2018-11-16 第197回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
具体的には、福島第一原子力発電所の敷地内及びその周辺区域等で業務を行う職員に対する災害応急作業等手当の特例、遺体の収容等の業務に従事する職員に対します死体処理手当の特例等を設けております。この特例につきましては、現在も対象業務があるということで、引き続き存置しているところでございます。
具体的には、福島第一原子力発電所の敷地内及びその周辺区域等で業務を行う職員に対する災害応急作業等手当の特例、遺体の収容等の業務に従事する職員に対します死体処理手当の特例等を設けております。この特例につきましては、現在も対象業務があるということで、引き続き存置しているところでございます。
なお、この金額につきましては、一般職の国家公務員につきましても災害応急作業等手当というものがございますが、その額である千八十円と比較をいたしますと、一・五倍に相当する額となっているところでございます。
一般職においては、人事院規則が昨年改正され、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、緊急災害対策本部が設置されるもの又は原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言があったものにおける災害応急作業等手当の上限等が、東日本大震災の特例を踏まえて規定されたものと承知をしております。
人事院規則九—一二九第二条、災害応急作業等手当の特例を設けた理由、及び、原子炉建屋内等、福島第一原発の敷地内の作業に対する手当額は幾らかを教えてください。
ただ、これは大規模な事故の発生などに伴って海上保安庁に災害対策本部が設置された場合であるとか、相当多数の死傷者が発生した場合で連続二日以上当該作業に従事していたとか、かなり要件が厳しいわけでございまして、こういう場合には、これは機動防除隊だからということではなくて、その危険な仕事に従事した保安官に支給される災害応急作業等手当というのがございますけれども、恐らく非常に支給される要件が厳しいわけでございます
もう少し具体的に申し上げますと、例えば警察官に認められております爆発物取扱等作業手当については自衛官についても同様の趣旨の爆発物取扱手当がございますし、また警察官にあります災害応急作業等手当に対応する自衛官の災害派遣手当、あるいは警察官にございます移動通信作業手当に対応します自衛官の移動警戒作業手当、あるいは夜間特殊業務手当といったものも自衛官にもございますし、死体処理手当といったものについても防衛庁職員