2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
国家公務員災害補償制度におきましては、御指摘の職権探知主義を取っているのは、国が使用者責任に基づいて補償を行うものであることに鑑み、被災職員や遺族の請求を待つことなく、実施機関が自ら災害の発生を職権で探知し、公務災害であるかどうかの認定を行い、公務災害と認定した場合には、被災職員等に対して速やかに通知する義務を負うという考え方に基づくものであります。
国家公務員災害補償制度におきましては、御指摘の職権探知主義を取っているのは、国が使用者責任に基づいて補償を行うものであることに鑑み、被災職員や遺族の請求を待つことなく、実施機関が自ら災害の発生を職権で探知し、公務災害であるかどうかの認定を行い、公務災害と認定した場合には、被災職員等に対して速やかに通知する義務を負うという考え方に基づくものであります。
この論点の存在というのは私ども認識しておるところではございますけれども、労災制度、国家公務員の災害補償制度、さらには地方公務員の災害補償制度、それぞれ別の制度としてなっておるところでございまして、また、費用負担の在り方等々なかなか難しい論点があって、現在まで特段の措置がなされていないというところでございます。
これは、実は労災のみならず地方公務員あるいは国家公務員の災害補償制度にも同様の規定があり、実は、この点について争われたものがあります。 御承知のように、平成二十九年の最高裁判決では、男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い、平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等の社会状況に鑑みると、これは合理的な理由を欠くものではない、いわば合憲だという判断がなされた。
その一は、国有林材のシステム販売に関するもの、その二は、重要病害虫であるプラムポックスウイルスの緊急防除に関するもの、その三は、国営更新事業等の実施に関するもの、その四は、農地海岸事業に関するもの、その五は、鳥インフルエンザの蔓延を防止するためのワクチンの備蓄量の算定に関するもの、その六は、沿岸漁業改善資金に関するもの、その七は、産地水産業強化支援事業等に関するもの、その八は、農業災害補償制度の運営
十九日の委員会質疑で、人事院から国家公務員災害補償制度については各省庁で対応旨の回答がありました。地方公務員に関する地方公務員災害補償基金、総務省所管について、新型コロナウイルス感染症による申請件数や認定件数はどうなっているでしょうか。また、現場での周知の取組は行われているでしょうか。
そのような状況を踏まえまして、国土交通省では、公務災害補償制度に加えて、平成十七年に退職報奨金制度というのを設けて水防団の処遇改善を図るというようなこと、また、水防に著しい功労のあった個人、団体を毎年表彰して、水防団員の社会的な地位の向上ということについても努めているところでございます。
本改正法案においても、複数就業者が他の災害補償制度に加入している場合の保険給付についての措置はありません。その点についてどうお考えでしょうか。 正木参考人、よろしくお願いします。
国家公務員災害補償制度におきましては、補償額算定の基礎となる平均給与額について、労災の最低保障額を考慮してその最低保障額を定めるものとされております。
いずれにしましても、新しい資源管理システムの導入に当たり、漁業者の収入に著しい変動が生じた場合に、漁業の経営に及ぼす影響を緩和するため、漁業災害補償制度全体のあり方について、漁業者や共済組合関係者の意見、要望を丁寧に聴取しながら、見直しを進めていく考えでございます。(発言する者あり)
大切にされている方だと思いますが、しかし、平成二十八年度の農業災害補償制度家畜共済統計表によると、牛の関節炎や股関節脱臼などの運動器病による乳牛の死廃事故は二四・三四%、頭数に直すと二万一千八百六十六頭にも及んでいます。この数字には胎児というものは含んでおりません。恐らく、胎児を含めますともっと大きい数字になるのではないかなというふうに思っております。
公務労働災害については、平成十九年、災害補償制度研究会の報告において、複雑化、高度化する災害補償業務の実施のあり方に関して、各省庁がそれを担当するのみでなく、人事院としても、これに助言、いろいろなサポートをしていただきながら、脳・心臓疾患、精神疾患等の疾病にかかわる災害認定をより容易にしていこうというお取り組みが、平成二十年五月一日から施行される関係規則、法の改正で始まっていると思います。
○一宮政府特別補佐人 災害補償制度研究会では、各府省等における災害補償業務の負担軽減や災害補償業務の処理の効率化等の要請といった観点から、今後の災害補償業務の実施のあり方について議論を行い、平成十九年五月に報告を行いました。 これを受けて、翌年、脳・心臓疾患、精神疾患等の疾病事案の上外認定などの困難な業務について、人事院が各府省等から協議を受けることとする改正を行いました。
人事院としては、防衛省に対しても、これまで災害補償制度の改正内容や運用状況に関する情報を提供するなどもしてきておりますし、また、人事院の実施する災害補償に関する研修には防衛省の職員も参加していただいております。 今後とも、災害補償業務に関し、防衛省と十分連携協力を図ってまいりたいと考えております。
その中で多数の公務員の方が命を落とされているわけでございますが、その際、公務員災害補償制度が適用されているということは承知しておりますけれども、警察官が災害に巻き込まれて殉職した場合、一般の公務員とは違った補償制度はあるのかどうか、これが一つです。
○三浦政府参考人 警察官の場合についてお答えを申し上げたいと思いますけれども、都道府県警察の警察官が災害への対応に際し死亡した場合においては、御質問にもございました公務災害補償制度による公的補償のほか、国家公安委員会規則及び都道府県の条例等に基づいて、その危険性や功労に応じ、賞じゅつ金の支給が行われているところでございます。
この場合、ほかの公務災害補償制度に準じまして、例えば、亡くなられた場合であれば、遺族補償及び葬祭補償などの一時金ですとか年金が支払われるということになっております。
農業災害補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 農業災害補償制度は、制度発足以来、七十年以上の長きにわたり、災害によって農業者が被る損失を補填することにより農業経営の安定に大きく貢献してきた。しかしながら、同制度は、価格低下等は対象となっておらず、対象品目が限定されているといった問題が指摘されている。
反対する第一の理由は、改正案が現行の農業災害補償制度を弱体化させ、農業者に不利益を与えるものだからです。 改正案で、農作物共済は当然加入から任意加入制へ移行します。保険や共済における逆選択を防ぐための手法である当然加入は、自賠責保険など社会政策的目的を持った保険で適用されているものです。
農業災害補償制度につきましては、昭和二十二年の制度創設以来、七十年以上にわたり、災害によって農業者が被る損失を補填することにより、農業経営の安定に大きく貢献してまいりました。 しかしながら、現行の農業災害補償制度は、自然災害による収量減少を対象とし、価格低下等が対象となっていないほか、対象品目も限定されているといった課題がございます。
こうした中で、その現行の農業災害補償制度を見てみますと、まず、自然災害による収量減少というのが対象でございまして、価格低下等は対象外となっております。次に、対象品目が限定的でございまして、農業経営全体をカバーしていないといった課題もございます。
現行の農業災害補償制度というのは、御指摘のとおりでございまして、自然災害による収量減少が対象でございます。また、対象品目が限定的でございます。
反対の第一の理由は、本改正案が、現行の農業災害補償制度を弱体化させ、農業者に不利益を与えるものであり、認められないという点です。 本改正で、農作物共済は当然加入から任意加入制へ移行します。保険や共済における逆選択を防ぐための手法である当然加入は、自賠責保険など社会政策的目的を持った保険で適用されているものです。
こうした中で、現行の農業災害補償制度は、自然災害による収量減少が対象でございまして、価格低下等は対象外でございます。対象品目が限定的でもございまして、農業経営全体をカバーしていないといった課題を含んでおります。
こうした中で、現行の農業共済、農業災害補償制度というものは、自然災害による収量減少が対象でございまして、価格低下は対象外でございます。対象品目が限定的でございます。農業経営全体をカバーしていない、そういう課題を持っておりました。
農業災害補償制度を見直し、収入保険制度を導入しようという意図は十分理解できます。 しかしながら、御提案の内容については、以下にお話しするような問題点があると考えます。 なお、私が提示する視点は主として水田作経営、特に稲作経営からのものです。日本農業が抱える構造問題は水田農業であり、平成三十年度に米の生産調整が廃止される影響を大きく受けることが予想されるためです。
こうした中で、現行の農業災害補償制度、これは随分頼りになるいい制度でございましたけれども、自然災害による収量減少が対象でございます。価格低下等は対象外である、そういう性質を持っておりました。また、対象品目が限定的で農業経営全体をカバーしていないという側面がございます。
こういう観点から見た場合、現行の農業災害補償制度では、幾つか課題があると考えております。一つは、自然災害による収量減少が対象でございまして、価格低下等は対象外であること。二つ目は、対象品目が限定的でありまして、農業経営全体をカバーしていないということでございます。 このため、品目の枠にとらわれずに、農業経営者ごとの収入全体を見て総合的に対応し得る収入保険制度を導入することとした次第でございます。
農業災害補償制度につきましては、災害対策の基本として、全ての農業者を対象に、自然災害などによる農作物の収穫量の減少、園芸施設の損壊、家畜の死亡、病傷事故の補填を行うことによりまして、農業経営の安定を図ってきた制度だというふうにまず認識しております。
農業災害補償制度につきましては、昭和二十二年の制度創設以来、七十年以上にわたり、災害によって農業者がこうむる損失を補填することにより、農業経営の安定に大きく貢献してまいりました。 しかしながら、現行の農業災害補償制度は、自然災害による収量減少を対象とし、価格低下等が対象となっていないほか、対象品目も限定されているといった課題がございます。
農業の成長産業化、これを図るには当然自由な経営判断で事業拡大に取り組むと、そういう農業経営者を育成することが大事だと思いますが、現行の農業災害補償制度は対象品目が限定的、いわゆる品目ごとですので、で、さらに、天候不順などの自然環境のリスクが高い農業収入ですか、これを補償する、いわゆる農業経営全体はカバーしておりません。
今国会で提出を準備しているというふうに伺っておりますが、過去にも現行の農業災害補償制度がございます。現状、非常に異常気象が続いておりまして、私の地域でも、五年、六年前になるでしょうか、米が高温障害を発生しました。また、大雪によってハウスが倒壊する事例もございましたし、また昨年は、日本全国で見ましても、北海道、東北においても台風によって多くの農業被害が発生したと伺っております。
○山本(有)国務大臣 今の農業災害補償制度、御承知のとおりでございますが、自然災害による収量減少に限られております。また、家畜の死亡あるいは病傷事故の補填も行ってはおりますが、そしてまた農業者の保険の対象が米、麦等の農作物、畑作物、果樹に限定されておりまして、品目限定でございます。