2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
あのとき、日本海側に空母打撃群が展開をしまして、爆撃機も一緒に行っております。何度も北朝鮮の近くの海域で、訓練と称して、また警戒と称して、アメリカの空母打撃群が圧力をかけたわけです。そのとき、日本の護衛艦も武器等防護をしながら、一緒になって、当時、そういった警戒監視を続けたということでございます。
あのとき、日本海側に空母打撃群が展開をしまして、爆撃機も一緒に行っております。何度も北朝鮮の近くの海域で、訓練と称して、また警戒と称して、アメリカの空母打撃群が圧力をかけたわけです。そのとき、日本の護衛艦も武器等防護をしながら、一緒になって、当時、そういった警戒監視を続けたということでございます。
ここで想定されております現地・現況調査につきましては、例えば、先ほど申し上げましたように、不動産登記簿等を確認した際に未登記の構築物が確認され、現地で構築物の形状やその利用状況等を確認する場合などを想定しておりまして、全てじゅうたん爆撃のように一キロの範囲内を何かをするということを想定されているわけではございません。そういうふうに認識してございます。
二〇二〇年四月以降、米空軍B52、B1B、B2Aなどの戦略爆撃機をグアムから撤収しました。米軍は二〇〇四年以降、グアムに戦略爆撃機を常駐させていましたが、グアムは中国のミサイルの射程圏内にあり、有事の際は標的になると、脆弱性が指摘されました。 防衛省はこのようなことを政府として認識していますか。ACE構想とはどのような関係でしょうか。
ただいま米軍の、米空軍の戦略爆撃機の運用に関する御質問でございますけれども、その背景にございますのは、二〇一八年一月に発表されたアメリカの国家防衛戦略でございます。この中で、戦略的には予見可能であるが、運用上は予見不可能であるということが非常に重要であるという考え方が出されております。
この答弁は、昭和五十八年二月の八日、衆議院の予算委員会で、ソ連のバックファイアなどの爆撃戦闘機がアメリカの第七艦隊を攻撃する、それを自衛隊が守らなくてよいのか、すなわち、限定的な集団的自衛権の行使について、その憲法見解、そして自衛隊の行動について問われたものでございます。
これは前にも大臣に質問して答弁もいただいていますが、二〇一七年、一九年で、当時、トランプ大統領は、攻撃型空母カール・ビンソン、最大のときは空母三隻を北朝鮮に向かって展開をさせ、またグアムから戦略爆撃機を何十回も飛ばして、それに対して自衛隊が、三十回以上ですかね、共同訓練を繰り広げて、結果、結果、それまでは、在日米軍基地、いざ有事の際には、半島有事の際には在日米軍基地は攻撃対象であるということしか言っていなかった
戦闘作戦行動につきましては、昭和四十七年の政府統一見解で、我が国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務、態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかないとしております。
と申しますのは、前回ここの委員会で質問させていただきましたけれども、二〇一七年、一八年のアメリカと北朝鮮の核、ミサイルをめぐっての危機、トランプ大統領が空母機動艦隊や戦略爆撃機を飛ばしたりしたときですが、あのとき、河野統合幕僚長は、アメリカの軍事力行使に伴う日本の集団的自衛権行使を検討していたと。
○小西洋之君 通告に基づく具体例なんですけれども、例えば二〇一七年、一八年、現にあったことなんですけれども、アメリカと北朝鮮が軍事的に非常に緊迫をすると、で、グアムにあるアメリカの戦略爆撃機B1B、これは自らを守る兵装は持っていない裸の爆撃機ということなんですけれども、それが日本の領空を通って北朝鮮に向かうと。
○小西洋之君 ちょっと関連で、これ前回質問させていただいていることなんですが、そういう解釈を整理した上で質問するというふうに申し上げていたんですけれども、今言ったようなケースですね、武力紛争が発生していて、そこに武力行使に向かう戦略爆撃機を日本の航空自衛隊が武器等防護をすると。すると、第三国から見れば日本はまさに敵国として思われるわけですね。さっきの言ったケースでいうと北朝鮮ですね。
ちょっと具体的な事例でも通告させていただいているんですが、我が国の領空を第三国に向かって爆撃のために飛んでいく例えば同盟国の爆撃機があると。その爆撃行為というのは、広く我が国の防衛にも資するという、この九十五条の二の要件にも合致をすると。
○井上哲士君 二〇一七、八年の七月二十七日からだと思いますけれども、お手元に配付している資料は、計五回のうち、二〇二〇年の二月四日に米軍のB52爆撃機とF16戦闘機、そして航空自衛隊のF2、F4戦闘機が行った訓練の写真であります。
○井上哲士君 核搭載した、ことができるB52爆撃機、専らその相手国に壊滅的な破壊のために使われるような、そういう爆撃機と一緒の技能を向上するという、どういう必要性が日本の自衛隊にあるのか。結局、アメリカのこういう核作戦の一部に組み込まれているということになるんじゃありませんか。いかがですか。
戦略爆撃機なんです。専ら相手国の国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、そういう爆撃機なんですよ。しかも、核兵器搭載可能なんですね。 アメリカは、長距離爆撃機、大陸間弾道ミサイル、それから潜水艦発射弾道ミサイル、これを核の三本柱としております。
例えば、二〇一六年には、H6型の爆撃機が対馬海峡を通過して、初めて日本海に進出いたしました。また、二〇一七年には、中国軍の戦闘機、スホーイ30でありますが、これの日本海進出も初めて確認されました。 また、海上戦力の直近の活動について申し上げれば、本年三月十九日に中国艦艇三隻が対馬海峡を日本海に向けて通過しております。
次、七ページ以降なんですが、防衛大臣に質問ですが、七ページ以降は朝日新聞の記事なんですけれども、前統合幕僚長の河野さんでしたかね、河野さん、読み方カワノさんですね、が、その著作や朝日新聞のインタビューにおいて、二〇一七年にトランプ大統領が空母カール・ビンソンだとかあるいは戦略爆撃機を北朝鮮に向かって展開をして、そこに自衛隊が共同訓練を繰り広げたということがあったんですけども、いわゆる二〇一七年から一八年
じゃ、今、それについて、普通に何か一般的な感覚で考えると、そのA国の戦略爆撃機はB国の爆撃のために飛んでいっているんですよね。それが、今おっしゃっていただいたように、我が国の防衛に資する活動になっているという状況の仮定の上なんですけれども、ただ、そういう戦略爆撃機を現に戦闘行為が行われていない現場、例えば、日本のこの領海の上で、領空の上で警護をすると。
では、今度、質問の四の方に行かせていただきたいと思うんですけれども、これも一般論なんですけれども、Aという国が、Bという国の領域に爆撃行為を行おうと思ってAという国が戦略爆撃機を飛ばしてきていると。で、それが、現に戦闘行為が行われていない現場を途中で通ると。
○小西洋之君 では、今のその爆撃機が飛んでいくケースなんですが、防衛大臣、あるいは政府参考人でも結構なんですが、ある国に対して飛んでいっている、爆撃するためにですね、戦略爆撃機を自衛隊が武器等防護で警護すれば、その戦略爆撃機の攻撃先の国から日本が敵国扱いをされて日本に対する武力攻撃、実力行使というのが発生し得る可能性というのは常識的に考えられると思うんですけれども、それについては、そういうリスクが日本国
航空自衛隊によります射爆撃訓練ということであろうかと思いますが、F2の部隊が平素から訓練の一環として、三沢対地射爆撃場のようなところでありますとか、あるいは洋上の射爆撃訓練区域などを設定をして、射爆撃の訓練を実施しているところでございます。
違うということで、これはちゃんと整理した方がいいというふうに実は思っていまして、敵基地攻撃というのは攻勢防御能力のことですから、いわゆる地上目標の正確な把握をするとか、これは衛星が必要であったり、航空機を含む電子戦情報収集体制の充実とか、あるいは、今度、敵防空網の制圧ですね、SEAD、こういったことを、レーダーミサイルだったりARMだったり、あるいは電子戦闘機とか、策源地の正確な破壊をするために、爆撃
次に、もう時間もだんだんなくなってきたんですが、昨日の読売新聞なんかにも記事があったかと思いますが、尖閣諸島の久場島、大正島が米軍の射爆撃場ということで、大正島は国有地、久場島は民間人所有というふうに聞いていますけれども、昭和四十七年、一九七二年五月十五日から、日米合同委員会において米軍による使用が許されているということです。
尖閣諸島に属する久場島及び大正島につきましては、一九七二年五月十五日の日米合同委員会において合意の上、それぞれ射爆撃場として現在まで米側に提供されているものであります。 防衛省といたしましては、これらの射爆撃場は、引き続き米軍による使用に供することが必要な施設及び区域であると認識していますが、実際の使用に関しては、米軍の所要によって決定されるものと承知をしております。
その上で、御指摘の島々における射爆撃場につきましては、日米安保、安全保障条約の目的を達成する上で引き続き米軍による使用に供することが必要な施設及び区域であると認識しております。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 久場島の黄尾嶼射爆撃場及び大正島の赤尾嶼射爆撃場の水域を米軍が使用する場合は、日米合同委員会による合意におきまして、原則として十五日前までに防衛省に通告することとなっておりますが、最後の通告は一九七八年、昭和五十三年五月でございます。同年六月以降、米側から通告はなされていない、これが現状でございます。
尖閣諸島に属する久場島及び大正島の土地及び周辺水域並びにそれらの上空域につきましては、日米地位協定第二条一項(a)の規定に基づきまして、それぞれ黄尾嶼射爆撃場及び赤尾嶼射爆撃場として米側に提供されております。
また、バイデン政権発足後、本年一月二十三日そして二十四日には、連日にわたりまして十機を超える規模で戦闘機や爆撃機を含む中国軍機が台湾空域に侵入をしてきています。 中国は、海上・航空戦力による海空域における活動を急速に拡大、活発化しておりまして、防衛省としては引き続きこうした動向について注視をしてまいりたいと考えています。
その後、三日後にアメリカが戦略爆撃機を飛ばしてというような若干動きはあったんですけれども、結果として、航行証明を出せという中国の言い方に対して、結果的にその後ノーアンサーであったというようなことが実はございます。 ある意味では、オバマ政権のときの共同責任者である副大統領が今度大統領として就任をされ、特に2プラス2で日本に来る。
当初は、その他軍関連の工場や、名古屋港などの商業施設の爆撃がされていた。 しかし、終戦時には無差別爆撃になって、罪もない方々が多く犠牲になりました。名古屋では、中心市街地が罹災した昭和二十年三月十二日、名古屋駅が炎上した三月十九日、名古屋城を焼失した五月十四日の大空襲が知られています。
○鈴木政府参考人 尖閣諸島に属する久場島及び大正島につきましては、昭和四十七年、一九七二年五月十五日に開催された日米合同委員会におきまして、日米地位協定第二条1(a)の規定に基づきまして、それぞれ射爆撃場として米軍による使用が許されることを合意し、現在まで米側に提供されているものでございます。
なぜなら、日本のイージス・アショアは、中国のH6K爆撃機や各種艦艇などから発射される巡航ミサイルを念頭に、SM3とSM6の混合による総合ミサイル、IAMD能力を付与することを前提に導入が検討されてきた、こういうことを言われることもあるわけですね。
○岸国務大臣 過去、米軍の活動がある場合、米軍の支援がある場合というケースでの答弁については、質疑のやりとりの中で、当時はまだ、朝鮮の動乱からの問題だったんですけれども、朝鮮で再び動乱が発生し、米軍が日本の基地から朝鮮に爆撃を行い、それに対して朝鮮が日本の国内に報復爆撃を行ったという個別の事例について認識を述べたもの、こういうふうに考えておるところでございます。
○佐藤正久君 ただ、憲法で禁止している戦力というのは、ICBMとかあるいは戦略爆撃機、攻撃型空母と、相手を壊滅するというものですから、この限定的な敵のミサイルを破壊するというもののアセットというのはそれには当たらないということだと思います。 資料二、これ再び見てください。これは自衛反撃能力のイメージの絵です。これはイージス艦から誘導弾、トマホークのようなものを発射するイメージです。
その例として、例えばICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃的空母、こういうものを挙げておりますけれども、いずれにしても、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられる、こうしたものは個々の兵器であったとしても持ち得ないということでございますし、それ以外のものを含めてということになりますと、全体の実力について判断すると、こういうことであろうというふうに思います。