1949-05-31 第5回国会 参議院 農林委員会 第28号
○衆議院参事(鮫島眞男君) この「業務を営む」というのは、昨日そういうような御質疑が、当委員会でございましたということを聞きまして、いろいろ外の法律を拜見したのでございますが、業務を営むというのは、度々そういう言葉を使つておる法律はあるのでございまして、例えば信託業務を営むとか、それから何でございましたが、証券取引所あたりで、取引の業務を營むという……、ちよつと今ここに書き出してはおりませんが、そういうような
○衆議院参事(鮫島眞男君) この「業務を営む」というのは、昨日そういうような御質疑が、当委員会でございましたということを聞きまして、いろいろ外の法律を拜見したのでございますが、業務を営むというのは、度々そういう言葉を使つておる法律はあるのでございまして、例えば信託業務を営むとか、それから何でございましたが、証券取引所あたりで、取引の業務を營むという……、ちよつと今ここに書き出してはおりませんが、そういうような
だから地主の生活問題と、この小作料というものを別に考えるべきものではないかと私は考えておる、それといま一つは、やはり農地改革という問題は、日本から一應地主という階級をなくするという一つの立場に立つておるのであつて、ほんとうに農業者がみずから立つて、みずから百姓をやる、いわゆる土地を他人に貨して、その小作料によつて生活をするというのではなしに、みずから耕作し、みずから生産を營むという農業者を大體建前にしようというのが
○奧野政府委員 現實の家庭生活ということは、もちろん否定するものではないので、ただ先ほど來言われたような意味の法律上の家をやめたわけでありますが、現實の親子、夫婦が共同して家庭生活を營むという意味での家は、これは現實にあるわけで、否定すべくもないところであります。
しかるに十四條の方は、土地を對象といたしませんで、受け繼ぎました農業資産について農業を營むという意味でありまして、農業とは何ぞやといいますれば、第二條の末項に書いておる通りであります。 それから第十五條の非常にむずかしい御質問であります。これにはいろいろな場合があろうと思うのであります。これは非常にたくさんもらいすぎたという例があるわけであります。
農業者のみをなぜ農民と言わなければならぬか、農業者となぜ言えないか、この中にありますところのみずから農業を營むという意味でありますが、この意味をお尋ねするのと、それからいわゆる企業者であればよろしいという意味か、企業者であると同時に勤勞者でなければならぬという理由か、その點をお尋ねいたします。
○奧野政府委員 もちろんわが國古來の親族共同生活を營むという事實は、これは結構なことであり、そういう親族が協力してやることによつて増産等の能率を上げることも事實であろうと思います。
その公法人が行う作用が、いわゆる公法限りの命令、行政に關する行政作用を營むという場合におきましては、第一條の適用を受けるのだというように考えます。