2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
具体的には、まず、新規立地の抑制につきましては、昨年の改正で土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンにおける病院や社会福祉施設などの開発を原則禁止しました。今回の法案では、新たに設ける浸水被害防止区域も原則禁止の対象区域に加えることで、危険なエリアにおける新規立地について更なる抑制を図ることとしております。
具体的には、まず、新規立地の抑制につきましては、昨年の改正で土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンにおける病院や社会福祉施設などの開発を原則禁止しました。今回の法案では、新たに設ける浸水被害防止区域も原則禁止の対象区域に加えることで、危険なエリアにおける新規立地について更なる抑制を図ることとしております。
具体的には、安全なまちづくりを推進するために、災害危険区域などいわゆる災害レッドゾーンにおける店舗や病院、社会福祉施設など自己の業務用施設の開発を原則禁止にするとともに、市街化調整区域内の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発許可を厳格化したとのことでございまして、近年の頻発化、激甚化する自然災害に対応するために開発規制にまで踏み込んだ画期的な法律でございます。
本年度の税制改正におきまして、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等から安全な区域への移転を促進するため、当該計画に基づく施設や住宅の移転につきまして、登録免許税について本則の二分の一軽減、不動産取得税について課税標準の五分の一控除を内容といたします税制上の特例措置を創設したところでございます。
○井上政府参考人 災害レッドゾーンには、土砂災害特別警戒区域や建築基準法に基づく災害危険区域が含まれます。 このうち土砂災害特別警戒区域については、都道府県による砂防堰堤等の整備や開発事業者による対策工事等により土砂災害の危険性が除去された場合に解除されます。平成十六年度から令和元年度末までに、全国で約千四百区域において、土砂災害特別警戒区域の全部又は一部が解除されております。
このため、昨年、都市計画法を改正いたしまして、土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンにおきまして社会福祉施設など自己業務用施設の開発を原則禁止するなど、災害リスクの高いエリアにおける新規開発の抑制を図る措置を講じたところでございます。
災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンに含まれる人口自体は把握できておりませんけれども、例えば、洪水の災害リスク地域に居住する人口、これは約三千六百万人、土砂災害のリスク地域には約八百万人が居住していると推計をしております。これは二〇一五年の数字になります。
さて、資料の一、御覧いただきたいと存じますが、災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンについての居住人口について伺ってまいります。
では、続きまして、立地適正化計画というのがありますけれども、この立地適正化計画の居住誘導区域においては、災害レッドゾーン、これ原則除外するということになっていると思いますけれども、ただ、この立地適正化計画は平成二十六年から作られていて、もう既にその居住誘導区域の中に災害レッドゾーンが含まれているといった地域もこれはあろうかと思います。
○政府参考人(北村知久君) まず、お尋ねの災害レッドゾーンのうちの、ちょっと私どもの方で資料を持ち合わせておりますのは、土砂災害特別警戒区域、こちらに立地している病院、社会福祉施設等のいわゆる要配慮者利用施設というものでございますが、これにつきましては、平成三十一年三月末時点で全国で約四千施設あるというふうに承知してございます。
今回の法改正によって、災害レッドゾーンにおいては、住宅等に加えまして、自己の業務用施設、これいろいろあると思います、病院とか店舗とか学校とか社会福祉施設とかいろいろありますけれども、そういった業務用の施設についても原則開発は禁止するということになっております。
○北村政府参考人 このレッドゾーンにつきましては、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、災害危険区域、この四つの区域のことを災害レッドゾーンというふうに言われておりますけれども、これは、現行のそれぞれの土砂災害防止法等で住宅等の建築とか開発行為の規制が既にかかっているエリアでございます。
○北村政府参考人 本法案におきましては、開発許可制度を見直しまして、土砂災害特別警戒区域などいわゆる災害レッドゾーンにおきましては、病院、社会福祉施設、店舗、工場、学校等の開発を原則として禁止するということにしております。
○西岡委員 居住誘導区域外の災害レッドゾーン内での住宅等の開発については、今回、勧告や公表が可能となりました。その概要と、この勧告や公表の対象となる施設がどういうものであるかということを御説明をいただきたいと思います。