2021-05-27 第204回国会 参議院 環境委員会 第12号
さらに、EUは、彼らの排出量取引の制度の中で、鉄鋼や化石燃料依存型のところには事実上の無償割当てをやって、負担がないような形で彼らは制度を仕組んでいるところあるんですね。我々だってそれは学んでいます。
さらに、EUは、彼らの排出量取引の制度の中で、鉄鋼や化石燃料依存型のところには事実上の無償割当てをやって、負担がないような形で彼らは制度を仕組んでいるところあるんですね。我々だってそれは学んでいます。
そして、先ほど多くの産業で例えば負担のことも心配な点があると話がありましたが、排出が多い産業について、EUなどは無償割当てなどもありますし、この制度の詳細なところはしっかり議論をしなきゃいけません。 あわせて、じゃ、仮にそれで集まった財源を何に使うのかということに対しても、国際社会は本当に多様です。
例えば、ヨーロッパはそれをどうしているかというと、排出量取引をEUETSという形でやっていますが、その中で、エネルギーの多消費の産業に対しては、その枠を無償割当てという形で対応しているような制度もあります。
こうした懸念に対応するために、諸外国でも、例えば、炭素税であれば減免や還付措置が、また、排出量取引制度であれば無償割当てなどが取り入れられていると聞いています。 カーボンプライシングの制度設計に当たっては、こうした様々な懸念に対する配慮が必要であると考えますので、本日は時間の関係上質問はいたしませんが、今後の慎重かつ丁寧な議論を要望させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
実際、既にカーボンプライシングを導入している諸外国では、国際競争にさらされている部門につきまして排出枠の無償割当てを行うなどの措置が講じられているものと承知してございます。
○野上浩太郎君 もう一つ、このJ—REITに関連してお聞きをしたいと思いますが、ライツオファリングについてでありますが、株式会社のライツオファリングに関しては会社法で新株予約権無償割当てが認められていまして、その積極的な活用を図るということで平成二十三年の金商法で手続作業が簡略化をされまして、その活用例も増えているというふうに聞いております。
第一に、多様で円滑な資金供給を実現するため、新株予約権無償割当てによる増資に係る開示制度等の整備、特定融資枠契約の借主の範囲拡大、銀行、保険会社等金融機関本体によるファイナンスリースの活用の解禁のための措置を講じることとしております。
交付して発動した場合まで含めてこの二番の方式でやった場合、無償割当てで割当て日は後日決定する、新株予約権付株式に一番近いやり方です。この方式でやった場合、行使そして発動した場合も含めて、税効果というのはどのようになるのでしょうか、端的に税当局にお伺いしたいと思います。
政府参考人(佐々木豊成君) ちょっと長くなるかもしれませんが、会社法案に基づきます新株予約権の税務上の取扱いについてでございますけれども、企業会計とか関係省庁における検討も踏まえながら今後検討していくという事柄でございまして、現段階でまず確たることを申し上げることは困難であるということをまず前提として申し上げた上で、あえて現段階の考え方を申し上げますと、この会社法二百七十七条に基づきます新株予約権の無償割当て
そういう新株予約権の無償割当ての個別具体的なケースにおきます課税関係につきましては、いろんな新株予約権の行使の条件とか行使可能性、譲渡制限の具体的な仕組み等について異なり得るというものでございますので、現段階で確たることをお答えを申し上げることは困難だと思います。