2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
これまでも、事業所等の被災状況等を踏まえて必要な予算を確保し、激甚災害法に基づくかさ上げと同様の対応というのを行っている、そういうケースも私どもとしては行っているということでございます。
これまでも、事業所等の被災状況等を踏まえて必要な予算を確保し、激甚災害法に基づくかさ上げと同様の対応というのを行っている、そういうケースも私どもとしては行っているということでございます。
激甚災害法は昭和三十七年に制定されておりまして、障害者、障害福祉関係の施設については、制定当初から、都道府県、市町村の設置した施設が対象ということで、民間施設へのかさ上げ措置は講じられていないということで、その理由につきまして、ちょっと制定当時の文書にもちょっと当たってみたんですけれども、ちょっと明確に確認することはできなかったところでございます。
それでは次に、災害対策に関する今後の課題としまして、いわゆる激甚災害法による災害復旧費の補助率の特例措置について質問をさせていただきます。 激甚災害法に基づき災害復旧費に対する補助率がかさ上げされるという特例措置が適用されることは広く承知されていることと思います。
また、避難訓練の実施率は、水防法に基づくものは令和二年十月末現在で約二四%となっており、土砂災害法に基づくものは令和二年十二月末現在で約二八%となっております。
みなし休業給付は、激甚災害法に規定をされております雇用保険の特例でございます。これは事業所が直接被災した場合の特例であるということと、それから、この場合には、これを受給しますと、その後万一離職といった状況に立ち至った場合に基本手当を十分受給できなくなるおそれが生ずるといったことに留意が必要となるものであるというふうに思っております。
具体的には、例えば、平成二十三年の東日本大震災のときなどは、激甚災害法第二十五条に基づいて、実際に離職をしていない人を離職しているとみなして失業給付を受け付けられるというスキームを適用しています。こうした観点から見て、みなし失業制度の活用についてどう考えられるか、安倍総理に伺います。
休業中の失業みなしは、これは激甚災害法の中でやっておりますから、これへの適用、どうということになります。それから前者の方は、これは局長通達ということで、これは我々の範囲の中でできる。そういう制度的にかなり違うものであるということをまず申し上げたいと思います。
激甚災害時には、激甚災害法に基づく特例といたしまして、災害の直接被害によりやむを得ず休業した事業所の労働者を失業したものとみなして雇用保険の基本手当を支給する特例を講じているところであります。
一方で、東日本大震災を始めとする特定非常災害法に基づく措置としては、法律に基づく措置として、運転免許の期限の更新というものが定められているわけであります。
この経緯、若干御説明申し上げますと、これまで民放テレビ局の指定については、国民保護法の制定、また災害法、また前回の新型インフルエンザ特別措置法、これらのときにそれぞれ議論されてきたわけでありますけれども、国民保護法の場合は、これから攻撃があるかもしれないという緊急の警報の放送がある、こういうことで民間放送を指定しております。
委員御指摘のいわゆる災害マル経融資につきましては、通常とは別枠一千万円、金利を最大〇・九%引き下げた制度でございまして、激甚災害法に定める本激指定を受けた災害時に例外的に実施してきたところでございます。
委員御指摘のいわゆる災害マル経融資につきましては、通常とは別枠で一千万円、金利を最大〇・九%引き下げた制度を激甚災害法に定める本激指定を受けた災害時に例外的に実施をしてきたところであります。
御指摘ございました、社会教育施設としての災害復旧につきましては、激甚災害法に基づきまして、公立社会教育施設災害復旧事業におきまして、激甚災害により被災した特定地方公共団体の設置いたします公立社会教育施設等の施設設備等の復旧に要する工事費等に対しまして、国がその三分の二を補助することとしたところでございます。
中小企業の工場など施設設備の復旧を支援するグループ補助金につきましては、これまで、東日本大震災、熊本地震や平成三十年七月豪雨といった激甚災害法のいわゆる本激が適用される災害において、施設設備の損壊等物理的な被害が広範囲かつ甚大であること、サプライチェーンが毀損すること等により我が国経済が停滞する事態が生じたことを踏まえ、特別に措置した制度となっております。
また、今年度の当初予算で新たに措置した地方公共団体による小規模事業者支援推進事業では、激甚災害法の指定や災害救助法の指定にかかわらず、都道府県が小規模事業者を支援する事業を行うという場合に、その当該費用の二分の一を上限として国が県に補助するという仕組みを設けております。
一方で、今ある法律は、どちらかというと、災害救助法とか激甚災害法、これ、どうしても国土保全とか人命救助にフォーカスが当たっていて、本当の中小企業を救済するという仕組みにはなかなかなっていない。
ここに関しましては、土砂災害法というのは、成立したときに、二次被害が危惧されているようなところをレッドゾーンとかイエローゾーンとか指定したんですね。
この災害に対して、七月五日が発災でございましたから、八月八日に激甚災害法に基づく指定が行われたところでございます。これによって、とにかく国が挙げてこの復旧事業に取り組むんだという意図が示されたことについては、私どもも心から感謝と、また、それに対してやはり地元もしっかり応えないかぬな、こんな感じがするわけであります。
あるいは、いつも我々、災害で中小企業が困っているときに直面するのは、例えば、災害救助法の適用になるのか、激甚災害法の適用になるのか、これによって支援のメニューは全然変わっちゃうんですが、災害救助法というのは人命救助を目的にしている、激甚災害法というのは国土保全を目的にしていて、必ずしも中小企業の被害の実情とぴったり合わないわけであります。
当時、この甚大な大雪の被害に対応しまして、倒木などの森林被害、これに対応すべく、激甚災害法の改正を行ったり、あるいは災害弔慰金法を改正させていただいて、弔慰金制度の額の引上げのようなことを実施したところでございます。
激甚災害法におきましては、その第七条三号におきまして、このような水産動植物の養殖施設に関する特例措置を設けております。これは法文上設けられているものでございます。 これまでも、その災害を激甚に指定して、過去九回この指定を行ったという実績もございます。
おととい激甚災害法が指定されたことは大変有り難いと思っております。復旧復興の大きな力になります。その一方で、積み残された問題もまだまだございます。例えば、今御覧いただいております資料四のように、朝倉市では、この養鯉業、いわゆるニシキゴイなどの養殖を営んでいる業者さんがおります。御覧ください。
法律的には、災害救助法、激甚災害法、そして被災者生活再建支援法、この法律三つを運用したことがあるのは多分被災地で私たちが不幸にして二度目だということだとしますと、当然モデル的になるわけです。先ほど御紹介しました応急仮設の建設にしても、それから瓦れきにしても当然のことだというふうに思っています。そういった意味では、マスコミを含めて、よくやっているというような評価もいただきました。