2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
一方で、半壊世帯や一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例等で独自の支援制度を設ける等の公的支援は行われているところであります。 また、さきの実務者会議の報告書では、保険、共済に加入する等の自助の取組が重要であるとされており、自治体等とも連携して、保険への加入を促進していくこととしております。
一方で、半壊世帯や一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例等で独自の支援制度を設ける等の公的支援は行われているところであります。 また、さきの実務者会議の報告書では、保険、共済に加入する等の自助の取組が重要であるとされており、自治体等とも連携して、保険への加入を促進していくこととしております。
一方で、一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例などで独自の支援制度を設けるなどの公的支援は行われているものと承知をしております。 また、さきの実務者会議の報告書では、保険、共済に加入するなどの自助の取組が重要であるとされておりまして、自治体などとも連携して、保険への加入促進も行っていこうと考えてございます。
この点に関しまして、平時であれば、また平らなところがあれば、ふだんは、ソフトボールのグラウンドであったりサッカーであったりとか一般の市民の方が使っていて、必要なときにはそれを転用し、仮設住宅や災害復興住宅、こういったものに転用するということもできるんだと思いますが、なかなかこの準備ができるという状況にないのが現実でもあります。
あれは神戸の震災の際にはなかった事象でありまして、高台の所有者不明のため、災害復興住宅が三陸において建てることができませんでした。 高台というのは、何かとても響きがよくて、一見、耳から入ってくる、あるいは、漢字の言葉を見ると、何かすてきなところであるような印象すらありますけれども、現地に行ってみれば、それは、小高い丘の、ただ草ぼうぼうの場所であります。
そのほか、応急仮設住宅の供与ですとか住宅金融支援機構の災害復興住宅融資、災害公営住宅の整備などといったものが支援制度として考えられるのではないかと思います。
○岩渕友君 神戸新聞社が、兵庫県警の集計を基に阪神・淡路大震災の災害復興住宅で誰にもみとられずに亡くなった方が昨年七十五人に上ったというふうに報道しています。集計を始めた二〇〇〇年以降二番目に多い人数なんですね。発災から二十五年たっても見守りであるとか相談支援は必要だということを、これ示しているんだと思います。 災害公営住宅の高齢化が進んでいる要因の一つに家賃の問題があります。
建て替えにつきましては、これは今回の災害には必ずしも限りませんけれども、住宅金融支援機構の融資の中で、通常より低利の災害復興住宅融資というようなメニューが用意されております。
また、このうち、自らの責任によらず、復興のための町づくり事業あるいは公共事業等の影響によって自宅の完成が遅れる世帯や、災害復興住宅の完成時期の影響によって退去できないということが出てまいります。そうなった場合に、更に入居期限、供与期間の延長というものが必要になってくることが予想されるわけであります。
それで、復興に向けた課題というのは、在宅被災者だけではなくて、災害復興住宅の家賃の問題、それから孤独死をどう防ぐかという課題もあれば、医療や介護や産業を再生させるなど多岐にわたります。
災害復興住宅に入居された方々を含めて、ふるさと福島に帰りたくても帰れない人が少なくとも十一万人にも上ります。今なお東京電力の原発事故の被害は続いて、生活の再建にはほど遠いのが現実なのに、被害者への賠償や支援策が次々に打ち切られている。 東京電力が集団ADRの和解案を百二十一件も拒否をして、その人数が一万七千七十三人にも及んでいることは大問題です。国の責任が問われております。
第一に、被災者支援については、災害復興住宅等への移転や避難指示解除区域への帰還が進む中、コミュニティー形成、再生、見守りや心身のケア等への支援に加え、被災者支援にかかわる人への支援に必要な経費として六百十四億円を計上しております。
私も、昨日、この災害復興住宅融資の概要について説明を受けましたけれども、やはりこの制度では完済時の年齢の上限が八十歳ということで上限付きでもありますので、そういった中で、このメニューだけで十分に対応できるのかどうかというところも今後出てくるんではないかというふうに考えておりますので、是非地元の自治体からの要望にも真摯に耳を傾けていただきまして、更なる支援メニューの充実を国としても是非取り組んでいただきたいということを
一方で、一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において条例等で独自の支援制度を設ける等の公的支援は行われているところであります。
被災者が一部損壊家屋を補修して復旧する場合、市町村が発行する罹災証明に基づき、住宅金融支援機構による災害復興住宅融資を活用し、低利の融資を受けることができます。この災害復興住宅融資は、機構が国から財政融資資金借入金等を活用して、現在は固定金利を〇・五五%まで抑え、被災者の住宅復旧を支援するものです。
○山野目参考人 二〇一六年の三月十三日、震災から五年がたつ年の三月十三日になりますけれども、NHKの放送に登場した南三陸町長は、おくれがちである仮設住宅から災害復興住宅への入居が、土地の権利者の問題がなければ、ここが本日の議題との関係で重要な点ですが、土地の権利者の問題がなければあと二年は早かったというふうにお述べになりました。
兵庫県内の災害復興住宅というのは、六十五歳以上の高齢化率、五〇%を超えています。一般の県営住宅の高齢化率が三〇・五%ですから、災害復興住宅の高齢化率というのは、その一般の住宅よりも二割も高くなっているわけですね。
さらに、一部損壊の被害を受けた方に対しましては、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の支援のスキームもございます。 加えまして、熊本県におきましては義援金によりまして、また県内市町村におきましては独自支援によりまして、支援を行っているケースもあるというふうに認識をいたしております。 引き続き、被災自治体の意見も聞きながら、国と自治体一体になりまして取り組んでいきたいと思っております。
昨日も災害時の住宅支援の在り方についての院内集会がありまして、みなし仮設住宅に被災者が入居した場合は、個々の被災者の状況に応じて、借り上げ期限が到来しても自力で住宅を確保できない場合には、借り上げ期限を延長する、また、みなし仮設住宅をそのまま災害復興住宅として利用するなどの御意見も出ていました。 原発事故による避難の長期化も視野に入れて、このような法改正を検討すべきではないでしょうか。
政府といたしましては、この住宅の被害を受けた方々に対して、被災者生活再建支援金のほか、災害救助法に基づく応急修理、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等による支援を行ってきているところでございまして、また、自治体によっては、地域や災害の実情、財政状況などに応じて独自の支援措置が実施されているところもあるところでございます。
防潮堤、災害復興住宅、公営住宅、また高台移転、目に見える形で進んできておりますけれども、新たな課題に、被災地の方々、直面している状況でございます。 災害援護資金という制度がございます。
それで、今大臣は言われた、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の支援があると。借金でしょう。借金しか制度がないということなんですよ。屋根を直せば百万円、数百万円かかるんです。一部損壊といっても、屋根だけではないんです。床もお風呂場も壁も、直さなくちゃいけないところはたくさんあるんです。
一部損壊の被害を受けた方に対する国の支援としては独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等があり、地方自治体によっては、地域や災害の実情、財政事情などに応じて独自の支援措置が実施されているところでございます。 今後とも、国レベルでの融資等の支援スキームと被災県、市町村の独自制度を組み合わせることによって、一体となってきめ細かい支援を行ってまいりたいと存じます。
また、被害程度の小さい一部損壊の被害を受けた方に対しては、独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の支援があり、地方自治体によっては、地域や災害の実情、財政事情などに応じて独自の支援措置を実施されているところです。