2019-05-16 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(栗田照久君) 金融再生法に基づく特別公的管理、いわゆる一時国有化に関する規定に基づきまして、平成十年十月に旧長銀に対しまして、それから同年十二月に旧日債銀に対しまして、それぞれ特別公的管理の開始決定を行っております。
○政府参考人(栗田照久君) 金融再生法に基づく特別公的管理、いわゆる一時国有化に関する規定に基づきまして、平成十年十月に旧長銀に対しまして、それから同年十二月に旧日債銀に対しまして、それぞれ特別公的管理の開始決定を行っております。
これは何のための六千二百億円かというと、特別公的管理銀行から買い取った株式に関する損失発生に備えるための資金ということです。これが簿価ベースでいうと一兆五千億余りあるわけですね。こちらも株ですよ。しかも売却時期が決まっていない。まさにさっきの二百億と同じ話ですよね。こちらも、かた目に見るんだったら、全損という話にならないんですか。 なぜこちらは六千二百億。
○丸山委員 これは簿価ベースですけれども、金融再生勘定で、前は特別公的管理銀行から株式を買い取った、この簿価ベースが一・五兆円規模で未処分になっているという話ですけれども、非常に高額なあれですし、当時から考えれば最近の株価を見たら上昇していますので、もうかっているのか、もうかっていないのか、その辺のラインは非常に微妙なラインだと思うんですけれども、このあたりの、保有リスクの話を今聞きましたけれども、
この金融再生法の措置の主な内容でございますけれども、まず、金融機関に対する定期的な資産査定の実施、公表の義務づけ、さらに、破綻銀行の特別公的管理、一時国有化に関する措置がございます。この規定に基づきまして、旧日本長期信用銀行及び旧日本債券信用銀行の特別公的管理を行ってございます。
金融再生勘定は、現時点で一・五兆円規模の特別公的管理銀行からの買取り株式を保有しています。この処分は、当初十年をめどとする予定でしたが、既に平成二十年から見合わせています。 世界的な景気拡大と官製相場の合わせわざで上昇してきた株式市場においても、直近で含み損益がゼロというポートフォリオであればなおさら、厳しい株価変動リスクに直面し続ける可能性が高いと想定せざるを得ません。
○政府参考人(遠藤俊英君) その他の資金援助ということで、ここの部分は特別公的管理銀行、すなわち旧長銀、日債銀に対する貸付けなど、約、ここにありますように六・三兆円の資金援助等を実施している部分でございます。回収等累計額につきましては、貸付金額に相当するものなど約五・一兆円となっております。
この点、事故の責任を果たさせるために東電を破綻させるべきというふうな主張がございますけれども、九〇年代の日本の金融危機対応の経過を見てきた者としては、なぜ今になって、長銀、日債銀の特別公的管理と言われますが、その破綻処理モデルを模倣するような対応をこのエネルギー危機においてしようとするのか、理解に正直苦しみます。
そして、債務超過などに該当するかを審査して、特別公的管理をするのかどうかという判断をするわけです。
さて、今回の法案に関連して、かつて金融再生委員会によってなされた金融機関の特別公的管理を一部模倣した原発公的管理の案がみんなの党様の方から提案されております。 以前に、私は、リーマン・ショック後、アメリカのスタンフォード大学に、研究所に派遣されて、日米の金融危機対応の比較研究をしました。
また、そうですね、財産権の問題ですかね、強制的に破綻処理させる、これは問題じゃないかというお話もありましたけれども、これにつきましても、金融再生法のときを思い出していただきたいんですが、金融再生委員会というものが設置されまして、そこがしっかりと特別公的管理の道筋をつくっていったわけですけれども、この原発国有化スキームに関しましても、同じように電力再生委員会というところが設置されてこれをしっかり行っていくということでございます
その業務につきましては、事故を起こした事業者の資産査定、そして公表、そしてまた特別公的管理に移行するかの決定、そして整理管財人の決定、特別公的管理の監督、そして事故を起こしてしまった事業者の処理に関する調査、研究、立案などを行うということを想定しております。
簡潔に申し上げますと、このスキームの流れは、まず原発事故発生によって電力再生委員会がトリガーされて動き出し、特別公的管理の下で東京電力は小売部門と原発部門以外の発電部門を売却し、送配電部門と原発は国が一時管理し、そして一般担保付社債は満額弁済し、被害者への賠償、除染、汚染水対策含めた廃炉、これは国が完全にテークオーバーする、こういうスキームなんです。
質疑を終了し、本法律案に対し、みんなの党を代表して松田委員より、原子力事業者が債務超過に陥った場合に、電力再生委員会が特別公的管理の開始を決定すること等を内容とする修正案が提出されました。 これに伴い、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたところ、内閣としては修正案に反対する旨の意見が述べられました。
我が党は、初めから特別公的管理方式で一時国有化をして会社更生型の破綻処理をすべきだと主張してまいりました。まず破綻処理をして、一方、事故処理や賠償に必要な資金は国で手当てをするという方が国民負担が最小になると。
第四に、当該原子力事業者が損害賠償額について、支払不能、若しくは債務超過に陥り、またこれらのおそれがある場合には、電力再生委員会は特別公的管理の開始を決定し、これを公告することとしております。
質疑終局後、みんなの党から、機構法案に対し、原子力事業者が債務超過に陥った場合に、電力再生委員会が特別公的管理の開始を決定することなどを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、内閣の意見を聴取しました。
第四に、当該原子力事業者が損害賠償額について、支払い不能もしくは債務超過に陥り、またこれらのおそれがある場合には、電力再生委員会は特別公的管理の開始を決定し、これを公告することとしております。
次に、菅総理は、私が初めて国会に当選をさせていただいたときに、当時の長銀、日債銀の特別公的管理ということがまさに言われているときの民主党の代表でございました。
長銀も日債銀も特別公的管理下にして徹底した処理をなさいましたよね。もしかしたら、長官が銀行に厳しいのは、そのときの気持ちをまだ持ち続けていらっしゃるんじゃないかなというふうにも感じてしまいました。 それで、退席されるということなので、二つの質問をちょっと同時にさせていただきたいと思うんですが、実は私、ベンチャーをやる前は銀行員だったんですね。
ちょっと今、官房長官が御退席されてしまったんですが、私は今の御答弁の中で、逆に、だからこそやはりその再生法、三十六条、七条と先ほどもお話ししましたが、この中には債務超過前でも支払能力が不能であれば特別公的管理をすることができるということがあるので、それをまさしく適用して、その賠償責任もしっかり見ていく方がいいんじゃないかなというふうに感じております。
一つ非常に大きな要因がございまして、これは、旧日本長期信用銀行、それと旧日本債券信用銀行、この二行でございますが、平成十二年のときに、当時の特別公的管理という制度がございまして一時国有化しておったわけでございますが、それを終了すると、エグジットをするということでございますが、そのときに両行が取引先との間でいわゆる持ち合い、株式の持ち合いをやっておりまして、円滑な処理のためにそれを預金保険機構が引き取
平成十年十二月から十二年九月の間、金融再生法に基づく特別公的管理により一時国有化され、その後、あおぞら銀行へと行名変更されたものでございます。
そのときは、私の記憶によれば、平成十年の十月に特別公的管理になって、翌年の六月には経営陣が逮捕、そして起訴されたというふうな、かなりスピーディーにやられたわけでございます。
○国務大臣(山本有二君) 金融再生法におきまして、金融再生委員会が特別公的管理銀行の資産判定を行う仕組みになっておりまして、譲渡し候補先自身、つまり譲り渡す相手方による資産内容の調査、いわゆるデューデリジェンスはその場合やっていなかったし、予定されていなかったわけでございます。 いわゆる、こうした状況の中で瑕疵担保条項というものが結ばれました。
○国務大臣(山本有二君) 旧長銀に対する受皿への株式譲渡の際に預金保険機構が行いました資金援助等の額は、まず預金者保護のための金銭贈与として三・二兆円、不良債権等の資産の買取りとして二・六兆円、特別公的管理期間中に生じた損失の補てんとして〇・四兆円、これであったというように承知しております。