2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
そして、その犯罪を取り扱う刑事司法制度でございますが、罪を犯した者が将来、及び、犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資するだけではなく、私的制裁を禁止し、国家が刑罰権を独占する以上、被害者や社会の応報感情にも適切に応え、制裁の威嚇により犯罪を抑止する、いわゆる一般予防にも資するものであること、このことが求められるものでございます。
そして、その犯罪を取り扱う刑事司法制度でございますが、罪を犯した者が将来、及び、犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資するだけではなく、私的制裁を禁止し、国家が刑罰権を独占する以上、被害者や社会の応報感情にも適切に応え、制裁の威嚇により犯罪を抑止する、いわゆる一般予防にも資するものであること、このことが求められるものでございます。
したがいまして、少年法の在り方検討するに当たりましては、少年の保護育成の、教育の観点だけではなく、刑事司法制度の在り方として、一般予防また特別予防ということでございますが、そういったことを念頭に置きながらバランスを取っていくということでございます。
そもそも、この刑事司法、犯罪を取り扱う刑事司法制度ということでありますが、まず第一に、罪を犯した者が将来再び犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資する。そして第二に、私的制裁を禁止し、国家が刑罰権を独占する以上、被害者や社会の応報感情にも適切に応える。三番目として、制裁の威嚇により犯罪を抑止する、いわゆる一般予防にも資するもの、これが求められている制度でございます。
また、刑事司法制度ということでの御質問でございますが、犯罪を取り扱うということでございますので、その制度につきましては、罪を犯した者が将来再び犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資するだけではなく、私的制裁を禁止し、国家が刑罰権を独占する以上、被害者や社会の応報感情にも適切に応えていく、そして、制裁の威嚇により犯罪を抑止する、いわゆる一般予防と言われるものでございますが、にも資するものであるということが
特別予防の一側面ということでございますが、重要な機能を私は持っているんだろうなというふうに思っておりますので、更に問いを進めたいと思います。 さらに、日弁連が、「知ってほしい刑罰のこと」、今の冊子ですね、で、裁判員の皆様に刑罰について考えてほしいこと、今度は被告人の改善更生というテーマで、その最後の部分の文章が非常に私は心を打つすばらしい文章だと思いまして、またここで引用させていただきます。
そして、今申し上げた犯罪の予防と言われる中には、その犯人に刑罰を科すことによる威嚇力によって犯人以外の一般人の将来における犯罪を予防する一般予防というものと、その犯人自身が将来再び犯罪に陥ることを予防しようとする特別予防が含まれるものと承知しております。 委員が御指摘になった教育というものにつきましては、一般的に、今申し上げた特別予防の考え方の一側面であると理解しております。
そして、犯罪の予防と言われる中には、犯人に刑罰を科すことによる威嚇力によって犯人以外の一般人の将来における犯罪を予防するという、これ一般予防と申しますが、この一般予防と、その犯人自身が将来再び犯罪に陥ることを予防しようとする特別予防というものが含まれるものと承知をしております。
○鈴木(貴)委員 今、いわゆる応報刑、教育刑という観点、そして一般、特別予防、るる説明をいただきました。 それぞれの方がそれぞれのお考え、死刑制度というものに対して考えを持っていただきたいというのが私の思いなんです。
そして、犯罪の予防と言われる中には、犯人に刑罰を科すことによる威嚇力によって、犯人以外の一般人の将来における犯罪を予防しようとする一般予防、さらに、その犯人自身が将来再び犯罪に陥ることを予防しようとする特別予防が含まれているものというふうに承知をしているところでございます。 刑罰の一種であります死刑につきましても、基本的には同様な考え方であるというふうに考えております。
○参考人(川出敏裕君) 不定期刑の捉え方ですが、今回の法制審での議論の中で大体共通の理解ができたかなというふうに思っておりますのは、不定期刑の長期の部分、これが責任に対応するということで、その短期の部分というのは、少年が非常に可塑性に富んでいて教育によって改善更生がより多く期待されるということから、その処遇に弾力性を持たせるという点から言わば特別予防のことを考慮して短期を定めるということですので、それは
ただ、刑の機能というのは、いろいろ言われておりますが、犯罪行為に対して、その行為に応じて非難をする、罰を加える、そういういわゆる応報機能、それから、社会一般の人々が犯罪に及ぶことを予防する、こういうことをやると罰せられますよといういわゆる一般予防機能、それから、犯罪の実行をした人、特定の犯罪者に、将来再び犯罪を犯すことを防止しようという特別予防機能、こういう三つの機能があると言われておりますが、こういう
○門山委員 訴訟提起のメルクマールを詳細に公表するということは、かえって受信料の回収率を下げるということになるかもしれないので妥当ではないと思いますけれども、NHKの内部の基準として、未収金の多寡であるとか、時効の関係があるから未収期間、あるいは未収者からの回収可能性や回収の容易性、未収者の悪質性、あるいは特別予防効果、すなわち、訴訟を提起することによって将来の未納者を生むことを抑止できるかといった
それと同時に、具体的に犯罪を犯した人が、つまり特定の犯罪者ということになりますが、将来再び犯罪を犯さないように、刑罰を受けることによってもう二度とやらないぞというふうに持っていく特別予防と、大体三つの目的というか意味があるというふうに言われておりますが、これは少年の事件に関しても当てはまることだと思います。 そこで、今回の立法は、ではこれによって何がもたらされるかと。
それから、一般予防及び特別予防というものがありますけれども、基本的に、行為責任、犯罪からもたらされる行為責任の程度を超えて、予防目的で刑罰を加えることは許されないという刑罰の基本的な考え方がございますが、この点については少年に対する不定期刑についても同じでございます。
○林政府参考人 今委員御指摘のとおりでございまして、まずは不定期刑の長期については行為責任が基準となる、それに対して、短期につきましては、その者、その少年についての可塑性に鑑みまして、特別予防あるいは教育という観点から定めるということでございます。
実は、刑罰法規というものには、いわゆる一般予防と特別予防、そういうような二つの観点がございまして、実際に起こったことを処罰していくということで、同じようなことをするなよというような、個別の、本人に対する予防効果といいますか特別予防効果というのは、もちろんそれはあるんだろうと思うんですけれども、ここで私が立法的に対策をとると言うことは、そういうことをやっちゃいけないんだということを社会に知らしめていくというような
ただ、他方で、私どもの考え方は、まず刑の量定をするには、当該被告人の刑事責任というものを基本に置いて、その上でどういうふうにすることが再犯の予防ということも含めて有用なのかという観点で考えておりますので、刑事責任の程度ということを度外視して再犯防止等を考えている、特別予防だけを考えているというものでは全くないということは御理解いただきたいと思います。
しかし、こういった要件の判断に当たりましては、裁判所において刑事責任に見合った科刑の実現という観点、それから被告人の再犯防止、改善更生を図るといういわゆる特別予防の観点から、事案ごとに個別的事情を勘案してその該当性を判断することになりますので、一律に示すのはなかなか、今お問いかけでございますが、難しいなと、概括的に申し上げると今のようなことになるのかなということでございます。
加えて、今回の改正で懲役刑と罰金刑の併科について規定を強化することとしていることから、一般予防及び特別予防の観点からも相当の効果があるものと考えているところであります。
この点については、法制審議会の被収容人員適正化方策に関する部会においてかなり突っ込んだ議論がなされているところであり、そこでは、特別予防的な観点を考えるとしても、犯罪の軽重という刑事責任の枠の範囲内にすべきであるとする意見などが出されていたところです。
そして、この意味は、再犯防止、改善更生という特別予防のために必要であり、そのような特別予防の観点と刑事責任の軽重に応じてこれに見合った刑を科すという観点から相当と言えるかどうかが判断要素となると理解されているところであります。
○国務大臣(平岡秀夫君) 裁判官について言いますれば、これまでも刑の量定を行うということについては、全部執行なのか、全面執行猶予になるのかというようなことで判断もされてきておられるわけでありますけれども、今回の刑の一部執行猶予の導入に当たりましては、その言渡しについていえば、刑事責任の観点から相当と認められるかどうか、かつ、その者の再犯防止、改善更生を図るという特別予防の観点から必要かつ相当と認められるということが
法律の中でも明記してありますように、この刑の一部執行猶予の言渡しに当たっては、その言渡しをすることが刑事責任の観点から相当と認められ、かつ、その者の再犯防止、改善更生を図るという特別予防の観点から必要かつ相当と認められることが要件とされておりまして、刑事責任に見合った刑を科すという観点もしっかりと明記させていただいているということでございます。
犯罪の予防につきましては、一般に、犯人に刑罰を科することによって一般社会に警鐘を鳴らして将来における犯罪を予防しようとする一般予防としての機能と、また、特定の当該犯人が将来再び犯罪に陥ることを予防しようとする特別予防としての機能があると解されているものと承知をしておりますが、いずれにしても、刑罰のあり方については、このような種々の観点を踏まえつつ、社会情勢の変化なども見据えながら、必要な検討を行っていくべきものというふうに
ただ、被害者や遺族の処罰感情でありますとか、一般予防、特別予防、あるいは今現在における日本の国民全体の世論等々を考えますと、私自身も今直ちに死刑を廃止することは困難ではないかなと、そう思っています。
この特別予防目的を完成すれば、結果として社会の保護という一般予防目的が完成できる。そして、その上で、個人と社会福祉の増進というものが果たせるんだというのが、今回の更生保護法案の作られた本来の意味ですよね。 ほかの省庁は、官から民へ、官から民へと言っていますが、今回は民から官へという動きなんですよ。
刑務所に入れた段階で我々は既に改善更生、社会復帰を目指して努力しているわけでして、その改善更生、社会復帰で刑務所でした処遇というものを更に受け取って社会内処遇でどう展開していくかというこの連携が大切なものですから、そういう点では改善更生というのは実は矯正の基本的な理念でもあり、保護の基本的な理念でもありますので、その辺りのことを考えますと、やはりどうしても保護の方は再犯防止ということももう一つの特別予防目的
そして、犯罪の予防の目的としては、犯人に刑罰を科することによって一般社会人を威嚇し、警戒させて、その将来における犯罪を予防しようとする一般予防としての機能と、その犯人自身が将来再び犯罪に陥ることを予防しようとする特別予防としての機能があるというふうに言われていると承知をいたしております。
このような事案の中には、一方で、相応の刑罰を科し、刑罰が有する一般予防及び特別予防効果により同種事犯の再発を防止する必要があると考えられるものの、他方では、法定刑が自由刑に限られていることから、現実には起訴をすべきか否かの判断に困難を伴うものが少なくありません。