2015-05-14 第189回国会 参議院 総務委員会 第9号
一般的に五キロ以上で例えば安定的に通信するためには高出力の電波が必要になるということで、この場合には無線局免許の取得が必要になるということになるわけでございまして、この場合には無線従事者は第三級陸上特殊無線技士が操作可能になると、こういうことになるわけでございます。
一般的に五キロ以上で例えば安定的に通信するためには高出力の電波が必要になるということで、この場合には無線局免許の取得が必要になるということになるわけでございまして、この場合には無線従事者は第三級陸上特殊無線技士が操作可能になると、こういうことになるわけでございます。
○政府参考人(吉良裕臣君) 報道にあるような、小型無線機の操作に無線従事者の資格取得を義務付けるようなことを決定した事実はございません。
登録検査等事業者におきます検査は、一定の無線従事者資格と業務経験を有した者が判定員としまして無線局設備の基準適合性の合否を判定するものでありますが、近年、携帯電話の急速な普及によりまして携帯電話基地局等が増加する一方、判定員の数の不足が問題となったことから、今回の改正を行うものでございます。
○岸田副大臣 高卒を要件としており、その附則等で措置ができなかったものとしましては、電波法におきます無線従事者の免許取得要件、消防法におきます消防設備士試験の受験資格、作業環境測定法におきます作業環境測定士試験の受験資格、そして保健婦助産婦看護婦法における看護婦国家試験の受験資格等がございます。
本法律案は、無線局の免許手続における透明性の向上を図りつつ、電気通信業務を行う無線局の円滑な開設を確保する等のため、一定の無線局について免許申請期間を設けるとともに、無線局の開設計画の認定の制度を導入するほか、無線従事者免許に関する規定の合理化を図る等の措置を講じようとするものであります。
本法案は、無線局免許の競願手続の整備、特定基地局の開設計画の認定制度の創設、周波数割り当て計画の策定、無線従事者免許に関する規定の合理化などの内容を持つものであり、これらの点については特に反対の立場をとるものではありません。 しかし、本法案により事業譲渡に伴う無線局免許の承継が制度化されることは、昨今の社会情勢のもとで容認することはできません。
そこで、無線従事者は、人命、財産の安全を確保するための船舶や航空機の通信を取り扱ったり、あるいは放送・電気通信事業、防災行政無線などの社会的に重要な無線設備の操作を行うことができる資格でございます。
第四に、心身の障害により無線従事者免許を取り消された者について、その障害が回復した場合には、直ちに免許の再申請ができるようにする等の改正を行うこととしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
第三に、事業譲渡の場合においても、許可を受けて無線局の免許人の地位を承継できることとするほか、無線従事者免許に関する規定の合理化等を行うこととしております。 本案は、去る四月十一日本委員会に付託され、十三日八代郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十九日質疑を行い、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。
私ども、周波数割り当て計画の策定、それから無線従事者免許に関する規定の合理化、これにつきましては、特に問題がなく、当然のことと考えまして、賛成できるものであります。 そこで、まず電気通信業務用無線局の競願処理手続の整備についてお尋ねしたいのですが、実は、今同僚議員の方からオークションの問題が出されました。
第四に、心身の障害により無線従事者免許を取り消された者について、その障害が回復した場合には、直ちに免許の再申請ができるようにする等の改正を行うこととしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
ということは、平成元年の電波法の一部改正のときの附帯決議、また附帯事項に触れたいんですが、遭難、緊急、安全のための通信に関しては無線従事者が操作を担当する旨の項目があったと思います。無線従事者が操作を担当する、こういうふうな附帯事項があったんですが、現在は無線従事者、いわゆる資格を持っている者じゃない者も操作できるんです。
○政府委員(天野定功君) 確かに多くの無線局の場合、今先生御指摘のように、一定の資格を持った従事者の監督のもとに無資格者でも操作できるのでございますが、船舶局などの無線設備の通信操作で遭難、緊急、安全に関する通信は非常に重要であるということから、電波法令により無線従事者でなければ行ってはならないと規定されております。
それからまた、無線従事者の資格取得などにつきましても、試験の内容その他いまだに相当厳しい。比較するとアメリカあたりでは相当簡単にそういった資格を与えているというような実態があるようです。
具体的には、点検項目などに照らしまして、無線局の局種に応じて幾つかの区分を設けて、それぞれの区分に応じて無線従事者の資格やその員数、体制などの基準を定めるということを今検討しております。 例えば、放送局等大電力で社会的に見ても極めて重要性の高いものを一つの区分にする。それから、陸上移動中継局等比較的電力が大きくて社会的に見ても重要性が高いものを二つ目の区分にする。
まず、電波法の一部を改正する法律案につきましては、無線従事者の資格を取得しようとする者の負担の軽減等を図るため、免許を受けることができる者の範囲を拡大する等の措置を講ずるとともに、電波利用料についての口座振替の方法による納付を実施しようとするものであります。
それでは、電波法の関係でちょっとお伺いいたしますけれども、電波法の関係で無線従事者関係について加藤先生からお尋ねがございました。
○政府委員(五十嵐三津雄君) 今回の無線従事者資格の制度改正というのは、電波の現在の利用が拡大しているというようなことから、その資格が簡単に取れるようにというようなことで制度改正させていただくということでございます。 無線従事者の需要見込みというのは、今後五年間ぐらいで考えますと、陸上分野においては十二万人ぐらい、海上分野においては六万人程度というふうに予想いたしております。
今回の改正は、無線従事者資格の取得方法の見直しと電波利用料の納付方法の多様化ということでありますが、今回の改正で、無線従事者資格取得の中に大学において無線通信に関する科目修得、卒業した者を創設するということで、間口を広げることによって無線従事者に対する需要増大にこたえることができるのか、またどの程度ふえると予想されているのかお尋ねしたいと思います。
この法律案は、無線従事者の資格を取得しようとする者の負担の軽減等を図るため、免許を受けることができる者の範囲を拡大する等の措置を講ずるとともに、口座振替の方法による電波利用料の納付を実施するため所要の規定を設けようとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。
本案は、無線従事者の資格を取得しようとする者の負担の軽減等を図るため免許を受けることができる者の範囲を拡大する等の措置を講ずるとともに、口座振替の方法による電波利用料の納付を実施するため所要の規定を設けようとするものであります。 次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案について申し上げます。
まず、無線従事者関係の緩和の関係でございますが、新しい取得の方法によりまして資格が取得できる学科数というのは二百四十八学科、学生数としては一学年で約二万五千人と推定をいたしております。若干内訳を申し上げさしていただきますと、大学で百三十九学科、短大で二十六学科、高専で六十一、高校で二十二ということでございます。大体二万五千人の人が一学年で対象になってくるというふうに推定されます。
今回の法改正は、規制緩和策の一環ということでございますが、その規制緩和の内容のポイントが二点あって、一つは無線従事者の資格の取得方法の見直し、簡素化をするという点、もう一つは口座振替による電波利用料の納付を認める、この二点であると了解をしておりますが、今回の改正の具体的な効果、メリットはどのようなものになるかということをまず伺いたいと思います。
一 電波利用技術の急激な進歩・発展に伴う無線従事者に要求される知識・技能、無線従事者の雇用の需給環境等の変化に的確に対応するため、無線従事者に関する施策について適時検討を行い、必要な措置をとること。 一 悪質・巧妙化している不法無線局の増大にかんがみ、電波監視施設の早急な整備に努めるなど不法無線局に対する監視体制の一層の強化を図ること。
この法律案は、無線従事者の資格を取得しようとする者の負担の軽減等を図るため免許を受けることができる者の範囲を拡大する等の措置を講ずるとともに、口座振替の方法による電波利用料の納付を実施するため所要の規定を設けようとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。
過去四回、アマチュア無線関係の技士につきまして一般の無線従事者資格と別に緩和してきたということを申し上げましたが、一番新しい改正は昭和五十七年になります。先生の御指摘もあり、私どもといたしましても障害のある方々から直接ひとつ要望を聞く機会を持ちたいというのが一点であります。
○政府委員(松野春樹君) 一般的に申し上げまして、アマ無線に限りませず無線従事者の免許につきまして規定しておるわけでございますが、適正に無線設備を操作するための知識、技能を有する者に与えられるということであります。先生ただいま御指摘の条項の中で、「著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者」は電波法の規定により免許を与えないことができるというふうにされておるわけであります。
アマチュア無線の技士免許について伺いたいんですが、現在、電波法四十二条の三号、無線従事者規則の四十五条の第一項の二号、三号、そして第二項において障害を持った方の免許取得を制限していますが、その内容と科学的根拠と理由をお示し願いたいと思います。
それで、多少言いわけがましいことをお許しいただきますと、例えばある者、主任無線従事者につきまして選任をしたときは届け出をするということになっておりますが、届け出をするのが一件、それから主任無線従事者を解任したらまた届けていただく、これも一件ということにしておりますので、そういうものを全部計算をいたしまして九十五件ということになっております。