どもの方は特在、特在と言っているんです。今度、これに伴って入管法も改正になって、この被害者であったことが特別在留を認める要件の中に相当大幅に入れられるということになるんだけれども。 さて、玉井さん、さっき帰し方が難しいというお話がありました。