2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
東日本大震災のときに、当時の政権は、法律は存在しておりましたが、おりますが、災害緊急事態の布告というのをなさらず、緊急政令も出しておられません。政府見解は当時も今も国民の権利義務を大きく規制するからということで、これ、法律だけでは全てに対応できない状況だということと解されているわけですが、現在我々自民党が出しているたたき台素案につきましてはコロナのことを入れているわけではありません。
東日本大震災のときに、当時の政権は、法律は存在しておりましたが、おりますが、災害緊急事態の布告というのをなさらず、緊急政令も出しておられません。政府見解は当時も今も国民の権利義務を大きく規制するからということで、これ、法律だけでは全てに対応できない状況だということと解されているわけですが、現在我々自民党が出しているたたき台素案につきましてはコロナのことを入れているわけではありません。
災害については、阪神・淡路大震災後の神戸でボランティアとして活動し、地元テレビ局の記者として数々の現場取材、また、自治体議員、国会議員としての現地調査などが、現在の私、立憲民主党災害・緊急事態局長代行としての取組につながっております。
本当に、私は印刷をしたわけですけれども、この大変分厚い中に、いろいろ、無念の死で、災害関連死で亡くなった方々の一つ一つの事例がつぶさに載っておりまして、初めてこうした作業を前例なく始めておられたこと、そしてまた、大変な作業だったと思いますし、私の立憲民主党の災害・緊急事態対策局といたしましても、災害関連死についてずっと取り組んでおりますので、高く評価をさせていただき、また心より感謝を申し上げたいと思
さて、本日は、私が副座長を務めますWithコロナ・Afterコロナ新たな国家ビジョンを考える議員連盟の憲法改正分科会で昨年八月に取りまとめました提言、コロナ禍を踏まえた国民目線の災害緊急事態条項について御説明申し上げたいと思います。 お手元に資料をお配りさせていただいていますが、この提言は、憲法に災害緊急事態の章を新設しようとするものです。
緊急事態対応につきましては、近年、自然災害が多発している我が国ですが、今後三十年以内に七割程度という高確率での発生が想定される南海トラフ地震や首都直下型地震などの災害緊急事態に際し、迅速に対処する必要が高まってきております。
もちろん、省庁の連携とか、そもそもの組織といったものも、私たちも、立憲民主党の中では災害緊急事態はどういうふうにしていくべきかというような案を練り上げておりますので、是非また、今後改めて議論をしていきたいというふうに思っています。是非お願いいたします。
いわゆる感染症や原子力災害も含めた災害緊急事態、これらを一元的に所管する組織を創設するということの議論があると思います。例えば、直近でいいますと、今年の八月二十六日の災害対策特別委員会、また令和元年十二月四日の参議院、それぞれの災害対策特別委員会、加田先生からも、いわゆる防災庁というような呼称でそういった組織をつくってはどうかというような議論がありました。
○井上(一)委員 私は、法律をつくるのであれば、ぜひ実効性のある法律をつくっていただきたいと思っていまして、一つ要望なんですけれども、資料に、災害対策基本法、次のページをちょっと見ていただきたいんですけれども、災害緊急事態への対処というのがあります。こういった特別な、大規模な災害の場合には緊急措置がとれるということで、災害緊急事態の布告をして対応する。
それで、私ちょっと提案で、質問通告していないので聞いておいていただくだけでいいんですけれども、災害対策基本法、この百五条に、災害緊急事態を布告すると。これは、災害対策緊急事態を布告すれば、百八条の三において、生活物資を買い占めないように首相が国民に協力を求めることができるという規定があるんです。私は、ぜひこういった規定も検討していただきたいということをちょっと要望したいと思います。
災害対策基本法では、非常災害が発生し、その災害が国の経済や公共の福祉に重大な影響を及ぼすような場合に災害緊急事態を布告できると定めていますが、当時の政権の下ではその布告は行われませんでした。そして、大震災の経験や反省を踏まえ、大規模な自然災害が発生した際、実質的、機動的に対処するため、災害対策基本法などを改正し、災害緊急事態への対応の拡充が図られてきたことは一定の評価ができます。
次に、災害緊急事態法制の整備の必要性について御質問いただきました。 災害緊急事態に際しては、国民の生命、財産を守るため、政府全体として総合力を発揮して対処することが重要です。このため、政府としては、災害緊急事態に対処するための制度及び体制の整備を行っており、時々の情勢に応じ、その充実に努めております。
東日本大震災の折、憲法に定める権利や自由を大きく制約するおそれがあって災害緊急事態の布告を行わなかったと政府役人は語り、また、現場でも十分な対応がし切れなかったという反省が地方議員から上がっています。瓦れき処理にも憲法の保障する財産権の壁が立ちはだかったと語る自治体責任者の声もありました。
災害対策基本法が制定されまして、災害緊急事態の布告、緊急災害対策本部の設置などの条項が定められました。その後、六千四百人を超える犠牲者の出ました阪神・淡路大震災や、約二万二千人の犠牲者の出ました東日本大震災などの大規模災害が発生しましたが、災害対策基本法に基づく災害緊急事態の布告は行われませんでした。
そこで、日本の状況についてお伺いをしたいわけでありますけれども、日本で原子力災害、緊急事態が生じたときのいわゆる防災計画とか避難計画というのは、どういう手順で作成されることになっているか、どういうルールか、簡単に説明願えますか。
基本法の三十五条が災害緊急事態について定めておるんですが、このような条文です。 その該当部分だけを抜き出しまして申しますと、自然災害または特に重大な事故の際の援助のために、ラントは、ほかのラントの警察力、ほかの行政官庁の人員及び施設並びに連邦国境警備隊及び軍隊の人員及び施設の提供を求めることができる、これが第二項。
しかし、諸外国の例が少ないことを挙げて、日本でも災害緊急事態を憲法上想定する必要はないと主張することは、若干的外れであろうと思います。日本ほど大災害が多発する国はまれであり、特に大地震が周期的に発生する我が国においては、諸外国にはない災害緊急事態条項の必要が認められるものと考えます。
○松浦参考人 お答えになるかどうかわかりませんが、その立法事実がない、要するに、憲法に緊急事態条項を導入する必要性を裏づける社会的な事実がないという点については永井参考人の方から御指摘があったわけなんですが、先ほども申しましたように、戦後我々が経験してきた従来の災害であるとか、戦争はもうしておりませんから、災害緊急事態、こういったものについて、法律レベルで枠組みができているということについては何の異論
例えば立法権について言えば、災害時は災害対策基本法の災害緊急事態等の措置がもう既に定められています。改めてこうした広範な緊急政令を設ける必要が本当にあるんでしょうかということを申し述べておきたいと思います。 その上で、そうしたことを定めている自民党憲法草案九十八条、九十九条、先ほどこういった緊急政令などにも言及がありました。
○階委員 そういうことで、これまで、あの東日本大震災のときでも災害緊急事態の布告はせず、極めて国民の権利とかを制限することについて抑制的な対応を政府はしてきたということだと思います。これはこれで、私は政府の対応としてあり得べきだと思っています。
○階委員 それから、緊急対策本部についても二種類ありまして、災害緊急事態の布告をした上で緊急災害対策本部を設置する、東日本のときは災害緊急事態の布告はせずに本部を設置する、こういう二つのパターンがあるわけです。
議員立法についてお答えをする立場にはございませんけれども、政府としては、東日本大震災の初期対応を行う発災一か月の時点において災害緊急事態に係る法改正は特段の必要がなく、行われなかったと認識をしております。
特に、災対基本法における災害緊急事態の布告に係る措置、今までは物価の統制ですとか物資の輸送に関するところとか極めて限定的だったわけですが、先ほど申し上げましたように、政府の対処基本方針の策定を含め四項目新たにさせていただきました。そうしたことを今後は適切に運用に努めていくということが必要なんだろうというふうに思っております。
平成二十五年の災害対策基本法の一部改正において、災害緊急事態の布告に係る規定を見直しまして、政府による対処基本方針の策定、内閣総理大臣による国民への物資買占めの自粛等についての協力要求、避難所等の設置、埋葬、廃棄物処理等に関する法の特例措置の自然発動、特定非常災害法による特定の権利利益に係る期限の延長等の特別の措置の自動発動といったところについて新たに措置をしたところでございます。
○中谷国務大臣 長島委員が御指摘のように、やはり、有事とか災害緊急事態において補給とか輸送手段、輸送路、これを確保するということは非常に大事なことでありまして、このことは既に防衛大綱、民主党時代の二二大綱、また現行の二五大綱の中にも、迅速かつ大規模な輸送・展開能力を確保、平素から民間輸送力との連携ということで記述をしておりまして、この民間船舶の運航・管理事業というのは、迅速かつ大規模な輸送能力を、民間
しかし、今回、トルコ首相府災害緊急事態管理庁、これはトルコ国内を地震の危険度により五つのカテゴリーに分類し、そして、シノップ地域のうち原子力発電所の建設が計画されている黒海沿岸、この地域におきましては危険度の低い方から数えて二番目に属しており、地震リスクは低い地域と承知をしております。
トルコに関してですけれども、外務大臣、トルコにおける地震等に対する安全確保に関して、衆議院の委員会の方で、トルコの災害緊急事態管理庁とか国立地震モニタリングセンターとか、ボアジチ大学カンデリ地震観測研究所などの数値を基に安全確保ができたというふうにおっしゃっていますけれども、それは、そういうトルコの機関が言っているんですが、その数値に対する、あるいは検証に対する客観性、日本政府はどうやって確認をされたんでしょうか
まず、地震につきましての事実関係でありますが、トルコの首相府の災害緊急事態管理庁の発表によりますと、トルコ国内を五つのカテゴリーに分けて危険を分類しております。そのうち、シノップ地域の黒海沿岸、まさに今回、原子力発電所の建設がトルコ政府によって計画されている地域につきましては、危険度の低い方から二番目に属するという報告が行われております。