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69件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1949-09-12 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第35号

結局原田証人証言を要約いたしますと、爭議行爲法律を無視してなされても、違法性を阻却するとの証言に盡きたのであります。  次に濱井証人についてでありますが、証人昭和二十三年四月五日、公選市長として廣島市長に就任しています。六月十八日に行われた日鋼爭議眞相発表人民大会において、決議されました決議文に基きまして、デモの大衆が証人になされた模樣を次のように述べております。

鍛冶良作

1949-07-21 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第23号

ここに新交番、旧交番の問題について紛爭が起つている、ところがそれに対して当局は、業務命令と称して、そして有無を言わさずにこれに從え、これに從わなければ首にしてしまう、こういうやり方は、これはまつたく、非常に善意に解釈しても、ただ当局爭議に対して、いわゆる組合行動に対して対抗するための当局側爭議行爲だとしか考えられない。事実労働委員会においてもそういう解釈がもつぱら行われている。

聽濤克巳

1949-07-11 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第18号

かつ支部あるいは分会等爭議をする場合はどうするかと言いますと、支部分会等において爭議を決議いたしました場合には、これは中鬪にそのことを報告いたしまして、中鬪がその爭議行爲を承認した場合には、支部分会においてその行爲組合員に指示することができるわけであります。從いまして指令権ということは、現在規約上そのような解釈は誤まつておるのである。

星加要

1949-07-11 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第18号

星加証人 その点とにかく私はここで申し上げておきますが、國電ストということは、あれは爭議行爲に出て電車をとめた。電車をとめてしまつたということは、公共企業体法の十七條に違反をしておるのである。だから法律に合わない。これは非合法であります。現実にそのことはちやんとみなが知つていることである。

星加要

1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号

すでに問題となつておる憲法違反の疑いある労働次官通牒指導要領、二月十四日の労働省試案、四月十日前後数日間において、政府並びに民自党を代表して鈴木労相倉石衆議院労働委員長は、ヘプラー労働課長としばしば会見、政府最後案として、團体協約平和條項苦情処理機関など)を入れること、喧噪に亘る團体交渉禁止、正当なる爭議行爲範囲を明確にすること、スト予告制を採用すること、産業を危殆に陷れるゼネスト禁止等

村尾重雄

1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号

(「それは吉田内閣じやないか」「フアツシヨだ、フアツシヨだ」と呼ぶ者あり)  ストライキその他の爭議行爲は戰であります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)闘爭であります。━━━━━爭議を必ず平和裡に解決することによつて初めて平和國家としての名実を備えることに相成るものと信ずるのであります。況んや日本は未だ窮乏のどん底にあり、恥かしながら未だ外國援助を受けておるのであります。

田村文吉

1949-05-21 第5回国会 参議院 労働委員会 第19号

第四号、労働関係調整法による労働爭議調整をする場合に労働者行つた発言、又は労働者が正当な爭議行爲をしたことを理由としてその労働者を解雇しその他これらに対して不利益な取扱をすること。  第三章労働協約のうち原案第十六條中「待遇に関する基準」の次に「その労働協約によつて基準決定のために設けられた機関があるときは、その決定した基準を含む」以下同じを挿入する。  

村尾重雄

1949-05-21 第5回国会 参議院 労働委員会 第19号

ストライキその他の爭議行爲は、いわゆる武力行使であります。國際間の紛爭の解決として武力行使を禁じた日本が、なぜに國内の労働爭議に、これらの武力行使を廃止することを考えなかつたのであるか。  次に日本は未だ貧窮のどん底にあります。恥かしながら未だ外國援助を受けているのであります。せめて人並の生活に達するためには、尚十年を忍ばねばならんと思うのであります。

田村文吉

1949-05-20 第5回国会 参議院 労働委員会 第18号

政府委員賀來才二郎君) この法案の改正の全体としての方針といたしましては、労働組合爭議行爲特に公益事業行爲と、それから公共福祉との調整を図るという点が貫かれた趣旨であります。もう一つは事務的な問題でありまして、組合法改正に伴いまする事務的な調整を図るという二点になるのであります。而して前者の政策的な面につきましての主要な点は三つございます。

賀來才二郎

1949-05-18 第5回国会 参議院 労働委員会 第16号

更にこれは組合法にとりましてもその爭議行爲が正当である限り、一切の違法性を訴却することになつております。この法律全体から申しましても、軽犯罪法全体から申しましても、正当な理由がなくて、或いは濫りにという文字を使つておりますし、それらが書いてありませんでも、すべてこの刑法上の違法性を訴却する趣旨にこれはできておるのであります。

中野重治

1949-05-18 第5回国会 参議院 労働委員会 第16号

政府委員高橋一郎君) 組合法の第一條第二項に新たに暴力行使は正当と認めない趣旨改正を入れましたのでありますが、これは從來三年間経驗におきまして、実際の爭議行爲或いはそれを取巻くところのいろいろな学説、或いは論議という中に、恰も暴力を肯定するかのごとき傾向もあつたので、かねがねこの点は暴力行使は、如何なる場合でも正当とは解し得られないのだということを明らかにする必要があるのではないかというふうに

高橋一郎

1949-05-18 第5回国会 参議院 労働委員会 第16号

政府委員高橋一郎君) 暴力行使は、当然いかんじやないか、刑法ちやんと規定があるではないかという御意見でありまして、暴力行使が許さるべきものじやないという点は誠に同感でありますけれども、この條項刑法に罰則があつても正当なる爭議行爲となれば処罰されないのだと、こういう規定でありますために、從來その点に関する労働者の方々のお答えなり、或いは指導的な立場にある人々の論説の中においても、可なり曖昧

高橋一郎

1949-05-17 第5回国会 参議院 労働委員会 第15号

このときの弁護士はその規定を引用して、爭議行爲を行う場合には、放火しても殺人をしてもかまわないなどいうことを言つているのであります。」これは後で暴言として問題になつておりますが、「そんな見当違いのことを法律家がいうのもこの規定からで、この規定にはなるほど第一條目的を達するために行う爭議行爲は何でも正当な行爲ということになつてしまうのであります。

中野重治

1949-05-17 第5回国会 参議院 労働委員会 第15号

政府委員賀來才二郎君) 第一に、この爭議という、我々は組合法及び労調法規定しております意味爭議行爲という意味は、これは労資の間の経済的な問題につきまして、意見が一致いてない、でそれを貫徹いたしますために、團体行動を起して、そうして法律によつて認められたところの團体行動に移るということであります。

賀來才二郎

1949-05-16 第5回国会 参議院 労働委員会 第14号

こういうことを一概に労働大臣生産管理として見て、違法なり正当な爭議行爲にあらずとされては、労働者がたまらない。いわゆる賃金が支拂われないとか、いろいろな工場状態において、ストライキをすれば労働者生活に苦しむのであります。或いは國家的に見ましても、社会的に見ましても、生産を続けるのが大事である。ただ金融関係或いは経営者経営能力が足りないためにどこかに逃げる。

原虎一

1949-05-16 第5回国会 参議院 労働委員会 第14号

次の問題は、これは今回本会議における私の質問ではありませんでしたが、他の議員の質問に対して、いわゆる正当なる爭議行爲この中に生産管理は正当なる爭議行爲ではないということを、片山内閣当時におきます鈴木法務総裁も言明されておると、從つて私は鈴木法務総裁の言明というものに対する鈴木労働大臣解釈見解をお聞きすると同時に、それのみならず、正当なる爭議行爲の中に生産管理を何故に入れられないのであるか、生産管理

原虎一

1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号

次に現行法規の三十六條についてでありますが、安全保持業務に対する爭議行爲の制限であります。これは今のところ非常に狹い行政解釈が行われておるようでありまして、これにつきましては、單に安全保持業務だけでなくて、保健衞生というような施設に関しましても、安全保持と同樣に規定がなされるべきであると思います。

櫻井督三

1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号

それから同じく労働者爭議行爲として、そうして債務不履行或いは不法行爲に亘ることがあつても、労働運動としてやれば責任がないというのが現行労働法の十二條で、それが今度の改正案でも八條に現れているわけですが、八條に現れたところでは、前にもそうですが、使用者はその損害賠償請求をすることができないというふうに、使用者に対する民事上の免責だけを規定していますが、爭議第三者にも当然迷惑が及ぶわけで、第三者

有泉享

1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号

一つは正当なる爭議行爲というものを、鈴木労働大臣生産管理は正当なるものでないというふうに言つておるのであります。併し私共今後九原則、爲替レート関係等で、すでに起きております首切り問題、これは経済面から成立たない、独立採算制がとれないという点から來ておるものが多いのであります。併し又中にはこれを機会に組合を破壞しようというような考えでやる人もあります。

原虎一

1949-05-07 第5回国会 参議院 労働委員会 第9号

政治的目的貫徹のために行うところのストライキいわゆる政治スト同情ストゼネストのごときは、何れも労働者がその経済的利益を守るために認められた権利を濫用するものであつて、正当な爭議行爲とは解することはできないという解釈を持つておるのであります。大体その他のこれに附随するところの解釈につきましては、以上を以て御了解を得たいと思います。」この点が一つです。

中野重治

1949-05-07 第5回国会 参議院 本会議 第22号

その第一は、組合民主化自主性、或いは責任性確立、第二は、團体交渉の慣行と手続の確立、第三は労働委員会の強化、第四は爭議行爲公共福祉との調和というような、四つの主要な題目を挙げられておるのであります。今回の改正案によりますと、このうちの主要な部分がすべて省かれておるのであります。

早川愼一

1949-05-07 第5回国会 参議院 本会議 第22号

政治的目的貫徹のために行うところのストライキ、いわゆる政治スト同情ストゼネストのごときも、いずれも労働者がその経済的利益を守るために認められた権利を濫用するものであつて、正当な爭議行爲とは解することはできないという解釈を持つておるのであります。大体その他のこれに附随するところの解釈につきましては以上を以て御了解を得たいと思います。

鈴木正文

1949-05-06 第5回国会 参議院 本会議 第21号

第二十五條は「労働協約ニ当該労働協約ニ関シ紛爭アル場合調停ハ仲裁ニ付スルコトノアルトキハ調停ハ仲裁成ラザル場合ノ外同盟罷業作業所閉鎖其ノ他ノ爭議行爲爲スコトヲ得ズ」、平和條項ということになりましよう。だから裁定が決定しない前に勝手に資本家の方で工場閉鎖をやるということはできないということになつておる。

中野重治

1949-05-06 第5回国会 参議院 本会議 第21号

今回のこの法律案を提出するに至りました理由と、立案の経過及び改正案基本方針につきましては、先に申上げました労働組合法におけるそれと概ね同様でありますが、とくに労働関係調整法につきましては、労働爭議なかんずく公益事業爭議行爲公共福祉との調整にその改正重点を置き、形式上にも労働組合法と異なり、一部改正といたしております。  次にその改正要点について御説明申上げます。  

鈴木正文

1949-05-04 第5回国会 衆議院 労働委員会 第13号

本項はこの趣旨によつて、右の見解が明らかにされるまでに、関係当事者がその調停案解釈または履行に関して、爭議行爲をなすことを禁じたものであります。但書において、申請のあつた日から十五日を過ぎたときは、この限りではないとしたのは、第三項に應ずるものであつて当事者爭議行爲を長く制限することを排除するためであります。  第二十九條改正は、労働組合法改正に伴う條文調整であります。  

賀來才二郎

1948-12-12 第4回国会 参議院 労働委員会 第5号

公共企業体及び組合爭議行爲を行うには、調停委員会調停申請がなされた日より二箇月を経た後において、一週間の予告期間をおかなければならない。   第二十四條第五号を左の通り改正する。  五 労働大臣が、日本國有鉄道労働関係に関しては運輸大臣意見を聽き、日本專賣公社労働関係に関しては大藏大臣意見を聽き、調停委員会調停請求をしたとき。   第三十四條第五号を左の通り改正する。  

村尾重雄

1948-12-12 第4回国会 参議院 本会議 第10号

満州事変を勃発せしめた昭和六年に労働爭議調停法を作り上げて、実質上爭議行爲禁止し、人権の自由を抑えた旧日本帝國主義看たちの姿を私は改めて思い出さざるを得ない(「そうだ」「うまい」と呼ぶ者あり、拍手)爭議権のない團結権は事実上無償値同様であるばかりでなく、法理論り立場からも爭議権なき覇結権自己撞着を免れない。

千葉信

1948-12-12 第4回国会 参議院 本会議 第10号

第四章におきましては、職員の一切の爭議行爲禁止しておりまするが、これは公共企業体完全國有法人でありますので、これに対して爭議行爲をすることは延いては國家に対して脅威を及ぼすことになり、更に公共企業体再建途上國家経済國民福祉に占める重要性に鑑みまして、その業務運営の停廃は寸時と雖も許されませんから、止むを得ず爭議行爲禁止することとなつたのであります。

山田節男