2020-02-06 第201回国会 衆議院 予算委員会 第8号
大変けしからぬ話だと思いますが、実はこれは、国民生活安定緊急措置法とか物価統制令とか、あと、売惜しみするところに対しては買占め売惜しみ法とか、こういった法律を使えば価格については制限の仕方があります。実際、オイルショックのときはこれは発動しています。 この発動を場合によっては検討すべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
大変けしからぬ話だと思いますが、実はこれは、国民生活安定緊急措置法とか物価統制令とか、あと、売惜しみするところに対しては買占め売惜しみ法とか、こういった法律を使えば価格については制限の仕方があります。実際、オイルショックのときはこれは発動しています。 この発動を場合によっては検討すべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
これまでもあるんですよ、輸入を確保するとか備蓄を行うとか、いろんな上に立って何か月、何年にわたってそういうものが途絶えたときというような想定であるということも理解をしておりますけれども、私は、そういう想定をするということになりますと、これ食料安全保障だけではなくて全体としてのパッケージで有事法制というものがやっぱりきちんと議論をされる中でないと、例えば、ここに表現として出てきております、国民生活安定緊急措置法とか物価統制令
ただ、百二十九条ですか、物価統制にいたしましても、現行の法律またはこの物価統制令というものを引っ張ってきて、「適切な措置を講じなければならない。」というふうにしてあるだけですね。そういう意味で、やはりこれも大変に不十分なんだというふうに思います。 過去の事例はもう時間がないので紹介はしませんけれども、過去つくられた法律によって、物価安定のための試みというものは何度かなされております。
○竹中国務大臣 中塚委員御指摘の点は、まさにこの法律の百二十九条の中で、例えば、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律、これは昭和四十八年のもの、物価統制令、これは昭和二十一年のもの等々、その他の規定に基づく措置、それを適切に講じなければいけない、そういう取り決め方になっております。
○白浜一良君 物価統制令でそういうダフ屋行為を取り締まるというのもいかがなものか思いますね。だから、当然そういうことはある行為だということで、私は、法的な整備も含めて考えてくださいよ。そんなのおかしいよ、そんなのは。まあ、これ以上は議論しませんけれども。 それとね、同じくネットを使ったダフ屋というのも生まれてきているんです。
○政府参考人(近石康宏君) 京都府におきましては、御指摘のように、いわゆるダフ屋行為そのものを取り締まる条例の規定はありませんけれども、これまでに物価統制令を適用してダフ屋行為を取り締まった事案があるものというふうに承知しております。平成五年の京都競馬場、平成九年の京都駅ビルで、それぞれ数件、数名を捕まえておるという事案の報告を受けております。
○辻泰弘君 今回、公衆浴場の関係法制をちょっと勉強させていただきまして、ある意味ではびっくりしたのは物価統制令がこの入浴料金に今も掛かっているということで、日本においては唯一その対象になっているというふうにお聞きするわけですけれども、この物価統制令によって料金が今規制されているというこの経緯、このことについて御説明いただきたいと思います。
物価統制令につきましては、昭和二十一年に戦後の物価騰貴を抑える目的で制定されたものでございまして、公衆浴場につきましては、入浴が公衆衛生の維持向上のために欠くことができないものである等にかんがみまして、制定当時からその適用対象として指定されていたところでございます。
○大口委員 機宜に応じて迅速にやるというのは、例えば物価統制令とかそういう場合なんですよ。大体事務処理能力がどの程度あるのかというようなことについては、これは定めることができるのです。 時間もありませんので、最後に七十八条の二の一項に、「この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。」
もっとしゃべりますと、私は先般来から話が出ています物価統制令、この物統令とか、それから四十八年につくりました国民生活安定緊急措置法、こういうものを研究してみました。
まず、先生の今おっしゃいました、物価統制令を一部の品目に使うというような一部報道がなされたのでございますけれども、これは実は、警察庁の方で今回の地震に伴います災害に便乗するいろいろな事犯について全国の警察が一体となって取り組んでいくという中で、その取り締まりに当たっていろいろな法律の適用というのを考えているけれども、その中の選択肢として物価統制令における、例えば不当に高値で契約をしてはいけないというような
新聞情報によりますと、物価統制令を活用して、警察が悪らつな行動に対しまして取り締まりをやって逮捕した、こういう話がある。物価統制令は、御承知のように法律並みに扱われて現存しているわけでありますけれども、この物統令で今仮に警察がそういう行動をとらえてやる、物価統制令違反でやっていくということは、裁判に行きましたら、裁判上それが維持できないだろうと私は思っております。
○佐藤(剛)委員 といいますのは、物価統制令違反だということで既に刑事事件としてなっていることは把握されておると思うのですけれども、それに対する物統令の所管官庁である経済企画庁のそういう運用いかんという問題をお聞きしたいわけであります。
○佐藤(剛)委員 政務次官、私が質問したのをちょっと御理解されていない部分があるのですが、一つは物統令、物価統制令というのは、ある場合には発動しようとする気があるのですか、例えば家賃だの何だのとかなったとき。私は、物価統制令というのは時代錯誤の法律じゃないかという問題意識に立っているので、この点についてどう考えておられるか。物価統制令は経済企画庁でしょう。そうでしょう。
そういう中で、物価監視ということは当局としては当然しなければならない、このように思う次第でございますが、先般の新聞で兵庫県警が物価統制令を適用したというようなことがちょっと載っておりましたが、その辺の事実関係はどうなっておりますでしょうか。
○国務大臣(高村正彦君) 警察の方で物価統制令を適用したということは聞いておりません。多くの選択肢の一つとしてそういうことを発動することもあり得る、こういうことを警察の方では言っているんだ、こういうふうに理解しております。
ところで、今物価が心配するほど高騰してないということでしたけれども、きのうの新聞の夕刊では、物価統制令を兵庫県警は適用する、そうせざるを得ないような事態になっておると。例えば、家を覆ういろいろなビニールのシート、そういうものが異常な高値になっているというようなことが言われているわけですよ。そういう事態だというふうに認識していないのですか。兵庫県警の認識と違うのですか。
○高村国務大臣 申し上げましたように、警察は物価統制令における不当高価契約等の禁止の条項等について選択肢の一つとして検討しているということは私も承知をしております。
考えておりましたら、またけさかきのう新聞に出ているのですけれども、兵庫県警が「震災商法摘発へ」「物価統制令も適用」、こう出ているのです、ごらんになったと思いますけれども。まず物価統制令とかそれから国民生活安定緊急措置法、もう一つありますね、物価三法と言われるやつが。生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律、これは高村さんのところで所管しているわけです、この法律は。
先ほど警察の取り締まりのお話をされましたけれども、これは物価統制令における不当高価契約等の禁止の条項等の適用について選択肢の一つとしている、こういうことでありまして、現時点が物価統制令の統制額の指定についての要件である物価が著しく高騰するおそれのある場合の要件には、少なくとも現時点では該当していないという認識を持っております。
そういうような大切な消費物資であるわけでありますが、私ども食糧庁といたしましては、米穀の小売価格につきまして、昭和四十七年に物価統制令の適用が廃止されたわけてあります。
あるいは物価統制令、これは昭和二十一年勅令第百十八号、あるいは予算決算及び会計令、これは昭和二十二年勅令第百六十五号。六法全書に登載されているものとしてそういったものがございます。
そこで、もうかれこれ物価統制令が廃止されて久しいことでございます。そして配給チケットというのがなくても、どこのレストランに飛び込んでも食事ができる。うどん屋や飯屋に飛び込めばうどんや飯を食することができる。こういうことで、いつの間にやらお米というものが自由な価格によって自由に販売されておるものだ、こういう意識が非常に強く蔓延しておるのではないかと思うのであります。
私の申し上げた土地税制を中心とした地価対策はこれ以上上げないということですが、土地は国民生活にとって大変なことですから、土地の値段というのはね、ですから日本の国家の非常事態ということで、もう方法がなければ、余りよくない方法ですけれども、物価統制令、地価統制令というものをつくって、本当の地価統制令というのをつくって、例えば二千万円の地価を何百万円ですか、国民の感情に合う程度の五百万円に下げるとかということで
かつては、私の記憶では、国家総動員法に基づく物価統制令で土地売買について許可を受けることになっておったような制度があったようでありますが、これはほとんど動かなかった。そうして、この国土利用計画法ができたということは本当に画期的であり、評価できることであると思っております。その後も政府においては、監視区域制度をおつくりになって対応をされております。
しかし、物価統制令は施行されておるわけでございます。そこでまあ、出しなさいと、こういうわけで、一月ごとに納期を決めて納める。もし、全部がやみ取引をやらざるを得ない状況にございましたから、あれをそのまま申告すれば物価統制令違反だということははっきりするわけでございます。そういう中で強行されたわけでございますし、しかも納付の方法は当初は印紙税でございました。
したがいまして、戦後ございました物価統制令、この残り少ないわずか一つの対象品目として残っているわけでございまして、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律、これを特に定めまして対策を進めているところでございます。
現に物価統制令や地代家賃統制令やそういう法制はあるし、過去にもあったんだから、合理的な理由と言いますけれども、今の一平米六百万円だ一千万円だと十分の一にしたって合理性はないですよ、もっと下げなければ。実勢が一億だから、じゃ五千万ならどうだ六千万ならどうだ。こんなものは意味がないですよ。六千万でも五千万でも、国民の生存から見れば手が出ないことに変わりがないんです。ですから私は、地価統制はできる。
食糧危機等の経済緊急事態に際しては国民生活安定緊急措置法、食糧管理法、物価統制令等で対処する。あるいは災害、騒乱等の緊急事態に際し、治安維持のだめの緊急事態の布告、これは警察法七十一条で行う。こういうふうに説明を受けたわけですけれども、要するに、おっしゃる意味は、これでは対処できない事態ということですね。これでは対処できない事態というのはどういう事態なんですか。