2019-11-27 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
今回の台風十九号によりまして災害救助法適用地域において滅失又は毀損した教科書は、都道府県教育委員会等の報告によりますと、十一月二十六日時点において、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校用合わせて一万三千八百四十冊でございます。これについては、既に全ての被害を受けた児童生徒に新しい教科書が給与されている状況でございます。
今回の台風十九号によりまして災害救助法適用地域において滅失又は毀損した教科書は、都道府県教育委員会等の報告によりますと、十一月二十六日時点において、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校用合わせて一万三千八百四十冊でございます。これについては、既に全ての被害を受けた児童生徒に新しい教科書が給与されている状況でございます。
また、持続化補助金は、被災した小規模事業者向けの支援として、例えば、機械設備や業務用車両の新規購入、店舗改装、事業再開時の広告宣伝などさまざまな費用について、さきに述べた四県では補助上限二百万円、その他の災害救助法適用地域がある被災十都県では補助上限百万円まで、原則としてその費用の三分の二を補助するものでございます。
今回のパッケージにおきましては、被災した小規模事業者向けの支援といたしまして、例えば、機械設備や業務用車両の新規購入、店舗改装、事業再開時の広告宣伝など、さまざまな費用につきまして、被害の大きかった宮城県、福島県、栃木県、長野県では上限二百万円、その他災害救助法適用地域がある被災十都県では上限百万円まで、上限額を引き上げて措置することとしております。
また、台風十九号の災害救助法適用地域がある十四都府県において措置した小規模事業者持続化補助金につきましては、さきに述べました四県は一者当たり上限二百万円、その他被災都県は上限百万円を補助する予定でございます。 こうした支援措置に加えまして、災害救助法が適用された都県におきまして、自治体連携型補助金による手厚い支援を行う予定でございます。
また、持続化補助金は、台風十九号で被災した小規模事業者向けの支援といたしまして、例えば、機械設備や業務用車両の新規購入、店舗改装、事業再開時の広告宣伝などさまざまな費用について、さきに述べました四県では上限二百万円、その他の災害救助法適用地域がある被災十都県では上限百万円まで、その費用の三分の二を補助するものであります。
プッシュ型支援など、評価できる仕組みたくさんあるんですけれども、災害救助法適用になるなどしなくては、予算面からも自治体には限界がございます。令和の時代にもなりました。地域でばらつきがあっては救える命が救えず、災害関連死が増えてしまいます。
じゃ、災害救助法適用前の場合には、ない場合には誰が責任を持ってやるのか、それは市町村ですね。それを明確にしていただきたいです。だから、まずは災害基本法に基づく措置として、対応として、これは市町村がしっかりと責任を持ってこの現在地救助の原則、やっていただかなければいけない。 これ、内閣府、改めて、実は今回、私もびっくりして、じゃ、各自治体、これ本当に守られているのか。どうでしょう、皆さんのお地元。
災害救助法の対象拡大が、本年度以降に発生した災害救助法適用の市町村に適用されるようになったことは本当に有り難いことですが、もう既に修理を終えたところには適用されないといった問題がございます。
○山本太郎君 九州北部豪雨、昨年は五自治体が災害救助法適用、今回の西日本豪雨災害では九十八の自治体、単純に見てこれ二十倍近くですよって。 ひどくないですか、これ。ここまで被害が広がった。もちろん豪雨を止めることはできませんけれども、一刻も早く避難していただいたりだとか、いろんな手当てという部分に関してはいろいろ国ができることって多かったんじゃないですかね。
東日本大震災によりまして、災害救助法適用地域に指定された地域の方、この方々で経済的に厳しくなった方に対しましては、平成二十三年度以降、これまで日本学生支援機構の奨学金事業におきまして、特別措置として無利子奨学金等を希望者全員に貸与してきたところでございます。
まず、皆様にお配りしました資料一をごらんいただきたいと思いますが、政府が地方分権改革に関する提案を募集された中で、政令指定都市市長会から、災害対応法制の見直し、救助の主体権限を都道府県知事から指定都市の市長へ移譲する提案がなされたことを受けて、平成二十七年一月三十日に、これは閣議決定で、災害救助法においては、事務委任が現行規定上も可能であり、災害救助法適用後速やかに救助が実施できるよう、あらかじめ都道府県
一方、十三日に災害救助法適用となった越前市では、これまで寄せられた除雪相談のうち二百件が適用対象になる、そう判断していると本日付の福井新聞で報じられています。 災害救助法で家屋の倒壊、人命事故を防ぐことは可能なんです。
まず、確認でありますけれども、避難所における行政によるテントの活用は災害救助法適用となることの確認と、今後の教訓として、こうしたテントを活用した避難も想定しておくべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
茨城県、宮城県、栃木県の関係市町への災害救助法適用後すぐ、現地の政府系金融機関や信用保証協会に特別相談窓口を設置いたしまして、事業者からの相談に対応したわけであります。その上、低利融資やセーフティーネット保証の発動といった金融支援を迅速に実施をしました。また、返済猶予などに柔軟に応じるよう、関係省庁と連携しつつ、金融機関に対して要請を行ったところであります。
私は、その中で特につなぎ就労のための地方自治体による雇用は災害救助法適用地域のみに限定ということになっています。私は、災害救助法というのは人に対しても適用するようなことも、地域ばっかりじゃなくて、そういう考えもいかがなものかということで検討していただきたいんですが。余り唐突であれですか。
○寺田典城君 児童に対してはそうなんですが、地方自治体に臨時雇用を受けたりする場合は、限定されているのは災害救助法適用地域のみということになっているので、その辺はひとつ考えも新たにしていただけたらどうかなと、一応そういうことで質問させていただきます。 それからもう一つは、応急仮設住宅の住み替えが認められていないんですね。一つ考えられることは、三年にも四年にもなります、四年近くになりますね。
ただ、私、やっぱり現地へ行って思ったのは、避難者じゃないから避難所に集まってきた人たちは災害救助法適用外で、食事は出しませんよという、こういう対応も何かいかがなものかと。 災害救助法が昨年からですか、これは内閣府に所管が移っている、厚生労働省じゃないんですね。内閣府に移っていることは十分承知の上で今ここでお話ししているんです。
私たちは、既に雪が原因で亡くなられた方もおられる、国からも災害救助法適用について県にアドバイスが必要ではないかと何度も問題提起をしたのです。自治体や県からは、災害救助法を適用しても避難所の費用を国が負担するぐらいだろうという声も聞かれまして、結果として適用が遅れる、あるいは国道が閉じ込められた方々への避難所を提供した自治体のみになったのではないかと思える県もあります。
○田村智子君 前倒しでの交付というのは大変大切な判断だったというふうに思うんですけれども、これ長野県で対象となったのは、お話があったように災害救助法適用となった茅野市、軽井沢町、御代田町、富士見町の一市三町のみだったんです。観測史上例のない八十一センチの積雪となった飯田市や、住宅一部損壊の被害もあった上田市、小諸市など四市二村も全て対象にはならなかったと。
災害救助法適用団体または一定の積雪積算値を超えた団体が対象になったということでありますけれども、今回の繰り上げ交付の対象にならなかった地方公共団体においても、相応の除雪に係る対応を迫られているという状況にあります。 私の地元栃木県那須町においても、通常除雪経費として計上している費用の四倍に相当する費用がかかるだろう、そういう見込みであるということであります。
また、新藤総務大臣が昨年夏に御視察に来ていただきました南佐久郡の全ての町村も、災害救助法適用の市町村の隣接地域ということで、大変な被害が出ております。農業を中心に大変な被害が出ているわけでありますが、総務省に対しましても、特別交付税の上乗せとか、具体的な課題で迅速に、そして全力で取り組んでいただけるよう、まずもってお願いをさせていただきます。
そういう中で、今まで被災者に対しては、具体的には、サービス利用ができなかった契約者を対象として、基本料金の減免、料金プランの変更による通話料金の減額、災害救助法適用地域の契約者を対象とした支払い期間の延長等やってまいりました。ただ、通話料金そのものは被災者向けの減免は行っていないのが現状であります。
被災をされた各家庭、これ受信料を賦課されるということで、災害救助法適用区域の八割以上がちょうど昨年の五月には何とか自治体の協力もあって特定ができ免除ができているということであったんですが、ただ、一部自治体の協力も得られない、なかなか実態調査もできない、数百人に及ぶローラーを掛けながら確認をしているということですが、そのことも非常に厳しいというお話が当時ありました。