2021-03-18 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
次に、災害ボランティアセンターの在り方についてお伺いをいたします。 基本的に、災害が起こればボランティアセンターが開設をされます。それは主に社会福祉協議会の皆さんがやっていただいていたというのが私の地元の実態です。
次に、災害ボランティアセンターの在り方についてお伺いをいたします。 基本的に、災害が起こればボランティアセンターが開設をされます。それは主に社会福祉協議会の皆さんがやっていただいていたというのが私の地元の実態です。
御指摘のとおり、災害ボランティアセンターを社会福祉協議会が設置する例が大半であるところでございます。 この社会福祉協議会の位置づけとして、市町村の地域防災計画に位置づけられたり、市町村と既に協定を結んでいるというところもあって、現状で、もう既に地域で重要な役割を担っていると考えております。
さらに、国においては災害ボランティアセンターの人件費等を災害救助法の国庫負担の対象にできる仕組みを整備しまして、この七月豪雨災害から適用しているところでございます。ボランティア関係業務の円滑化を図ってきております。 内閣府といたしましては、引き続き、ボランティアが集まりにくい中でも被災者支援が円滑に進められるような環境整備に努めてまいりたいと考えております。
ことしの七月の豪雨におきましても、東京及び熊本県を始め被災地の五県で情報共有会議が開催されて、活動調整が行われるとともに、コロナ禍によりボランティアが集まりにくい中でありましたが、従来ボランティアが行っていた被災家屋の土砂出し等を、国の支援のもと、市や地元企業の官民が連携して対応したり、国として災害ボランティアセンターの人件費等を災害救助法の国庫負担の対象にできる仕組みを整えるなど、工夫して支援者間
また、コロナ禍でボランティアが集まりにくい中、ボランティアが行っていた被災家屋からの土砂出し等について官民が連携して対応したり、災害ボランティアセンターの人件費等を公費で負担できる仕組みを整えるなど、行政とボランティアの連携やボランティア活動の環境整備を進めております。
さらに、令和二年七月豪雨において、災害救助法に基づく救助に関し、災害ボランティアセンターが被災自治体から委託を受けてボランティア活動等の調整事務を行う場合には、そのセンターの人件費等について、災害救助法の国庫負担の対象とすることを可能とする恒久的な措置を講じたところであります。
また、コロナ禍でボランティアが集まりにくい中、ボランティアが行っていた被災家屋からの土砂出し等について官民が連携して対応したり、災害ボランティアセンターの人件費等を公費で負担できる仕組みを整えるなど、行政とボランティアの連携やボランティア活動の環境整備を進めております。
いざ災害が起こりますと、社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを設置、運営し、ボランティアの方を鋭意受け入れます。しかしながら、社会福祉協議会というのは元々平時に地域福祉の事業を担っている機関であって、ボランティア活動というのは複数ある業務の一つであります。
熊本県では、発災後、人吉市、八代市、球磨村など十二市町村で災害ボランティアセンターが開設されておりまして、被災者の支援活動が行われているわけですけれども、ボランティアについては、県の意向として、まずは県民の力で対応するということで県内に限定されているところでございます。
災害ボランティアセンターに係る経費については、例えば、瓦れき等の障害物の除去のため市町村が災害救助費により購入したシャベル等の器具については、社会福祉協議会等を通じてボランティアへの貸出しにも活用できるように制度運用を行い、ボランティアセンターの運営に寄与をしているところでございます。
政府としてガイドライン発出ということでございますが、申し上げたとおり、全国社会福祉協議会が、災害ボランティアセンターの設置、運営等について、考え方のガイドラインを出されております。
また、いろんな財政支援等に関することですけれども、まず災害ボランティアセンターの経費について、例えば瓦れき等の障害物の除去のため市町村が災害救助費により購入したシャベル等の器具について、社会福祉協議会等を通じたボランティアの貸出し等にも活用できるよう制度運用を行い、その運営に寄与しているところでもありますし、また避難所運営支援などの活動を行うボランティアが使用するマスク、フェースシールド、消毒液等の
さらに、災害救助法の救助対象は被災者であることから、災害ボランティアセンターの設置、運営費に災害救助費を充てることは難しいところございますけれども、内閣府としても、例えば、瓦れき等の障害物の除去のために市町村が災害救助費により購入したシャベルなどの器具について、社会福祉協議会等を通じたボランティアへの貸出しにも活用できるように制度運用を行って、ボランティアセンターの運営に寄与はしているところでございます
また、以前から繰り返し申し上げておりますが、災害ボランティアセンターの設置、運営費等に係る費用を災害救助法の応急救助費等公費で見るということをこの際はっきりさせておいていただきたいと。 二点、簡潔に御答弁いただきたいと思います。
○副大臣(橋本岳君) 災害ボランティアセンターの件につきましての御質問でございます。 まず、この連休等も含めまして、多くのボランティアの方々が今回の災害におきましても被災地に入って、お力をいただいております。そのことにはまず心から感謝を申し上げたいと思っております。
こうしたボランティアの皆さんと被災者をつなぐ災害ボランティアセンターというのは、災害時に行政との協定であったり行政の要請に基づいて設置をされるわけでございまして、今回の一連の台風災害等におきましても、各地の社協が災害ボランティアセンターを立ち上げて、近隣の社協職員の応援を得ながらボランティア支援、被災者支援に懸命に頑張っておられます。
京都には、民間共同で設置した常設の災害ボランティアセンターがあります。主な役割としては、被災地でのニーズの把握であったり、ボランティアの受入れ、人数調整、道具の貸出しなどを行っております。 今後も、国としても、情報収集、情報提供に取り組んでいただいて、災害が起きたときに、ボランティアの方々がうまく活動できるように、皆様の助けとなるようにお願いしたいと思っております。
まず、昨年の、平成三十年七月豪雨等の際におきましては、社会福祉協議会が設置しました災害ボランティアセンターを介しまして多くの方々に被災地支援を行っていただいており、災害ボランティアセンターの円滑な設置、運営は重要なものと考えているところでございます。
そのときに、災害ボランティアセンターが中心になってボランティアの運営をしていくわけでありますけれども、このボランティアセンターがなかったら、いつ、どういう場所が今ボランティアを必要にしているか、その仕分作業すら十分できないということもございますので、大変重要なセンターだというふうに認識をいたしておりますけれども。
現在、災害ボランティアセンターの設置運営に対して、各県の共同募金会が積み立てた災害等準備金から助成がなされております。しかし、この助成金は、被災地以外の社会福祉協議会からの応援職員の派遣費用やボランティア活動に必要な経費に充てることができません。
この災害ボランティアセンターに対しては、地方自治体による財政支援のほか、各県の共同募金会が社会福祉法の規定による災害等準備金を活用して活動資金を支援しております。そして、災害時に災害ボランティアセンターを円滑に設置、運営できるよう、全国社会福祉協議会が実施する研修事業に対して助成を実施しております。 被災者支援における災害ボランティアセンターの役割は大変重要なものであります。
そして、その方々をお迎えをするために、倉敷市の社協が災害ボランティアセンターを立ち上げました。ここは十月二十五日に真備町内に移転をしたんですけれども、その前は玉島というところの中国能力開発大学校というところを拠点にしておりました。ここで五万七千十一人のボランティアを受け入れたというふうに聞いております。森山先生とか何名かの国会議員の方もその中には入っておられるはずであります。
災害ボランティア活動につきましては、一般には、市町村の社会福祉協議会によって設置される、今ほどお話のあった災害ボランティアセンター、これを経由して行われておるところでございますけれども、実は、今ほど申し上げたとおり、西日本豪雨の被災地では、熱中症対策やニーズのミスマッチ等々の課題もいろいろあったというふうに伺っております。
今回の三十年の七月豪雨の被災地、これは、お話にもありましたが、社会福祉協議会が設置した災害ボランティアセンターを介して、これまで、十月二十八日までに、延べ二十四万人を超える方々に活動していただいておりまして、皆様の御支援に心から感謝を申し上げます。 今の、災害ボランティアセンターがどこの所管か、こういうお話もありました。
そうした阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、今日二十三年がたったわけでありますが、今日では、行政、災害ボランティアセンター、NPO等のボランティア団体等が連携、協働した活動を推進するための環境整備、支援者間の調整が今おっしゃられたように行われてくるようになったわけでありますが、今回のこの豪雨災害においては、広島、岡山、愛媛県、甚大な被害が広域に及んだ。
しかし、一転、災害が起きた際、特に今回のような大規模災害発生時には、日頃の業務に加えて、災害ボランティアセンターや福祉避難所を開設、運営、支援活動を希望する個人や団体の受入れ調整、マッチング活動、災害時要援護者の避難支援や安否確認、福祉施設入所者の安全確保や仮設住宅生活者支援等、それらに伴い、地域の社会福祉関係者、行政機関、住民、NPO等被災地支援関係者との情報、課題の共有、相互支援、被害状況や地域
災害ボランティアセンターをできるだけ早期に立ち上げて、ボランティアの方々の受皿を整備していくこと、大変大事だと思います。