1949-09-12 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第35号
結局原田証人の証言を要約いたしますと、爭議行爲は法律を無視してなされても、違法性を阻却するとの証言に盡きたのであります。 次に濱井証人についてでありますが、証人は昭和二十三年四月五日、公選市長として廣島市長に就任しています。六月十八日に行われた日鋼爭議眞相発表の人民大会において、決議されました決議文に基きまして、デモの大衆が証人になされた模樣を次のように述べております。
結局原田証人の証言を要約いたしますと、爭議行爲は法律を無視してなされても、違法性を阻却するとの証言に盡きたのであります。 次に濱井証人についてでありますが、証人は昭和二十三年四月五日、公選市長として廣島市長に就任しています。六月十八日に行われた日鋼爭議眞相発表の人民大会において、決議されました決議文に基きまして、デモの大衆が証人になされた模樣を次のように述べております。
そこで私の聞こうとするのは、そういう爭議行爲だというあなた方の主張の範囲においても、いわゆる正常な財産、いわゆる國民の鉄道だと言われるその公共的財産の維持管理というものについては、あなた方は無関心であつたかどうか、それを聞きたい。
ここに新交番、旧交番の問題について紛爭が起つている、ところがそれに対して当局は、業務命令と称して、そして有無を言わさずにこれに從え、これに從わなければ首にしてしまう、こういうやり方は、これはまつたく、非常に善意に解釈しても、ただ当局が爭議に対して、いわゆる組合の行動に対して対抗するための当局側の爭議行爲だとしか考えられない。事実労働委員会においてもそういう解釈がもつぱら行われている。
ところが運転が平常状態になつたら自然解消だということは、明らかに紛爭に対して当局がとつた爭議行爲としての事業場閉鎖という作爲のあつたものと私は考えております。
○大橋委員 そういうストやあるいはサボ、その他の爭議行爲をした場合には、國有鉄道で一方的に解雇をしても文句が言えないのだという法律が出ておるのですけれども、そのことは御存じだつたでしようね。
かつ支部あるいは分会等が爭議をする場合はどうするかと言いますと、支部、分会等において爭議を決議いたしました場合には、これは中鬪にそのことを報告いたしまして、中鬪がその爭議行爲を承認した場合には、支部、分会においてその行爲を組合員に指示することができるわけであります。從いまして指令権ということは、現在規約上そのような解釈は誤まつておるのである。
○星加証人 その点とにかく私はここで申し上げておきますが、國電ストということは、あれは爭議行爲に出て電車をとめた。電車をとめてしまつたということは、公共企業体法の十七條に違反をしておるのである。だから法律に合わない。これは非合法であります。現実にそのことはちやんとみなが知つていることである。
すでに問題となつておる憲法違反の疑いある労働次官通牒の指導要領、二月十四日の労働省試案、四月十日前後数日間において、政府並びに民自党を代表して鈴木労相、倉石衆議院労働委員長は、ヘプラー労働課長としばしば会見、政府の最後案として、團体協約に平和條項(苦情処理機関など)を入れること、喧噪に亘る團体交渉の禁止、正当なる爭議行爲の範囲を明確にすること、スト予告制を採用すること、産業を危殆に陷れるゼネストの禁止等
これは現場において何が暴力行爲であるかの認定を官憲の一方的判断に委ね、從つて官憲による爭議行爲の不当彈圧を誘致することを憂えるが如何という質問に対しまして、政府委員より、本條の内容は、趣旨において現行法と全く同一であつて、具体的且つ詳細に規定し直したものに過ぎない。
(「それは吉田内閣じやないか」「フアツシヨだ、フアツシヨだ」と呼ぶ者あり) ストライキその他の爭議行爲は戰であります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)闘爭であります。━━━━━爭議を必ず平和裡に解決することによつて初めて平和國家としての名実を備えることに相成るものと信ずるのであります。況んや日本は未だ窮乏のどん底にあり、恥かしながら未だ外國の援助を受けておるのであります。
第四号、労働関係調整法による労働爭議の調整をする場合に労働者が行つた発言、又は労働者が正当な爭議行爲をしたことを理由としてその労働者を解雇しその他これらに対して不利益な取扱をすること。 第三章労働協約のうち原案第十六條中「待遇に関する基準」の次に「その労働協約によつて基準決定のために設けられた機関があるときは、その決定した基準を含む」以下同じを挿入する。
ストライキその他の爭議行爲は、いわゆる武力の行使であります。國際間の紛爭の解決として武力の行使を禁じた日本が、なぜに國内の労働爭議に、これらの武力の行使を廃止することを考えなかつたのであるか。 次に日本は未だ貧窮のどん底にあります。恥かしながら未だ外國の援助を受けているのであります。せめて人並の生活に達するためには、尚十年を忍ばねばならんと思うのであります。
○政府委員(賀來才二郎君) この法案の改正の全体としての方針といたしましては、労働組合の爭議行爲、特に公益事業の行爲と、それから公共の福祉との調整を図るという点が貫かれた趣旨であります。もう一つは事務的な問題でありまして、組合法の改正に伴いまする事務的な調整を図るという二点になるのであります。而して前者の政策的な面につきましての主要な点は三つございます。
○中野重治君 第三十六條のこれは元のやつが残つておるわけですが、「工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行爲は、爭議行爲としてでもこれをなすことはできない。」この停廃というのは何か特別な意味がありますか。
○中野重治君 第四十條の爭議行爲という、組合の本質にどうしても結びつくような言葉を、削除した理由は、どういうわけですか。
更にこれは組合法にとりましてもその爭議行爲が正当である限り、一切の違法性を訴却することになつております。この法律全体から申しましても、軽犯罪法全体から申しましても、正当な理由がなくて、或いは濫りにという文字を使つておりますし、それらが書いてありませんでも、すべてこの刑法上の違法性を訴却する趣旨にこれはできておるのであります。
○政府委員(高橋一郎君) 組合法の第一條第二項に新たに暴力の行使は正当と認めない趣旨の改正を入れましたのでありますが、これは從來三年間の経驗におきまして、実際の爭議行爲或いはそれを取巻くところのいろいろな学説、或いは論議という中に、恰も暴力を肯定するかのごとき傾向もあつたので、かねがねこの点は暴力の行使は、如何なる場合でも正当とは解し得られないのだということを明らかにする必要があるのではないかというふうに
○政府委員(高橋一郎君) 暴力の行使は、当然いかんじやないか、刑法にちやんと規定があるではないかという御意見でありまして、暴力の行使が許さるべきものじやないという点は誠に同感でありますけれども、この條項は刑法に罰則があつても正当なる爭議行爲となれば処罰されないのだと、こういう規定でありますために、從來その点に関する労働者の方々のお答えなり、或いは指導的な立場にある人々の論説の中においても、可なり曖昧
このときの弁護士はその規定を引用して、爭議行爲を行う場合には、放火しても殺人をしてもかまわないなどいうことを言つているのであります。」これは後で暴言として問題になつておりますが、「そんな見当違いのことを法律家がいうのもこの規定からで、この規定にはなるほど第一條の目的を達するために行う爭議行爲は何でも正当な行爲ということになつてしまうのであります。
○政府委員(賀來才二郎君) 第一に、この爭議という、我々は組合法及び労調法の規定しております意味の爭議行爲という意味は、これは労資の間の経済的な問題につきまして、意見が一致いてない、でそれを貫徹いたしますために、團体行動を起して、そうして法律によつて認められたところの團体行動に移るということであります。
○政府委員(賀來才二郎君) この政治ストをやりました場合には、我々は不当なる爭議行爲であると認定をいたしておるのであります。從いまして、労働組合法によつて正当なる爭議行爲としての保護は、現行法では保護はあり得ませんということを申上げたわけであります。
こういうことを一概に労働大臣は生産管理として見て、違法なり正当な爭議行爲にあらずとされては、労働者がたまらない。いわゆる賃金が支拂われないとか、いろいろな工場の状態において、ストライキをすれば労働者も生活に苦しむのであります。或いは國家的に見ましても、社会的に見ましても、生産を続けるのが大事である。ただ金融関係或いは経営者に経営能力が足りないためにどこかに逃げる。
○國務大臣(鈴木正文君) 大体において申しますれば、生産管理という範疇の中には、一般に使用者の指導監督を排して、労働者の方が使用者の管理に属するところの施設等を用いて、自分からこれを運営する爭議行爲というように現在の労働行政においては解しておるのであります。
次の問題は、これは今回本会議における私の質問ではありませんでしたが、他の議員の質問に対して、いわゆる正当なる爭議行爲、この中に生産管理は正当なる爭議行爲ではないということを、片山内閣当時におきます鈴木法務総裁も言明されておると、從つて私は鈴木法務総裁の言明というものに対する鈴木労働大臣の解釈、見解をお聞きすると同時に、それのみならず、正当なる爭議行爲の中に生産管理を何故に入れられないのであるか、生産管理
、こういたしまして、「前項の期間が滿了した時から六十日を経過した後、公益事業に関し、関係当事者が爭議行爲をなすには、新たに前項に規定する條件を滿たさなければならない。」、これを削除いたしておるのであります。以上大体簡單でありまするが改正された要点を申上げました。
この法律案は労働爭議なかんずく公益事業の爭議行爲と公共の福祉との調整にその改正の重点を置き、形式上においても一部改正をいたしておりますことは本会議において御説明申上げた通りであります。
次に現行法規の三十六條についてでありますが、安全保持業務に対する爭議行爲の制限であります。これは今のところ非常に狹い行政解釈が行われておるようでありまして、これにつきましては、單に安全保持業務だけでなくて、保健衞生というような施設に関しましても、安全保持と同樣に規定がなされるべきであると思います。
それから同じく労働者が爭議行爲として、そうして債務不履行或いは不法行爲に亘ることがあつても、労働運動としてやれば責任がないというのが現行の労働法の十二條で、それが今度の改正案でも八條に現れているわけですが、八條に現れたところでは、前にもそうですが、使用者はその損害賠償の請求をすることができないというふうに、使用者に対する民事上の免責だけを規定していますが、爭議は第三者にも当然迷惑が及ぶわけで、第三者
今一つは正当なる爭議行爲というものを、鈴木労働大臣は生産管理は正当なるものでないというふうに言つておるのであります。併し私共今後九原則、爲替レートの関係等で、すでに起きております首切り問題、これは経済面から成立たない、独立採算制がとれないという点から來ておるものが多いのであります。併し又中にはこれを機会に組合を破壞しようというような考えでやる人もあります。
むしろ自主的に、たとえば罷業が起きて、それが社会公共に非常に大きな影響があるというときに初めてその爭議行爲をストツプさせるという方が合理的ではないかと思うのです。
その点について特にお聞きしたいのでありますが、一定の行爲が犯罪とされました場合に、これが誘発されたというようなことは、ひとり爭議行爲の場合にとどまるものでなく、一般の刑法の各本條の罪についてそういうことがあり得ると思うのであります。
しかし六十日たつたら、別に爭議行爲を続いてやる場合でなくて、ぽつぽつやる場合もある。六十日たつと全然できなくなるという、そういう形式的な標準で爭議権を制限するのはいけないというのが私の意見であります。
又政治的目的貫徹のために行うところのストライキいわゆる政治スト、同情スト、ゼネストのごときは、何れも労働者がその経済的利益を守るために認められた権利を濫用するものであつて、正当な爭議行爲とは解することはできないという解釈を持つておるのであります。大体その他のこれに附随するところの解釈につきましては、以上を以て御了解を得たいと思います。」この点が一つです。
その第一は、組合の民主化、自主性、或いは責任性の確立、第二は、團体交渉の慣行と手続の確立、第三は労働委員会の強化、第四は爭議行爲と公共の福祉との調和というような、四つの主要な題目を挙げられておるのであります。今回の改正案によりますと、このうちの主要な部分がすべて省かれておるのであります。
又政治的目的貫徹のために行うところのストライキ、いわゆる政治スト、同情スト、ゼネストのごときも、いずれも労働者がその経済的利益を守るために認められた権利を濫用するものであつて、正当な爭議行爲とは解することはできないという解釈を持つておるのであります。大体その他のこれに附随するところの解釈につきましては以上を以て御了解を得たいと思います。
第二十五條は「労働協約ニ当該労働協約ニ関シ紛爭アル場合調停又ハ仲裁ニ付スルコトノ定アルトキハ調停又ハ仲裁成ラザル場合ノ外同盟罷業、作業所閉鎖其ノ他ノ爭議行爲ヲ爲スコトヲ得ズ」、平和條項ということになりましよう。だから裁定が決定しない前に勝手に資本家の方で工場閉鎖をやるということはできないということになつておる。
それから爭議行爲の予告期間を規定しておつたのであります。これも公聽会の意見に基いたのでありまして、爭議行爲の予告期間という考え方は削除したのであります。
今回のこの法律案を提出するに至りました理由と、立案の経過及び改正案の基本方針につきましては、先に申上げました労働組合法におけるそれと概ね同様でありますが、とくに労働関係調整法につきましては、労働爭議なかんずく公益事業の爭議行爲と公共の福祉との調整にその改正の重点を置き、形式上にも労働組合法と異なり、一部改正といたしております。 次にその改正の要点について御説明申上げます。
本項はこの趣旨によつて、右の見解が明らかにされるまでに、関係当事者がその調停案の解釈または履行に関して、爭議行爲をなすことを禁じたものであります。但書において、申請のあつた日から十五日を過ぎたときは、この限りではないとしたのは、第三項に應ずるものであつて、当事者の爭議行爲を長く制限することを排除するためであります。 第二十九條改正は、労働組合法の改正に伴う條文調整であります。
この法律案は労働爭議、なかんずく公益事業の爭議行爲と公共の福祉との調整にその改正の重点を置き、形式上においても一部改正といたしておりますことは、本会議において御説明申し上げた通りであります。
公共企業体及び組合が爭議行爲を行うには、調停委員会に調停申請がなされた日より二箇月を経た後において、一週間の予告期間をおかなければならない。 第二十四條第五号を左の通り改正する。 五 労働大臣が、日本國有鉄道の労働関係に関しては運輸大臣の意見を聽き、日本專賣公社の労働関係に関しては大藏大臣の意見を聽き、調停委員会に調停の請求をしたとき。 第三十四條第五号を左の通り改正する。
満州事変を勃発せしめた昭和六年に労働爭議調停法を作り上げて、実質上爭議行爲を禁止し、人権の自由を抑えた旧日本帝國主義看たちの姿を私は改めて思い出さざるを得ない(「そうだ」「うまい」と呼ぶ者あり、拍手)爭議権のない團結権は事実上無償値同様であるばかりでなく、法理論り立場からも爭議権なき覇結権は自己撞着を免れない。
第四章におきましては、職員の一切の爭議行爲を禁止しておりまするが、これは公共企業体が完全國有法人でありますので、これに対して爭議行爲をすることは延いては國家に対して脅威を及ぼすことになり、更に公共企業体が再建途上の國家経済と國民の福祉に占める重要性に鑑みまして、その業務運営の停廃は寸時と雖も許されませんから、止むを得ず爭議行爲を禁止することとなつたのであります。
現行労働関係調整法におきま託ては、政府職員中、非現業員の爭議行爲は禁止しました。併し現業員の紛爭に対しましては、調停に付してから三十日を経過し、その後におけるところの爭議の行爲は是認いたしておるのであります。然るに本法におきましては一切の爭議行爲を禁止してしまつたのであります。
その結果大阪では全逓の爭議が、その地労委の案を大阪の逓信局長が呑まないからというふうな名目で爭議行爲に入つた例があるのであります。
即ち公共企業体職員の罷業、爭議行爲を全然禁止して、團体交渉をバツクする重要な爭議権を全部剥奪しておるのであります。公共企業体が社会公共のために一般私企業と違う性質を持つということは頷かれまするが、それかといつて労働者の罷業権を制限する。