2020-03-25 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
そうしたところでは、肩ロースあるいはバラといった比較的手ごろな部位の需要がふえてきており、そうした意味では、今後、我が国の和牛産業、牛肉産業のビジネスチャンスというのはまだまだ広がっていくのであろうというふうに考えております。 昨年の日米貿易交渉でも、六万五千トンもの牛肉の低関税率枠を確保、獲得できましたし、また、中国への輸出解禁交渉も進んでいると聞いております。
そうしたところでは、肩ロースあるいはバラといった比較的手ごろな部位の需要がふえてきており、そうした意味では、今後、我が国の和牛産業、牛肉産業のビジネスチャンスというのはまだまだ広がっていくのであろうというふうに考えております。 昨年の日米貿易交渉でも、六万五千トンもの牛肉の低関税率枠を確保、獲得できましたし、また、中国への輸出解禁交渉も進んでいると聞いております。
べているんだから全く問題ありませんということを言ったんですけれども、そのときはまだ解除してもらえませんで、翌年、財政金融委員会でこのテーマを申し上げて、その後、きちんとした形で、日本の狂牛病は問題がないということが世界に知らされたと聞いておりますが、その狂牛病の話は別にしましても、オーストラリアでの、牛が生まれたときから厳しい管理下で飼育され、そして国際規格に合わせて輸出していく、自動車産業と同じような形の牛肉産業
オーストラリア国内では、成長ホルモン剤は安全で牛肉産業にとって有効であると国や食肉産業は主張しており、オーストラリアのMLAでは、安全性と品質が確保されており、ホルモン剤を使って育てられた牛の肉を食べても健康に影響はないと、そのように言っております。これが正しいかどうかは分かりません。正しいかもしれないし、そうでないかもしれません。
したがいまして、これら両国の牛肉産業というのは相互に非常に影響をし合っている、あるいは統合されていると言ってもいい状況にあるというふうに私ども認識をいたしております。 この点につきましては、昨年我が国から派遣をしました調査団、あるいは米国が招請をしました国際調査団の報告におきましても、同じような認識が示されております。
今までアメリカが思っているような早期の解決は見られていないということにつきましても、決して日本は遅らせているわけでもないと、牛肉産業界を保護しているという観点からこの問題の対応を遅らせているわけでもないと、日本としては食の安全、安心、科学的知見に基づいて誠意ある対応を行っているんだということをブッシュ大統領には申し上げているわけであります。その方針について変わりはございません。
○篠原委員 アメリカの牛肉産業、先ほど申し上げましたように超巨大な産業です。日本の米のシェアよりも大きいんですね、農業生産額に占める割合が、アメリカの場合。ですから、アメリカの農業といったら畜産であり、その中でも牛肉産業なんです。 しかし、結構だめなところがあるわけですね。これもまた日本ではもう翻訳されていましたけれども、エリック・シュローサーが「ファストフードネーション」というのを書いた。
なぜかというと、牛肉産業というのは、日本でいうと何に当たるんですかね。物すごいです。畜産業がアメリカの農業生産額の半分以上を占めるわけです。その中でも、キャトルインダストリーというか牛肉産業は六割ぐらいを占める。ですから、農業といえば畜産業あるいは肥育牛業になるわけですね。
私は、アメリカという国は、牛肉産業はいわゆる巨大産業ですよね。輸出においても大きな部分を占める産業です。したがって、今後、米国からは、我が国に対し政治的な圧力が、特に農林水産省等に対しては非常に強まってくると思うんです。そのときに、果たして我が農林水産省はそれをしっかりはね返せるか。残念ながら、それについて安心して見ている方は、与党の皆さんだって少ないと思います。
(拍手) アメリカは、国民の主食料である牛肉産業を守るため食肉輸入法を制定し、これを盾に、輸出国に牛肉の輸出自主規制を強いてきました。今次交渉では、自主規制は廃止されると聞いております。アメリカの食肉輸入法について政府はどのような見解をお持ちか、お尋ねいたします。あわせて、現在我が国においても同様な議員立法の法案が本院に提出されておりますが、あわせてこれに対する政府の見解を求めます。
一方でまた、私ども、本件については、我が国の実情を十分説明しながら、アメリカ及び豪州との二国間協議におきましてこの問題についての一定の解決を図るべく努力をしてきたわけでございますが、ガット・パネルの設置が決まった現時点におきましても、たびたび大臣から申し上げておりますように、国内の牛肉産業の存立を守るという観点でパネル手続と並行いたしまして二国間協議を通じた問題の解決に努力をしていきたいというふうに
また、食肉輸入法の自主規制につきましても、我が国として今回の一連の日米の協議の中におきまして、アメリカでも同様の国内牛肉産業の保護のためにこのような措置をとっているという実態に照らして、我が国の主張の正当性の理由づけとしてそういうことを主張してきているわけでございますが、アメリカはそれに対しましてガットこ照らして、このウエーバーによる輸入制限は一定のガット二十五条に基づくウエーバーであるので合法性がある
具体的な論議の内容については外交交渉の性格上御勘弁をいただきたいわけでございますが、私どもの基本的な考え方としまして、国内における牛肉産業の保護のために必要最小限度の国境措置が必要であるという考え方で、国内におきます牛肉価格安定制度の根幹を維持するという前提で、輸入価格の変動に応じまして内外価格差を弾力的に調整するシステムというものがどうしても必要であるということを先方にも申し述べたわけでございます
御承知のように、特に牛肉につきましては、現在事業団によります一元輸入とあわせまして関税二五%の国境調整措置を設けておるわけでございますが、仮に我が国が一定の条件のもとに自由化をした場合におきましても、現在の我が国牛肉産業の内外の競争力格差というものは、合理化なりあるいは生産性の向上を今後行う場合におきましても相当残るわけでございまして、私どもの基本的な考え方といたしましては、現行関税にあわせて、国内
そういたしますと、牛肉産業に携わっている方がいろんな思いを持つわけでございまして、それぞれ将来どうなるかというようなお考えを持っていく、中には不安を持たれることがあるわけでございます。
したがいまして、私どもも言葉を使います場合には非常に気をつけておるわけでございますが、とにかく我が国の牛肉産業をめぐりますいろんな状況につきまして、どの状況から見ましても、相手国が要求しておりますような自由化というのは困難なことであるということをあらゆる側面から御説明申し上げておる、こういう状況でございます。