2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
なお、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等に関する検討条項などを設けております。 以上が本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
なお、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等に関する検討条項などを設けております。 以上が本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
本法律案の附則第七条第二項において、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格の在り方や児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について、政府に対し、施行後速やかに検討することが義務付けられており、保育士及び新卒教員等もこの検討の対象であります。
共通の認識を持っておりますから、そういった意味では、この附則の七条二項において、児童生徒と接する業務に従事する者の資格の在り方、それから、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方についての検討が政府においてなされる義務をこの附則の二条で課しているわけでありますけれども、ただ、今回、我々、党派を超えて認識を共有している、問題意識を共有しているということが確認されましたので、この法律が施行後
DBSの制度、いわゆる犯罪履歴照会制度のようなものも、こちらも直ちに検討を始めなければいけないと思っています。時間がないので、これは言うだけにさせていただきます。 先ほど、こども園に関しての御発言がありました。幼保連携型こども園に関しては、幼稚園の教諭の資格を持っている方と保育士の資格を持っている方が同じ現場にいらっしゃいます。
七条第一項で、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止に関する措置の在り方等について、また、同条第二項では、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格の在り方だけでなく、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について、政府への検討が義務づけられているものと承知しています。
これらは、性被害の防止の観点から、日本版DBSなど、照会制度を導入することを含め、早急な検討が必要ではないかと思いますが、いかがですか。
これは弁護士法二十三条の二に基づく弁護士照会制度に基づいて行われているもので、学校側に原則として回答する義務があります。しかしながら、学校側はいずれも拒否をされています。 回答義務があるのに拒否をしても罰則がない、このシステムに遺族は納得がいかないと強く主張されているわけですが、こうした遺族側、被害者側の知る権利についてどのようにお考えか、萩生田大臣の見解をお聞かせください。
本法案に基づく開示請求権と弁護士会照会制度とは、異なる要件、効果の下に両立する制度であって、消費者はいずれの制度も選択的に利用することができますが、今法案に基づく開示請求権は、弁護士に依頼しなくても消費者自身が明確な要件の下で開示請求できるという観点から、活用されることが期待されるところでございます。
さらに、受信料に関連して、テレビ設置届出の義務化や居住者情報照会制度の導入など、広告料の減収に悩む民放からすれば、それは禁じ手ではないかと思うような対策をNHKは行政に求めました。巨大なNHKが行政の力を借りるのであれば、それは独立性の放棄であり、国営放送に近づくことにもなりかねません。
この新制度と弁護士会照会制度の関係はどうなるのでしょうか。代理人弁護士がいる場合、裁判所を通さずに弁護士会照会によって金融機関、登記所、年金機構などから情報提供を受けることができれば、執行の対象となる債務者の財産をより簡易かつ迅速に把握することができますが、今回の法改正は、金融機関、登記所、年金機構などが弁護士会照会に応じて情報提供を行うことを否定する趣旨を含むものなのでしょうか、お教え願います。
一 本邦企業の活発なM&Aや企業再編などの事業活動に対して税制の一層の透明性を確保するため、米国型プライベートレタールーリング(事前照会制度)なども参考としつつ、実務に即した事前相談の充実に努めること。 一 海外における日系企業の移転価格税制等の税制上のトラブルに対処するため、大使館等における支援体制の充実を図るとともに、相互協議の円滑な処理に資するよう、体制強化を行うこと。
この点に関連し、先日の憲法審査会では、笹田参考人から、特別高裁の制度及びカナダの照会制度が紹介をされました。特別高裁の制度は、最高裁の上告審としての負担を軽減し、違憲審査により集中できるような環境を整えるものであり、照会制度は、政府が最高裁判所に法律などの憲法解釈に関する勧告的意見を求めるということでありました。
先日の参考人質疑の中で、笹田参考人より照会制度の提案がありました。日本と同じ司法裁判所型のカナダでは、法的拘束力はないが、最高裁が違憲かどうかの意見表明をすることが有効に機能しているということが指摘をされました。このことをベースに、具体的に、私は、以下のことを提案したいというふうに思います。
一方、弁護士会照会制度といって、弁護士の申請を受けて弁護士会が、官公庁とか企業等の団体に対して、必要事項を調査、照会する制度もあります。弁護士法二十三条の二で規定されておりますけれども、これも実情でいいますと、金融機関は、お金を支払うべき人の財産調査に対して、個人情報の保護とか守秘義務を理由に回答を拒絶する場合が少なくありません。
私どもとしても、権利実現のより一層の確保を行うために、財産開示制度についての法律の改正、あるいは第三者照会制度の新設などについて、今後やはり検討をしていく必要があるというふうに考えています。
そこで、先ほどちょっと副大臣もおっしゃっていただきました、第三者に対する照会制度ということでお話が出ましたけれども、法務省、金融機関等の団体に対して裁判所を通じた債務者の財産の照会を行える第三者に対する照会制度、これを新たに創設することも検討すべきだと考えております。
多少テクニカルな問題なんですが、弁護士法二十三条の二に基づく弁護士照会制度について少しお聞きかせをさせていただきます。 弁護士というのは、一定程度の信用があるということで、さまざまな機関に弁護士照会をかけた場合には、差しさわりのない範囲で、問題のない範囲では回答をいただけるという公の制度があります。
○萩本政府参考人 御指摘の弁護士法第二十三条の二の規定に基づくいわゆる弁護士会照会制度は、弁護士が、受任事件につきまして、訴訟資料等の収集、事実の調査等の職務活動を円滑に遂行するために設けられた制度でして、一般的には、照会を受けた者には、照会に応ずる報告義務があると解されているところでございます。
これは、災害地域の生命保険の照会制度という形で発足をさせました。既に千件近い御照会も入っていまして、実際に契約を特定して該当の保険会社から御案内をするというようなことが始まっております。 このように、今回の震災の特徴点をよく踏まえて、私どもも精いっぱいの努力をしてまいる所存でございますので、御理解を賜りたいと思います。
続きましては、生保協それから損保協の方々にお伺いしたいのですが、保険金の迅速な支払いですとか契約保険会社の照会制度の構築ですとか、いろいろと御尽力いただいていることには感謝を申し上げます。 その中で、いわゆる被災者の保険料の払い込みの猶予というのがございます。
被災者契約照会制度とかいろいろやることになっているんだけれども、保険会社から死亡が分かった人には請求勧奨の郵送で案内出すとか、言いたいことは、これはあくまで言ってきたら払うという範囲の取組なんですよ。これで今回の事態に対応できるのかということなんですよね。
○国務大臣(自見庄三郎君) 今回の震災に際しまして、生命保険協会において、今も先生のお話にございましたように、被災者契約照会制度、仮称でございますけれども、これを創設しまして、死亡した方の加入保険会社が不明な場合であっても、あるいは生保協会に照会することにより加入保険会社の確認ができる態勢を整えることとしております。
○政府参考人(竹内洋君) 今委員御指摘のように、十七年度改正につきましては、見本の分解検査、あるいは不正競争防止違反の輸入規制品への追加、農林水産大臣の意見照会制度が盛り込まれた等でございますが、お話のございました運用実績ということでございますと、まだ利用実績は上がっておりません。
したがいまして、今回の関税定率法等の改正の中におきましても、これらの侵害物品につきましては経済産業大臣への意見照会制度というのをあらかじめ設けておりまして、経済産業大臣のスクリーニングを経た部分につきまして、私ども税関当局としてこれを受理した形で、具体的に物が来た場合はこれを差し止めるというやり方にしてございます。
○政府参考人(北畑隆生君) ただいま御答弁したことの繰り返しになりますけれども、今回の関税定率法の改正によりまして、税関において迅速かつ的確に判断できるよう、意見照会制度を的確に運用をしてまいりたいと考えておりまして、この制度の適切な運用ということで対処してまいりたいと考えております。
刑事訴訟法や弁護士法に基づく照会への回答につきましては、それぞれの金融機関が当該照会制度の趣旨を踏まえ適切な対応を取る必要があると考えております。
また、そのほかにも、既に導入しております特許庁長官への意見照会制度、あるいは今般提出しております法案におきます不正競争防止法物品についての税関から経済産業省への意見照会制度や、育成者権、これもこの法案に含まれておりますが、侵害物品についての税関から農林水産大臣への意見照会制度などを活用しまして、水際におけます知的財産権侵害物品の迅速適正な取締りを実施していくこととしております。
むしろ、抽象的要素を含んだ照会制度の審理手続を、司法裁判所手続になじむような形へと何十年もかかって変えてきたというところでございます。これは、私は、大阪市立大学の佐々木教授の研究成果によっておりますので、専門家ではございませんけれども、非常に注目していいと思っております。 また、アメリカの州においても、類似の勧告的意見の制度が三つぐらいの州で存在をしております。
ただ、最近におきましては全体的にそのような法廷というのは少なくなっておりますし、また、新民事訴訟法によって、当事者照会制度、期日外釈明等が認められ、当事者の証拠収集方法が拡充されているなど、事実関係の調査、情報の収集方策が多様化しておりまして、他の手段によっても情報収集が可能となったことから、次第次第に調査活動費を減額しておりまして、さらに今、実情に応じて減額措置をとりたい、こういうふうに考えているところでございます
○山内(功)委員 計画審理の問題にしても、あるいは当事者照会制度を訴え提起前にも認めるというような、後で質問するような制度を新たに設けるということ自体も、最初の、訴訟の初期の段階から充実した迅速化の図れる訴訟を目指そうということでとられている手続、採用された手続ですよね。
○山内(功)委員 だとすると、先ほど大臣がおっしゃった、証拠開示のような規定の理念が、例えば証拠収集手続というか、訴え提起前の当事者照会制度の理念として反映していると言われたと思うんですけれども、もしそうだとしたら、証拠収集手続の拡充についてその趣旨を伺いたいと思います。
次に、利用目的、提供方法の統一については、金曜日に犯歴照会制度についての議論が若干されていたようですけれども、それに関する資料をきょうお持ちしております。この一番最後のつづりを見ていただきたいんですが、これが実際に行われていた犯歴照会の中身です。こういった詳しいものが市町村の犯歴照会では行われているということです。これで果たしていいのかどうかということをきちんと見直していただきたいと思います。