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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1974-05-16 第72回国会 参議院 文教委員会 第14号

政府委員岩間英太郎君) 国民学校令は、これも要旨に書いてございますが、「惟フニ我が國教育制度ハ明治ノ初年以來年ト共ニ發達シテ今日ニ至リ國運ノ隆昌、文化ノ發展ニ多大ノ貢獻爲シ來レリ然ルニ輓近世運發展極メテシキモノアルノミナラズ特ニ現下未曾有世局ニ際會シ庶政一新シテ國家カノ發揮必要トスルノ秋ニ當リ教育内容及制度検討シテ其ノ體制ヲ新ナラシメ國本ヲ不抜ニ培フハ蓋シ喫緊ノ要務ナリト謂ハザルベカラズ

岩間英太郎

1974-05-16 第72回国会 参議院 文教委員会 第14号

國民學校職員中新ニ教頭置クノ制ヲ定メ學校長及教頭ハ訓導ヨリ之ヲ補スルコトトセリ蓋シ國民學校ニリテハ多面的ナル教育内容及施設ヲ全一的ニ統合スル必要一層切ナルモノアリ特ニ學級数多キ學校ニアツテ其圓滑ヲ期シ且ツ多数職員ノ監督ヲ強化スルタメ學校長輔佐シテ克ク校務統整ニ當ラシムルノアリコレ教頭ノ制ヲ定メタル所以ナリ而シテ學校長タル訓導奏任待遇ト爲シ得ルノミナラズ教頭タル訓導モ奏任待遇ト

岩間英太郎

1974-03-28 第72回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号

しかしここにあるように、またこの閣議決定の裏づけとなって法律が公布、施行されましたその法律の中にあるわけですが、この法律は、第七条には「義勇召集免ルル爲逃亡シハ潜匿シハ身體毀傷シハ疾病ヲ作爲シ其ノ他詐偽行爲爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」「故ナク義勇召集期限ニレタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ處ス」第八条は「前條ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝國外ニ於テ其罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス」第九条「

大原亨

1953-11-19 第17回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号

説明員村上朝一君) 契約の実態を詳細正確につかんでおりませんので、正確なお答えはできないのでございますが、先に伝えられております事実だけから考えますと、先ほど一松委員から仰せになりましたお考えとやや違うのでありますが、私どもは商法の匿名組合契約の条文に「常事者ノ一方方相手方ノ營業ノ爲メニ出資爲シ其營業ヨリ生スル利益分配スヘキコトヲスル契約である。

村上朝一

1950-09-07 第8回国会 参議院 通商産業委員会 閉会後第1号

それで一応法律的な根拠という点につきましては、現在お手許にお配りしてあると思いますが、物価統制令の拔萃がございますが、第九條の二の「価格等ハ當二高償ナル額以テコレ契約シ支拂ヒハ受領スルコトヲ得ズ」それから第十條に「何人ト雖モ暴利ト爲ルベキ償格等ヲ得ベキ契約爲シ又は暴利ト爲ルペキ價格等受領スルコトヲ得ズ」。

渡邊喜久造

1949-09-16 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

もう一つ四十二條に、「投票所ニ於テ演説討論爲シハ喧騒ニ渉リハ投票ニ関シ協議ハ勧誘爲シ其ノ他投票所ノ秩序紊ル者アルトキハ投票管理者ハヲ制止シ命ニ從ハサルトキハ投票所外ニ退出セシムヘシ」、こういう規定がございます。

吉岡惠一

1949-05-19 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第31号

主務大臣前項規定ニヨル処分爲サントスルトキハ公開ニヨル聽聞行フベシ   主務大臣前項聽聞行ハントスルトキハ其期日ノ二週間前マデニ第一項ノ規定ニヨル処分行ハントスル理由並ビニ聽聞期日及場所ヲ当該保險会社ニ通知シ且聽聞期日及場所公示スベシ   聽聞ニオイテハ該保險会社ハ其代理人出頭上自己ノ爲釈明ヲ爲シ且有利ナル証拠提出スルコトヲ得   第百條に次の一項を加える。   

黒田英雄

1947-11-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第40号

二條は「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル會社鐡道事業電氣事業瓦斯事業其ノ他其ノ性質上當然ニ獨占ト爲ルベキ事業營ミハ臨時物資需給調正法其ノ他經済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ關スル業務爲ス會社若ハ組合ハ此等ニズルモノニシテ別表乙號ニ掲ゲルモノノ役員其ノ他ノ職員其職務ニ關シ賄賂收受シ又ハ之ヲ要求ハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ處ス因テ不正ノ行爲爲シハ相當行爲爲サザルトキハ

國宗榮

1947-08-22 第1回国会 参議院 厚生委員会 第10号

宮城タマヨ君 第四十二條のところでございますが、私はこれにこだわるようでございますけれども、ここにございます「不良行爲をなし、又はなす虞のある兒童」ということと、それから少年法にございます「刑罰法令ニ觸ルル行爲爲シハ刑罰法名ニ觸ルル行爲爲ス虞アル少年」この区別はどういうことになるのでございましようか。この線はどういう所で引かれるのであろうかということをお答え願いたいのでございます。

宮城タマヨ

1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号

八十五條は「敵國爲メニ間諜爲シ又は敵國間諜幇助シタル者ハ死刑ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス軍事上ノ機密敵國ニ漏泄シタル者亦同シ」と書いてありますが、日本國信託管理國、或いは占領連合國が今後できるのでありまして、相当長期間に亙つてあるのでありますから、この日本を含む國際信託管理國又は占領連合國に不利な間諜をなし、又はこれらのことを敵國機密を教えた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役

小川友三

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