2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
私にとってみれば、だめ押しはやはり黒川氏でございまして、かけマージャンをし、点ピンだったから、軽微だったからとか、本人が反省しているからとか、常習性も認められないだとか、非常に身内に甘い処分があったわけでございます。
私にとってみれば、だめ押しはやはり黒川氏でございまして、かけマージャンをし、点ピンだったから、軽微だったからとか、本人が反省しているからとか、常習性も認められないだとか、非常に身内に甘い処分があったわけでございます。
点ピン、つまり、千点百円のレートは同じです。なぜ同じレベルの賭けマージャンなのに、自衛隊員は懲戒処分としての停職処分にされたのに、黒川前検事長は措置としての訓告なのでしょうか。 法務大臣は、五月二十一日の午前十時頃、取材にこう語っています。大変ゆゆしき事態だ、賭けマージャンであれば賭博罪に当たる、しっかり調査を終わらせて、今日の夕方には結果を公表し、処分を発表したい。
点ピンです、同じですよ。どうやったって、いろいろ考えたって、やっぱりこの処分はおかしいですよ、どう考えたって。今の川原局長のは説明になっていないと私は思います。 やっぱり、賭けマージャン、しかも常習ということは、もう誰が見てもこれは明らかなことじゃないかというふうに思うんです。それが示すものが、お配りした資料の一枚目見てください。共同通信と産経新聞の世論調査、これ最近のものです。
賭けマージャンで常習で点ピンでやって、こっちの人は犯罪になってこっちの人は犯罪にならないと、これやっぱり法秩序の問題からどういうことだと思うんですよ。 あおり運転で私ちょっと出しましたけれども、森大臣に伺いたいと思います。 大事なことは、刑罰法定主義です。これ、やっぱり大事なことじゃないと思うんですが、これについて大臣はどう思っているか、お答えください。
これ、まさに千点百円、点ピン、五千円から一万円の金銭授受、非常に黒川さんのマージャンと似ているんですが、そういう例があります。 それから、二〇一八年十二月、新潟市職員が出入りの業者と賭けマージャン、減給の懲戒処分、賭けマージャンで書類送検。そして、二〇一五年一月、法務省福岡刑務所でサッカーワールドカップについて賭けをした刑務官五人を懲戒処分、起訴されています。
点ピンということがレートが低いという話だったんですけれども、いろいろな意見が今飛び交っていて、千点百円、これはマージャンを知らない人はもともとがわからないんですけれども、千点二百円はだめなのか、三百円もだめなのか、百円ならいいのかと。 ところが、私、思うんですけれども、今回は午前一時、二時までやっているわけですよ、非常に長時間。
この中に、いろいろ書かれてあるんですが、最後に、職責のあり方のところで、処分の最終的な結論があるわけですけれども、(1)で、いかに黒川さんがこういうことがよくなかったかということが書いてあって、最後の(2)のところで、やはり点ピンは必ずしも高いとは言えないということがあって、反省しているとあって、長い貢献があるということで、最後にその結論を得るわけです。
○稲富委員 昨日、当委員会で刑事局長は、串田先生とのやりとりの中で、この処分の、要するに、点ピンレートについてはどうか、国民の意識とかなり違うんじゃないかといったときに、この点ピンレートのこのことと刑事の処分はこれは別なんだということを強調されました。これは別なんだと。だから、ここで書かれてあることはあくまで処分の内容であって、刑事とは別なんだということを主張されました。
総理、改めて、任命権者として、責任ある立場で、この黒川氏、過去に遡ってこの常習性の問題、過去もずっと点ピンレートだったのか、いや、でも、点ピンレート、レート関係ないと閣議決定もある。そのことも踏まえて、しっかり責任持って、改めての調査を命じて厳正な処分を命じるべきではないですか。
このマージャンは、千点を百円換算とするいわゆる点ピンと呼ばれるレートで行われていたものであり、参加した者の間で一万円から二万円程度の現金がやり取りが、現金のやり取りがなされていたものでございます。 黒川氏は、五月一日頃、報道機関関係者A方でマージャンを行った後、同Bの手配したハイヤーに同乗して帰宅しておりますが、当該ハイヤーの料金を支払っておりません。
例えば、週刊誌の記事にはなかったレートが点ピンだったとか三年前から月一、二回と、こういった事実については黒川氏からの聞き取りのみによって把握したということになろうかと思います。 大臣に伺いたいんですけれども、なぜ客観的な証拠に、ほかの様々な証拠に当たろうとせずに、こんなに急いで処分を決めたのですか。
○後藤(祐)委員 ということは、同じ点ピンで一回で休職になった人もいるんですよね、というような処分が自衛隊で行われていたということは、この黒川検事長の処分を判断するに当たって参照していないということですね、大臣。
○森国務大臣 三年前から月一、二回程度でかけマージャンを行っていたときの、点ピンと言われるレートで行っていたという調査がなされております。
○後藤(祐)委員 訓告処分が適切であったかどうか、まず法令の基準との関係、そして過去の事例との関係、今二つ審議をさせていただきましたが、当の黒川検事長が行ったかけマージャンの調査内容そのものについて次は伺いたいと思いますが、まず、千点百円、いわゆる点ピンというレートだったということですが、これは五月一日、十三日についてはそうなんでしょうが、約三年前から一カ月に一回か二回程度行っていた際も、全て点ピン
ただ、そういった状況だったということを認定して、その中で、そういったことも考慮して処分を決めているわけですが、そういった中の処分対象事実のあった五月一日、十三日のマージャンというものにつきましては、これは旧知の間柄の間で、レートはいわゆる点ピン、これは具体的に申し上げますと、マージャンの点の千点を百円と換算するものでございまして、これは、もちろんかけマージャンは許されるものではございませんが、社会の
まず、五月一日及び同月十三日、いわゆるこのときに行われたレートですけれども、点ピンと呼ばれているレート、すなわち千点を百円に換算する方法でマージャンを行い、記者との間で約一万円から約二万円の現金のやりとりがあったということが確認されております。