2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
有期労働の契約は五年、研究職の場合は十年を超えて更新された場合は、労働者が申し込めば無期雇用に転換するわけですけれども、理研の場合は、就業規則を改定して、有期雇用の事務系職員には五年、研究職員には十年の雇用上限を一方的に押しつけました。今年二月現在で、雇用上限がある事務系職員は五百八十二名、研究職員は二千二百六十八人になっております。
有期労働の契約は五年、研究職の場合は十年を超えて更新された場合は、労働者が申し込めば無期雇用に転換するわけですけれども、理研の場合は、就業規則を改定して、有期雇用の事務系職員には五年、研究職員には十年の雇用上限を一方的に押しつけました。今年二月現在で、雇用上限がある事務系職員は五百八十二名、研究職員は二千二百六十八人になっております。
個別の事案につきましてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、無期転換ルールの適用を意図的に避ける目的で雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくないものと考えてございます。
独立行政法人であります理化学研究所におきましては、法人の自主性、自律性の下に業務運営が行われることが基本でございますので、無期転換した場合の人件費につきましては、理化学研究所においてしっかりと対応していただくものと理解しておるところでございます。
厚労省に対しては、文科省の事務連絡の趣旨を踏まえ、労働者としての実態があれば労働契約であると認定して、無期転換を認めるなど、労働者として保護すべきではないのか。お尋ねいたします。
労働者に該当するかは、最終的には司法において判断されるものでございますけれども、契約の名称にかかわらず、労働者であることが認められた場合につきましては、労働契約法第十八条の要件を満たすときは無期転換ルールの対象となるものでございます。
まず、現行法の制度の評価ですが、これは実は女性に関しては、非常に、もうこの後どう上乗せするかというぐらい、特に無期契約の女性、先ほど非正規の問題に言及されましたが、非正規の問題というのは相変わらずあるというふうに思いますが、正社員として働く女性、無期契約の女性に関しましては、これまで度重なる改正で、相当程度手厚い改正を繰り返してきました。
また、無期転換をした場合の人件費につきましても、法人である理化学研究所できちんと対応していただくものと承知しているところでございます。
希望する非正規職員の安定した雇用を確保するために、無期転換した場合の人件費の増額分を確保してほしい、そういう声をいただいております。いかがですか。
二〇一三年四月から労働契約法の無期転換ルールが導入されていますが、同年十二月に大学や研究開発法人の研究者、教員等については無期転換権が発生するまでの期間を十年に延長する特例が設けられ、二〇一四年四月から導入されました。 そもそも無期転換ルールは、労働者が申し込めば有期雇用を無期雇用に転換し、雇用の安定を図ることがその趣旨です。
例えば、一年契約を四年更新し、五回目の契約が残り半年の段階で育児休業取得の申出をした場合、その後の無期転換の可能性があれば育児休業は取得可能かについて、御答弁をお願いします。
そこで本法律案でございますが、十八歳及び十九歳の者につきまして、少年法の適用対象として全事件を家庭裁判所に送致することとしつつ、特定少年として原則逆送対象事件に死刑、無期又は短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を加えること、また、検察官送致決定後の刑事事件の特例に関する規定は原則として適用しないこととすること、また、公判請求された場合には推知報道の禁止を解除することなど、十七歳以下の者とは異なる
終身刑あるいは仮出獄のない無期懲役、こうしたものをやはり重要視していくことが大事じゃないかというのが私の考え方でございます。 改めて、この死刑制度に対する大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
すなわち、現行法二十条二項によれば、犯行時十六歳以上の者が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件は原則として検察官送致をするとされておりますが、改正法案六十二条二項では、これに加えて、死刑、無期又は短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件であり、行為当時、行為者が十八歳以上であった場合を原則逆送事件の対象としております。
第一は、十八歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加えることとするものであります。
十八歳及び十九歳の者については、その責任ある主体としての立場等に照らすと、重大な犯罪に及んだ場合には、十七歳以下の者よりも広く刑事事件、刑事者責任を負うべきものとすることが適当であり、そのような観点からすると、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を原則逆送の対象に加えることが、犯罪の類型的な重大性を表す法定刑や犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。
そして、拡大する範囲については、他の刑事法でも基準として用いられ、強制性交等罪、強盗罪なども含まれる死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を対象に加えることが犯罪の類型的な重大性を表す法定刑やこれに該当する犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。 次に、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件における調査、鑑別の重要性等についてお尋ねがありました。
第一は、十八歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加えることとするものであります。
無期又は一年を超える懲役、禁錮、実刑でございますが、これらに処せられたとして退去強制事由に該当する者は、類型的に、我が国での在留を例外的、恩恵的に認めることが好ましくないものであると考えております。そのため、これらの者に対しましては、テロリストや暴力主義的破壊活動者と同様、原則として在留特別許可をしないことを法律上明示しております。
本法律案において、送還停止効の例外となる者は、明文で、二回の難民認定申請が不認定処分で確定している三回目以降の難民認定申請者、我が国への在留を認めることが一般的に適切でない、無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者、外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者としています。
有期、無期といった雇用形態に関係なく、仕事と育児、家庭の両立は図られるべきだと、このように思うんですね。 そこでお伺いしたいんですけれども、有期雇用労働者が両立支援制度を利用するために特に重要だと考えている課題についてお聞かせいただきたいんですけれども、やはり、今回一歩前進だと思うんですけれども、有期雇用者が取りづらい点は何であるかという、残っている課題は何か、御所見をいただきたいと思います。
それでいきますと、やはり無期、期限の定めのない働き方をしている労働者とやはり働き方が違うという、こう、何でしょうね、自分はちょっと無期と違うんだという思いもあるでしょうし、それから、やはり有期雇用労働者の皆さんはそういう制度を取りづらいというふうに思っていらっしゃるし、それから、現場でもやはり取りづらい環境があるというところがあると思います。
今回、対象事件が拡大をしまして、先日来、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役が原則逆送の対象となりました。 そして、四ページを御覧ください。組織的な犯罪の場合ということで、四ページの十三、十四で、詐欺の罪、組織的な犯罪のですね、詐欺、恐喝は一年以上の有期懲役ということで、こういった場合は当然これに該当するわけです。
今回の原則逆送の規定は、死刑、無期又は短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪ということでございますので、委員御指摘の組織的な詐欺、恐喝は短期一年以上の有期懲役を定めておりますので、これは原則逆送の対象事件に当たることになります。
○倉林明子君 有期、無期でいうたら、データはやっぱりないということですかね。これは確認です。 重ねて聞きますけれども、今の支援金、中小企業の支援金でいうと、確かに過去三年の実績、私も聞かせていただきましたところ、確実に利用件数、そして実績額共に伸ばしてきていると。明らかにニーズはあるということだと思うんですね。
○政府参考人(坂口卓君) 先ほどの数字の点でございますが、有期、無期の関係についてでございますが、無期雇用労働者に限った男女別の取得データについては公表されているものはないということで、先ほど御答弁申し上げましたのは、有期雇用労働者の男女別の育児休業取得率というものでございます。
ちょっと有期、無期のところ、数字聞き取れなかったんですけれども、無期のところで率が高いわけないと思いますので、そういう点で、そこの底をどう上げていくのか、非常に全体を引き上げる上でも大事だと思うんです。その上で、中小企業で有休取得が、規模別でいうと、九十九から三十人のところでいうたら七・八九取れているということだけれども、全体として見れば中小企業のところ低いと。
○大口委員 次に、今回、六十二条の二項で、二十条の二項とは別に、死刑、無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮の者につきまして、これは原則逆送するということが追加されたわけであります。
令和元年十二月一日から令和二年二月二十九日までの三か月間に、処分罪名の内訳を調査した最高裁判所事務総局の資料によりますれば、全国の家庭裁判所において終局した刑法犯の少年保護事件のうち、終局時十八歳又は十九歳の少年の人員総数は一千七百八人であり、そのうち死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪の事件の人員数は五十二人でありまして、人員総数に占める割合は約三%でございます。
上川国務大臣 今回の原則逆送事件の範囲の拡大ということにつきましては、今回の少年法の改正におきましての、重大な犯罪を、罪を犯した場合については、少年であっても刑事処分の対象となるという原則を明示するということでございまして、現行のその考え方に照らして今回もそのような形で拡大をするということにつきましても、重大な犯罪に及んだ場合ということで広く刑事責任を負うべきもの、こういう観点から、対象とする範囲を死刑又は無期若
それがなかなか、これからだというお話なんですけれども、この無期転換ルールの権利行使、結局これだと、このままだと絵に描いた餅になるんではないかと、政府がそれを言ってしまっている状態ではないかと思うんですね。 政府が決めたルールにのっとって権利行使を非正規雇用の方々がしているわけです。
私は内閣委員会に所属しておりますが、その中で無期転換ルールについて何度か質問をしております。その中で、実はこの無期転換ルール、必ず五年たったら、その更新を重ねて、次には正社員になれるであろうという夢と希望を持って働いておられる方も多いわけです。
○国務大臣(田村憲久君) 委員おっしゃられるとおり、五年超えて有期繰り返して労働契約続いた場合には、次の契約、五年を超えた次の契約から、これ申し込めば、無期転換を申し込めば、これは承諾するものとみなすということなので、まあ契約を申し込んだらそれでもうそれは無期転換になるものというように法律では、労働契約法十八条には書かれているわけであります。
第一は、十八歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加えることとするものであります。
そして、拡大する範囲については、他の刑事法でも基準として用いられ、強制性交等罪、強盗罪なども含まれる、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を対象に加えることが、犯罪の類型的な重大性を表す法定刑やこれに該当する犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。 次に、原則逆送事件の拡大による影響についてお尋ねがありました。
そこで、本法律案では、十八歳以上の少年について、原則逆送事件の範囲を拡大し、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を追加することとしています。 新たに原則逆送の対象事件となる主な罪名としては、例えば、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などがあります。 次に、十八歳以上の少年に係る実名報道の取扱いについてお尋ねがありました。
第一は、十八歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加えることとするものであります。
前回もこれ大隈政務官に非正規雇用の問題を質問させていただいて、その続きになりますけれども、今日は、前回も無期転換ルールですとかマージン率について、こういったことも改善点を指摘させていただきましたが、今日は、労働派遣契約における中途解約について、この点ちょっとまず伺っていきたいと思います。
今、少しその多様な働き方というふうに触れましたけれども、リーマン・ショック、さっき出たリーマン・ショックの前後に非正規雇用の方々の保護がなかなかうまくいっていないということで、求職者支援制度の創出や雇用保険の対象の拡充とか非正規の方々の無期転換のルールの導入とか様々な制度、対策が講じられてきたんですけれども、ここ数年、人手不足ということが余り、まあ一部の業界ではありましたけれども、人口減少、労働人口
労働契約法に基づきます無期転換に伴いまして労働条件が低下するようなケースがあることにつきましては、都道府県の労働局への相談事例などにおいて、実態としてあることについて承知しているところでございます。
労働契約法における無期転換ルールなんですが、最近いろんな相談やいろんなことを聞くのは、労働条件が低下する。有期から無期になったのはいいんだけれど、労働条件が極端に悪くなる、あるいは一か月仕事がなければ解雇するという条項になったり、賃金が下がったりしているんですね。だから、現場では、もう無期にはなりたくないという声も出てきます。就業規則の不利益変更だとしても、なかなかこれに対抗できない。