2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
集団投資スキームについて金融庁は、金銭の出資ないし拠出を原則としているとしつつ、脱法目的で物品拠出の形態を取る場合には集団投資スキームに該当するとしていますが、具体的な適用関係は明確でなく、むしろ、物品が絡む場合は消費者庁が対応すべきとしているようです。 この点について消費者庁は、預託等取引に該当するかどうか実質的に判断すると答弁をしています。
集団投資スキームについて金融庁は、金銭の出資ないし拠出を原則としているとしつつ、脱法目的で物品拠出の形態を取る場合には集団投資スキームに該当するとしていますが、具体的な適用関係は明確でなく、むしろ、物品が絡む場合は消費者庁が対応すべきとしているようです。 この点について消費者庁は、預託等取引に該当するかどうか実質的に判断すると答弁をしています。
ただ、私が聞いているところでいうと、例えば競走馬、これは物品と言えるのかはあれかもしれませんけれども、競走馬というのは、物品拠出型の集団投資スキームということで、現行でもやられているということですから、私はこれは研究の余地があるんじゃないかと思いますから、再度、ぜひ研究をお願いしておきたいと思います。
ジャパンライフのような預託商法を購入物品拠出型集団投資スキームの一種として捉えて規制の対象としてはどうか、こういう提案をされています。 本日、金融庁に来ていただいていますが、今言ったように、消費者庁の今の仕組み、特定商取引法ではこれは取り締まれないんですよ、ジャパンライフを。だから、金商法でやるべきじゃないか、こういう日弁連の意見書に対して、これはぜひ研究していただけないでしょうか。