2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
また、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築の禁止から建築制限まで建築規制の内容に幅がある区域につきましては、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり、あるいはやはり建築は認定しないということとしたりということができるようにしたいと考えております。
また、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築の禁止から建築制限まで建築規制の内容に幅がある区域につきましては、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり、あるいはやはり建築は認定しないということとしたりということができるようにしたいと考えております。
○政府参考人(和田信貴君) 委員おっしゃるような、既にその認定を受けた長期優良住宅が、例えば土砂災害危険区域とか、そういった災害上の危険な区域にある場合につきまして、今回この災害への配慮という規定を入れたことによって認定取消しということにはしないということに考えてございます。
先ほど委員おっしゃられましたように、土砂災害特別区域などにつきましては、災害の危険性が特に高い区域として長期にわたる居住に適しているとは言えないということで原則認定しない、あるいは、災害危険区域、浸水想定区域といったものについてはそれぞれの特性に応じて定めていくこととしております。
具体的には、安全なまちづくりを推進するために、災害危険区域などいわゆる災害レッドゾーンにおける店舗や病院、社会福祉施設など自己の業務用施設の開発を原則禁止にするとともに、市街化調整区域内の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発許可を厳格化したとのことでございまして、近年の頻発化、激甚化する自然災害に対応するために開発規制にまで踏み込んだ画期的な法律でございます。
これによりまして、市町村が改めて災害危険区域を指定しなくても事業を実施することが可能となりますことから、事業の円滑な実施が図られるものと期待をしております。
具体的には、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域については、長期にわたる居住に適しているとは言えないことから原則認定しないこととし、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築の禁止から制限まで建築規制の内容に幅がある区域については、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり認定しないこととしたりすることができるようにする。
また、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築禁止から建築制限まで規制の内容に幅がある区域につきましては、所管行政庁の判断で、建築制限の内容を強化して許可したり、あるいは、認定を全くしないということができるようにしたと。 あるいは、浸水想定区域のように、元々建築制限がない区域、ただし、一定の危険性はあるものの、一律に居住を避けるべきとまでは言えない、こういった区域がございます。
○和田政府参考人 いずれのエリアというのも、別の法律等で定められた災害の危険性に関する区域でございますが、その中で、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域、こういったところにつきましては原則認定しないこととし、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築禁止から制限まで規制の内容に幅がある区域、こういったところにつきましては、所管行政庁の判断で、建築制限の内容を強化して認定したり、あるいはそもそも
このため、特定都市河川に指定されていない河川においては、特定都市河川流域における支援や規制内容と差はあるんですが、雨水貯留浸透施設については、自治体に限られていた支援対象に民間企業も追加し整備促進するとともに、土地利用、住まい方については、災害危険区域による建築制限などの既存制度を活用した対策を進めてまいります。
防災集団移転促進事業を行うに当たりましては、あらかじめ移転対象となるエリアを条例で災害危険区域として指定する必要がありますが、事業を検討している自治体からは、災害危険区域の指定手続が大変だといった御意見をいただいております。 このため、今回の法律改正では、浸水被害防止区域や土砂災害特別警戒区域など、災害を特に警戒すべき区域を防災集団移転促進事業の対象エリアとして追加することとしております。
実際、この事業に取り組んできた地域からは、住み慣れた土地を離れたくないという住民も多く、合意の形成が難しかったというお話や、防災集団移転促進事業に関する経験、ノウハウをなかなか持っておりません市町村にとっては、災害危険区域の指定から始まって、移転先の確保、住宅団地の造成、最終的には住民の移転に至るまで、非常に負担の大きい取組であったと伺っております。
○井上政府参考人 災害レッドゾーンには、土砂災害特別警戒区域や建築基準法に基づく災害危険区域が含まれます。 このうち土砂災害特別警戒区域については、都道府県による砂防堰堤等の整備や開発事業者による対策工事等により土砂災害の危険性が除去された場合に解除されます。平成十六年度から令和元年度末までに、全国で約千四百区域において、土砂災害特別警戒区域の全部又は一部が解除されております。
液状化リスクの高い地域で防災集団移転促進事業を行うことができるのかというお尋ねをいただきましたが、地盤調査を行いました結果、液状化の危険性が極めて高く、人命、建築物にも著しい影響を及ぼしかねないと想定されるような地区があった場合には、地方公共団体が災害危険区域を指定し、防災集団移転促進事業に取り組むことも可能となっており、この場合には国の補助の対象となるものでございます。
さらに、流域治水関連法案におきまして防災集団移転促進法を改正し、土砂災害特別警戒区域など、災害を特に警戒すべき区域においては、市町村が改めて災害危険区域を指定しなくても事業を実施することができるよう対象区域の拡大を行いますとともに、市町村から申出等があった場合には、都道府県や都市再生機構が計画の策定や事業の実施ができるようにすることとしております。
先ほどから、想定外の雨量というお話があっておりますが、今日のお話にも通じるんですけれども、橋本参考人が書かれた記事を以前読ませていただいたときに、想定外の立地というものもあるという記述をされておりまして、読ませていただいておったんですが、今日のいろいろなお話の中にも通ずるところがあると思うんですが、特に土砂災害については、私の地元も大変土砂災害危険区域が多いところでございまして、そこにも古くから住民
本法律案は、都市の魅力及び防災機能を高め、都市の再生を図るため、滞在快適性等向上区域が都市再生整備計画に定められた場合における関係法律の特例を設けるとともに、立地適正化計画の記載事項への都市の防災に関する機能の確保に関する指針の追加、災害危険区域等に係る開発許可の基準の見直し等の措置を講じようとするものであります。
本法案で、まちづくり計画を防災優先にし、浸水想定区域や土砂災害危険区域など災害リスクを的確に反映して建築制限など規制が盛り込まれたことは当然のことであります。 しかし、民間都市再生事業計画の認定延長や一体型滞在快適性等向上事業に関して問題があり、賛成できません。
一 災害危険区域等における開発許可の見直しについては、関係政令等の内容を関係事業者や地方公共団体に対し早期に示した上でその周知徹底を図ること。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
本案は、都市の魅力及び防災機能を高め、都市の再生を図るため、居心地がよく歩きたくなる町中を創出するための関係法律の特例を設けるとともに、災害危険区域等における開発許可の基準の見直し等の措置を講じようとするものであります。
○北村政府参考人 このレッドゾーンにつきましては、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、災害危険区域、この四つの区域のことを災害レッドゾーンというふうに言われておりますけれども、これは、現行のそれぞれの土砂災害防止法等で住宅等の建築とか開発行為の規制が既にかかっているエリアでございます。
こちらについては、当然、立地を誘導する、そちらに住んでくださいという計画でございますので安全である必要がございますが、残念ながら、私どもの方で調査をしたところ、建築基準法に基づく災害危険区域、あとは土砂災害特別警戒区域、こういったところを指定している例が全国で現時点では十三カ所あるというふうに私ども承知しているところでございます。
一 災害危険区域等における開発許可の見直しについては、関係政令等の内容を関係事業者や地方公共団体に対し早期に示した上でその周知徹底を図ること。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
私は、例えば建築基準法の災害危険区域あるいは立地適正化計画などを活用して浸水想定区域に適用して、より、何というんですか、安全弁を増やしていくような仕組みを思い切ってやっていかなくちゃいけないんじゃないかと。
委員御指摘の建築基準法の災害危険区域でございますが、こういった浸水に危険の著しい区域ということを地方公共団体が条例で指定してございますけれども、こういった区域につきましては、都市計画法に基づく開発許可制度において原則として宅地開発を禁止しているところでございます。
例えば、従来より都市計画法に基づく開発許可制度においては、浸水による危険の著しい区域を地方公共団体が条例で災害危険区域に指定している場合には、その区域での宅地開発を原則として禁止しているところであります。
現状は、御承知だと思いますが、開発規制については、地方公共団体が条例で災害危険区域として指定している地域については、都市計画法に基づく開発許可制度において、その区域内での宅地開発を原則として禁止しているわけでありますが、多分、そうじゃなくて、住宅が張りついているところがたくさんある。
また、地方公共団体が条例で浸水による危険の著しい区域を災害危険区域に指定している場合には、都市計画法に基づく開発許可制度において、その区域での宅地開発を原則として禁止しております。
その方策としては、例えば、自治体と連携、調整をして必要に応じて災害危険区域の指定等による土地利用の規制等を行うことなどが考えられます。 先ほど申し上げたとおり、農地の面積、大規模開発等が考えられていないというようなことから、まだ具体化している状況ではないということでございます。
さらに、条例により防潮堤の外側を災害危険区域に指定し、住宅の建設を制限することとしております。 次いで、津波遺構たろう観光ホテルを視察しました。同ホテルは、震災遺構として国の復興交付金により保存のため必要な工事費が配分された最初の例であり、津波により鉄骨がむき出しになったまま保存されております。同ホテルでは、ホテル社長が避難した六階から撮影した津波の映像などを視聴しました。