2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
ところが、その処理について、輸送は梱包、処分は溶融、それから無害化、埋立ては管理型と、廃石綿に準じる扱いとなっているわけです。これは現場で混乱を生じさせるのではないでしょうか。 二〇一七年の五月、環境省通知では、石綿含有仕上げ塗り材の除去作業等における石綿飛散防止策というのが出されています。
ところが、その処理について、輸送は梱包、処分は溶融、それから無害化、埋立ては管理型と、廃石綿に準じる扱いとなっているわけです。これは現場で混乱を生じさせるのではないでしょうか。 二〇一七年の五月、環境省通知では、石綿含有仕上げ塗り材の除去作業等における石綿飛散防止策というのが出されています。
で、言いましたように、決して無臭、無害なガスではないんです。濃度が高くなれば毒ガスなんです。死んでいる方もいるんです。ニオス湖なんてカメルーンにある湖は、天然に二酸化炭素が湖の下にたまっていると。それが、あるときびゅうっと噴き出したと。湖畔の村が全滅して、最初に、全滅して、何で死んでいるんだろうという謎、誰もいなくなった村、何で死んだんだと。
検査いたしましたところ、マイナンバー利用端末の一部に二要素認証等を導入していなかったり、メール本文や添付ファイル等を無害化することなく転送していたり、自治体情報セキュリティクラウドにおいて機器等の集約及び監視が行われていなかったり、支援プラットフォームの機能が十分に利活用されていなかったりなどしておりました。
○国務大臣(茂木敏充君) 恐らく防衛省がお答えするものだと思いますが、先ほど言ったように、無害通航であったりとか公海における航行の自由と、これは国際法上問題はないわけでありますが、そのときどういう判断をされたかは防衛省の方で、何というか、答弁すべきものだと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 国連海洋法条約では、領海においては無害通航権が認められ、また、排他的経済水域を含みます公海においては航行自由の原則に基づく航行の自由が認められておりまして、これらの通航、航行自体は国際法上問題になるものではないと、このように考えております。
例えば、まあ言いたくない話ではありますけれども、軍艦とか潜水艦、こういった外国公船というものは、領海における無害通航は国際法上認められております。
〔委員長退席、理事三宅伸吾君着席〕 前回は無害通航について質問させていただきまして、有害通航に対する危害射撃は可能であるというふうな御答弁をいただきました。前回御答弁の内容は、国際法上許容される範囲内において海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと認識しておりますという御答弁をいただきました。
海上保安庁では、こうした規定に基づき、領海において無害通航に当たらない航行を行っている外国政府船舶に対する退去要求等のいわゆる領海警備業務を的確に実施しているところでございます。
沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる、このように規定されております。この規定は、外国の公船等にも当てはまるものでございます。
それでは、今、国連海洋法条約と無害通航権について詳しく御説明いただきましたけれども、我が方の領海に他国の公船、公の船が入り、無害通航と認められないときに沿岸国ができることは何か、教えていただけませんか。
○政府参考人(岡野正敬君) 国連海洋法条約上、全ての国の船舶は、国連海洋法条約に従うことを条件として、領海において無害通航を有するとされております。そこには無害と通航という言葉がございますけれども、通航については、継続的かつ迅速に行わなければならないものとされております。通航については、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り無害とされると、このように規定されております。
加害者側に治療することでいわゆる加害者の無害化を図っていくということをしない限り、被害者は、いつまた復讐されるか、やってくるかとおびえながら暮らすことになるわけです。 先ほど答弁もありましたが、精神科のお医者様、医療機関などと連携して取り組んでいらっしゃるということですけれども、受診率が非常に低いわけですね。
そして、尖閣諸島周辺の我が国領海内で中国海警船等が尖閣諸島に関する独自の主張や我が国の主権と相入れない活動をすることは、国際法上認められた無害通航には当たらないわけでありまして、このため、政府としては、こうした活動を国際法違反であると考えております。
国連海洋法条約第二十五条では、無害でない通航を防止するため、沿岸国が自国領海内において必要な措置を取ることができると規定されており、この規定は軍艦等にも適用されます。 同時に、そのような必要な措置は、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性が確保されたものでなければならないと解しております。
これに対して、尖閣諸島周辺の我が国領海内で中国海警船舶が尖閣諸島に関する独自の主張や我が国の主張と相入れない活動をすることは、国際法上認められた無害通航、これには当たらないと、このように考えております。このため、政府としてはこうした活動を国際法違反であると考えております。
その無害通航に当たらないと、領海侵入ですね。これ、かなり頻度は高く、数も多いというふうに報道されておりますし、私も承知しておりますけれども、例えば領海侵入があったとき、無害通航に当たらない領海侵入があって国際法違反であると認められるような場合は、具体的にどういうふうな対応をされているんでしょうか。
特に、例えば、おっしゃるとおり、領海内でああいった無害通航でない行為なんかをするのは国際法違反だというのは、これは当たり前のことでありますけれども、そのことを踏まえても、例えば菅総理自身、国際法に反する形で海警法が運用されることがあってはならないというふうなことを述べているわけでございます。
この窒素酸化物はそのまま排出すると公害の元となりかねませんけれども、触媒などを用いて無害化する技術はもう確立しています。 アンモニアは、沸点がまたマイナス三十三・三四度と比較的高く、液化しての輸送にも適しているということがあります。資料のカーボンニュートラルの産業イメージの中でも、アンモニア輸送船、アンモニア発電の記載は見受けられます。
政府、外務省は、無害ではない通航であり、領海侵入や日本漁船への接近などの中国海警船の活動は国際法違反と明言しているわけですから、こうした行為を阻止する、領海侵入を排除しなければいけないというふうに思います。
無害通航ではないことは明白であり、中国の常態化した国際法に反する行為を阻止できない現状は、安全保障上のリスクを増大させているとともに、独立国家としての威信をも毀損するものであるというふうに考えております。 海警法なるものを作って活動を活発化させている中国海警船に対し、巡視船を配備して日本漁船の安全確保の任に当たっていただいている海上保安庁の現場の対応状況について伺いたいと思います。
他方、もう一つ、海洋法条約二十五条というのがございまして、無害でない通航を防止するために沿岸国が領海内において必要な措置を取るということが規定されています。この必要な措置の対象には公船、軍艦も含まれるものであります。 このような措置は、軍艦等が有する免除を侵害しない範囲で行わなければなりません。軍艦による侵害行為との比例性が確保されたものでなければならないということであります。
また、国連海洋法条約第二十五条では、無害でない通航を防止するため、沿岸国が自国領海内において必要な措置を取ることができると規定されており、この規定は軍艦等にも適用されます。
しかも、無害化されるまでの期間というのも、直接捨てれば十万年ですが、ガラス固化体は八千年になるということです。 さらに、前の議論であったのは、いやいや、じゃ、もちろん、このMOX燃料を燃やすと、新しく再処理してできたこれを燃やすと、結局新しいごみが出るじゃないか、余計なごみが出るじゃないか、新しくつくったMOX燃料のごみですね、それはそのとおりです。
検査しましたところ、マイナンバー利用端末の一部に二要素認証等を導入していなかったり、メール本文や添付ファイル等を無害化することなく転送していたり、自治体情報セキュリティクラウドにおいて機器等の集約及び監視が行われていなかったり、自治体情報セキュリティ支援プラットフォームの機能が十分に利活用されていなかったりなどしておりました。
○政府参考人(岡野正敬君) 国連海洋法条約においては、無害通航とは領海において適用される概念であります。 今、無害通航と申し上げましたが、まず通航ということについて申し上げますと、継続的かつ迅速に行わなければならないものとされております。そして、無害ということについて申し上げれば、委員御指摘のとおり、通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り無害とされるということになっています。
もう一つのテーマとして、無害通航権について確認をさせていただきたいと思っております。 国連海洋法条約十七条は、領海を航行中の外国船舶について無害通航権を保障しております。ただ、無害でないということであれば、その沿岸国は何らの制限なく管轄権を行使し得ると、領海からの排除も可能というふうにされております。
また、昨年十二月に、塗膜を始めとするPCB濃度〇・五%から一〇%までの可燃性汚染物の処理体制の構築のため、環境大臣の認定する無害化処理施設の処理対象を拡大する制度改正を行ったところでありまして、改正後の制度に基づいて、確実かつ適正な処理に全力を尽くしてまいります。
無害通航権を取るか通過通航権を取るかということになってきますが、例えば航行の難所と言われるマラッカ海峡の場合ですと、沿岸国は領海を放棄せずに領海として管理をしていくと。ただし、日本の場合は、真ん中を公海とする形で他国の船が自由に通過できるような体制を取っております。
これは、ホルムズ海峡からペルシャ湾に至る海域において日本関係船舶の航行が集中する分離航路帯は主にイラン、オマーンを含む沿岸国の領海内であり、当該海域における情報収集活動は沿岸国から無害通航に該当しないと主張され得ることや、ペルシャ湾及びホルムズ海峡の情報については関係各国との連携を通じて一定の情報収集が可能であること等を総合的に勘案したものであります。
公海がないですから、無害通航しかできない、そこで海上警備行動自体はできないと思います。ただ、無害通航で、いわゆるただ通っていく、通過していくということは、基本的には私は、国際法上はできると思います。