1985-12-10 第103回国会 参議院 内閣委員会 第4号
無尽業法も私は同じだと思っているんですよ。無尽業法の適用会社は幾つありますか。
無尽業法も私は同じだと思っているんですよ。無尽業法の適用会社は幾つありますか。
これは貯蓄銀行法の第十一条、無尽業法の第十条、信託業法の第十一条、保険業法施行規則の第十八条、第十九条に書いてあります。第四番目には国債を供託させるというようなことが信託業法の第七条に書いてあります。これは、ミシンの予約預かり金よりも金額が少ない相互銀行やその他の場合にも、金の問題でございますから、大蔵省はそこまで念を入れて、特に相互銀行の場合には三〇%を支払い準備としてちゃんと法で規定している。
無尽業法においても、十条において資金運用の制限をいたしておる。保険業法も同じだ。要するに庶民から大事な金を預かっておるという問題につきましては、そこで何らかの資産運用の制限を受けていないところはないのであります。
私は、時間がまいりましたので、これで質問を終わりますけれども、先ほど申しましたように、無制限に予約をとるということについて全然監督規定がないということ、それから資産の運用、たいへんな人々からたくさんの金を預かっていて、その運用について少なくとも貯蓄銀行法や無尽業法等に書いてある程度の監督規定というものは当然なければならぬ。
○村山政府委員 税法だけが先走っているわけではございませんで、実は最近の立法でずっと書いてございまして、たとえば貯蓄銀行法、信託業法、銀行法、無尽業法、独禁法、保険募集の取締に関する法律、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律、頑金等に係る不当契約の取締に関する法律、地方税法、あるいは民事訴訟法では当事者能力を四十六条で認めております。
○稗田政府委員 無尽業法の適用を受けますのは、加入者がある一定の数になりまして、グループごとに契約をするわけでございます。現在その無尽業法の適用を受けていない積み立て方式をとっております月賦住宅会社等は、これは随時加入してくるわけでございます。従って不特定の加入者が次次と入ってくるわけでございます。その点が違うわけでございます。
○稗田政府委員 最初に無尽業法の関係を申し上げますと、現在無尽業法の適用を受けておりますのは、日本住宅無尽会社というのが一つあるだけでございまして、それは大蔵省の厳重な監督を受けて営業されております。そのほかのものは無尽業法の対象外になっておるわけでございます。御指摘のように契約約款におきまして、やむを得ない解約者にとってもかなり不利益な条項が入っておるわけでございます。
この仕事が、自力で建築のできない、つまり自力建築の資力のない人々に大へん好評を博しまして、事業が非常に隆盛になったのでございますが、それに伴いましていろいろ同業者がふえて参りまして、その当時弊害もまた非常に出て参りましたので、昭和十六年の七月に無尽業法が改正になりまして、いわゆる物品つまり建物を無尽で給付するということが無尽業法の中に挿入になりました。
○山中(日)小委員 無尽業法によるわけですから、一応監督官庁の監督等があると思うのですが、それは具体的にはどういうような監督を受けておるのですか。
あなたの方の会社では無尽業法に基づいて無尽契約によって建物を給付するわけですが、この無尽業法による無尽契約によって建物を給付する仕組みと、それからそうでない、きょうお見えになっておる普通の月払いの住宅と、一体加入者側から見てどういう違い、得失があるかということをお聞きしたいと存じます。
こういう月賦住宅会社の実態から、あなたの思想を聞きたいのですけれども、積立金制度をとって、そうして六年、七年と一定の積み立てをして、そのあとに住宅を現物給与するという格好でいくような経営は、やはり銀行とか無尽とか、そういうふうな同種の性格の経営であるから、やはり同じような新しい立法ですね、無尽業法に対する住宅業法などを作って、将来の問題としてこれは取り締まるべき性格のものであるかどうか。
○橋口説明員 私どもは、法律のワク内で仕事をいたしておるわけでありますが、先ほど申し上げましたように、今の無尽業法のワク内で申しますと、これは法律違反にならないわけであります。それから預金の受け入れという点から申しましても、現物で返済をする——一般的な支払い用具で返済するのでなくて、特定の物件で返済するというのは預金にならないというのが、従来の一貫した解釈であります。
○橋口説明員 無尽業法の解釈に関する御質問だというふうに了承いたしますので、私からお答えいたしますが、無尽業法によりますと、無尽は一定の口数をきめる、つまり団を組織して、それによって団を構成した構成員が掛金を払い込んでいく、それに対して給付を行なうというのが、現在の無尽業法の無尽の規定になっております。
○栗山良夫君 先ほど営業的に個人が講元をやっておるものについては所得税等をかけるのだ、こうおっしゃったのですが、これは無尽業法で個人がそういうものを認可なしにやることは禁ぜられているのでしょう。それは認められているのですか。
○政府委員(原純夫君) これは私の方の省の銀行局で、無尽業法の関係の行政を所管いたしております、その所管のいろいろな知識、意見を聞きまして、それによってただいまお答えいたしておるわけで、相互銀行法でございます。
独禁法、銀行法、信託業法、貯蓄銀行法法、無尽業法、それから保険募集の取締りに関する法律、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律、労働関係調整法というようなものがございます。いずれも罰則があって、人格のない社団、財団に対して罰則を適用するという規定が入っております。これは実質的にそうあるべきではなかろうかと思います。
無尽業法なんかもからんでくる問題だと思います。
○政府委員(河野通一君) 今はっきり……東京にありますのは、日本住宅、それから大阪にありますのは関西住宅、松山にありますのは東邦住宅、それでこれは要するに無尽業法という法律に基いて物品無尽の一形態として住宅無尽をやっておるわけであります。今御指摘のありました殖産住宅というのは、無尽会社としては取り扱っておりません。従ってこの中に入ってこないのであります。
次に、金融機関とは銀行、保険会社、無尽会社、信用金庫、労働金庫及び信用協同組合とし、給付とは相互銀行法第二条の契約に基く給付及び無尽業法第一条の無尽による給付をいうことにいたしました。 第三条は、住宅融資保険の基本となる保険者、保険契約の相手方、保険契約について規定いたしたものであります。
その次に給付でありますが、給付とは相互銀行法及び無尽業法に規定いたしております給付をいう、こういうふうに定義を縛っております。
次に、金銭の貸付等を業とする貸金業者につきましては、現在貸金業等の取締に関する法律によりまして、貸金業を営むには、大蔵大臣への届出を要することとなつており、このほか、貸金業者が預り金をすることを禁止すると共に、更に金融機関の役職員等のいわゆる浮貸し等を禁止し、又この法律制定の当時、無尽業法に規定する無尽に類似する業務を行なつていたいわゆる殖産会社の整理の措置を規定しているのであります。
無尽業法の第三十六条によれば、「三千円以下ノ罰金」と、こうなつている。一方のほうは五千円、一方のはうは三千円であるのを、今度改正された場合には、三年以上の懲役、三十万円以下の罰金、元は三千円と五千円の差があるのを、今度修正された場合には同金額にされた理由はどこにあるのですか。
○藤野繁雄君 それから元の改正前の附則の第八ですね、附則の第八の無尽業法の改正で、これで金庫を削除してありますね。金庫を削除された理由はどこにありますか。
それで、われわれの結論といたしましては、無尽式のものに統一できるならば、これは現在の無尽業法で取締れるわけです。そういうことで大体間違いがないのではないか。それに持つて行けるかどうかは、まだ結論的に申し上げられぬ段階です。
今のように無尽業法の適用を受けてやつているもの、これが大体二つくらいございます。それから株主相互式のものがございます。これは多分に無尽業法の適用を回避するのがねらいであつたのではなかろうかと思われるような仕組みのものであります。それが大体一つございます。それから他は一般の積立式のようなもの、これが大体めぼしいところ二十五、まあ三十前後が大体おもなものだというふうな見方をいたしております。
そして無尽業法、市街地信用組合法に関する問題ができておる。ここ数年来またこういうような問題ができて来ておる。日本だけを見ても周期的にこういつた問題を繰返して来ている。今後もこういうことがないとは予測できない。こういう状況のもとで、ただ単に弊害のあるものに対して禁止的な法律をつくるということだけで問題が解決することを望むことは、非常に困難であると考えるわけであります。
この法律の立法趣旨というのは、従来の金融法の体系、つまり銀行法とか無尽業法とか信託法とかいろいろございますが、要するに大衆から金を預かつて運営するという場合に、それが金を預かつて何か事業をやる、何か生産のようなことをやるとか、商売をするという場合には、普通の株式会社法でよろしい。
この外、この法律におきましては、貸金業者が預り金をすることを禁止すると共に、更に金融機関の役職員等のいわゆる浮貸し等を禁止し、又この法律制定の当時、無尽業法に規定する無尽に類あります。
このほかこの法律におきましては、貸金業者が預り金をすることを禁止するとともに、さらに金融機関の役職員等の、いわゆる浮貸し等を禁止し、またこの法律制定の当時無尽業法に規定する無尽に類似する業務を行つていた、いわゆる殖産会社の整理の措置を規定しているのであります。
類似の匿名組合方式による、かような業者も多々あるのでございますが、それに対しましては、すでに名古屋、大阪で各一件ずつございまして、名古屋では詐欺罪で起訴いたじまして、第一審が無尽業法違反で判決があつたようでございます。株主相互金融の形の事案も大体同種の問題になつておりまするが、そのほうはかなり手を付けまして、約二十件ほど起訴して、すでに有罪の判決のあつたものもございます。