1952-04-25 第13回国会 衆議院 法務委員会 第42号 これらの武器といたしましては、殺人にはピストルその他の凶器、放火には火焔びんなどを投入、爆破には爆薬裝置、ダイナマイト、妨害には、犯行を確認されたり逮捕されることを妨害するため、目つぶし、催涙彈、パンク針の類を使つておる。次に脅迫につきましては、文書の郵送、貼付散布、投石、類似行為、人糞入りびん投入、音響彈。次にピストルの強奪事件は長野、練馬、蒲田等に発生しております。 吉河光貞