2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が成立し、昭和五十三年に水質汚濁防止法改正案とともに提出され、瀬戸内海環境保全特別措置法として恒久化し、瀬戸内海の水質改善に努めてこられたと伺っております。 毎日海に入っている漁師さんたちに伺いましても、実際に水質改善はしているけれども、ノリの色落ちの問題や、アサリやハマグリ、オオノガイなどの二枚貝が捕れなくなってしまったとのことです。
昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が成立し、昭和五十三年に水質汚濁防止法改正案とともに提出され、瀬戸内海環境保全特別措置法として恒久化し、瀬戸内海の水質改善に努めてこられたと伺っております。 毎日海に入っている漁師さんたちに伺いましても、実際に水質改善はしているけれども、ノリの色落ちの問題や、アサリやハマグリ、オオノガイなどの二枚貝が捕れなくなってしまったとのことです。
今回は瀬戸内海環境保全特別措置法の審議ということでございますが、この本法案、瀬戸内海環境保全特別措置法の前身であります瀬戸内海環境保全臨時措置法が議員立法で成立いたしましたのは、今を遡ること約五十年前の昭和四十八年でございます。
このため、昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、さらに、昭和五十三年には赤潮等による被害に対する富栄養化対策を含む新たな施策が加えられた恒久法として瀬戸内海環境保全特別措置法に改正され、総合的に施策が進められてきました。
○高橋政府参考人 埋め立ての抑制の現状でございますけれども、瀬戸内海環境保全臨時措置法が施行される以前は、昭和四十年から四十八年の約九年間におきまして、一万六千二百十五ヘクタールという面積の埋め立てが免許あるいは承認をされてございます。九年間を平均いたしますと、一年当たり千八百ヘクタール程度ということになります。
そこで、瀬戸内海の化学的酸素要求量でありますけれども、瀬戸内海環境保全特別措置法に改正する前の瀬戸内海環境保全臨時措置法において累次の措置があったことから、それを発展的に引き継ぐ、そういうために、瀬戸内海環境保全特別措置法の改正によって、同法に基づき実施することになったと、こういうことでございます。
○政府参考人(高橋康夫君) 瀬戸内海環境保全臨時措置法が施行されました昭和四十八年十一月二日以降に、瀬戸内海におきまして、公有水面埋立法に基づく埋立ての免許又は承認の面積は、平成二十六年十一月時点でございますけれども、一万三千二百十五ヘクタールというふうになってございます。
このため、昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、さらに、昭和五十三年には赤潮等による被害に対する富栄養化対策を含む新たな施策が加えられた恒久法として瀬戸内海環境保全特別措置法に改正され、総合的に施策が進められてきました。
昭和四十年代ごろ、大変な海になっていると、瀕死の海だと言われたときもありましたけれども、それ以後、昭和四十八年の瀬戸内海環境保全臨時措置法、さらには五十三年、瀬戸内海環境保全特別措置法、こういうある意味では特定地域の環境規制、総量規制を設ける法律施行以後、かなり改善されてきていると思います。
瀬戸内海のすばらしさは幕末以降に来日した欧米の識者たちからも絶賛され、正に東洋の地中海と言われておりますが、それは戦後が随分と埋立てや工場の進出でまるで工業運河のように瀬戸内海なってしまいまして、ここで昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法、いわゆる瀬戸内法が制定されまして、産業排水規制と埋立て規制が実施されました。
瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定されましてから二十五年、これが特別措置法となってから二十年が経過して、今回の答申を受けて、瀬戸内基本計画及び埋め立ての基本方針、瀬戸内府県計画の見直しに着手する、こういうことになっているわけです。 瀬戸内海の環境をめぐっては、水質だとか藻場、干潟、景観、そういうことを初めとする埋め立ての問題、さらには海砂だとか産業廃棄物やごみの問題など大変多くの問題がございます。
この雑賀崎地区でございますけれども、水軒の浜と呼ばれまして、かつて良好な自然海浜であったと認識しておりますけれども、瀬戸内海環境保全臨時措置法施行時には既に防波堤で囲まれておりまして港湾内水面となっておった、そして、これまでに逐次埋め立てが行われてきたということを承知しております。
それで、瀬戸内海環境保全臨時措置法施行後昨年まで二十四年たっている。瀬戸内では一万ヘクタール以上の海が埋め立てられている。大阪府で二千ヘクタール、兵庫県では千二百五十ヘクタールの埋め立てが行われてきた。
七四年五月九日の瀬戸内海環境保全審議会の答申「瀬戸内海環境保全臨時措置法第十三条第一項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針について」、そこにこう書いてあります。瀬戸内海における埋め立ては厳に抑制すべきであると考えており、やむを得ず認める場合においても、この観点に立って別紙の基本方針が運用されるべきであると考えていることをこの際、特に強調しておきたい、こう書いてある。
私は前身が通商産業省の官僚でありますが、時代の変化に即応して政治は動くものであると考え、国会においては「公害対策並びに環境保全特別委員会」に席をおき公害国会といわれた国会をこなし、昭和四十七年には瀬戸内海環境保全臨時措置法を議員立法として成立させました。この法については、産業界からの反対や環境団体からの手緩いという批判もありましたが、時代を卜するものと確信してこれに努力したのであります。
「瀬戸内海について「わが国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、国民にとって貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきもの」と明記したのは、瀬戸内海環境保全臨時措置法である」。ところが、同じ地域について相反するような理念に基づく二つの地域立法になる。今度のはそうですよ。全く相反する理念のものなんですよね。
○田代富士男君 瀬戸内海環境保全審議会は、四十九年五月の「瀬戸内海環境保全臨時措置法第十三条第一項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針」の答申の中で、この基本方針の「内容を具体的なものとする」と述べておりますけれども、現在までその具体化はされたのか、具体化されてないと思いますが、具体化されない理由は何であるのか、またいつまでに具体化するつもりであるのか、お答えをいただきたいと思います。
これではいけないじゃないか、そういうことになりまして、昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法というのがつくられ、そしてそれが五十三年には瀬戸内海環境保全特別措置法という恒久的な法律となっていったわけであります。そして、その法律に基づいて瀬戸内海の環境にとって最大の問題である埋め立てに関する基本方針や、あるいは環境保全に関する基本計画もつくられていきました。
○佐竹政府委員 瀬戸内海環境保全臨時措置法の四十八年制定以降、一件当たり十ヘクタールを超す埋立免許の合計面積は現在まで八百六十八ヘクタールでございます。
まず第一に重要な点は、この基本方針を答申として出しました瀬戸内海環境保全審議会の答申の前文というものを振り返って眺めてみますと「瀬戸内海環境保全臨時措置法が全会一致の議員立法として制定された経緯にもかんがみ、瀬戸内海における埋立ては厳に抑制すべきであると考えており、やむを得ず認める場合においてもこの観点」、つまり厳しく抑制すべきだという「観点にたって別紙の基本方針が運用されるべきである」、こういうふうになっております
次に、埋め立てについて申し上げますと、昭和四十八年の瀬戸内海環境保全臨時措置法施行以降五十八年十一月までの間に二千百三十九件、総面積四千八百四十三ヘクタールの埋め立ての免許または承認がなされているわけでございます。
この規定を受けまして、瀬戸内海環境保全臨時措置法施行後五十八年十一月までの間に二千百三十九件、総面積四千八百四十三ヘクタールの埋め立ての免許または承認がなされているわけでございます。 これを同法施行前の昭和四十六年一月一日から四十八年十一月一日までの実績と比べますと、年平均で見まして、件数で約六〇%、面積で二二%となっているわけでございまして、埋め立ては大幅に減少しているわけでございます。
今治のこの港湾計画は、「瀬戸内海環境保全臨時措置法第十三条第一項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針」の記三におきまして一定の留意事項に適合しない埋め立てはできるだけ避けるよう配慮することとされております海域において埋め立てを予定しているものでございます。したがいまして、慎重に対応する必要があると考えておるものでございます。
同審議会は環境庁長官の諮問によりまして、昭和四十九年五月九日に「瀬戸内海環境保全臨時措置法第十三条第一項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針について」と題します答申を行いました。瀬戸内海の埋め立てを伴う計画につきましては、法及び基本計画に基づき、ただいま申し上げました埋め立ての基本方針を踏まえまして立案され、また審査されているというところでございます。
にもかかわらず、今回のこの事業に関しましては審議会に諮問をしてないわけでございますけれども、しかし位置的な問題から見ますと、一部とはいいながらもいわゆる「瀬戸内海環境保全臨時措置法第十三条第一項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針について」、こういう答申があるわけでございますが、この答申のいわゆる中身の中にこの位置が抵触をしているわけです。
実際に「瀬戸内海環境保全臨時措置法第十二条第一項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針について」、このいわゆる答申の中には「大阪湾奥部」ということで、ちょうどこの位置がきちっと入り込んでいるでしょう。この中にもきちっとうたい込まれている位置に抵触するわけですね。
大阪湾につきましては、瀬戸内海環境保全臨時措置法、この関連からも私は慎重に検討する必要があると、こういうふうに思うわけでございますが、このいわゆる環境保全関係法規との関連というものはどういうふうにお考えですか。
○鍛冶委員 昭和五十三年六月に瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律が制定されまして、水質の総量規制が制度化されてきた。その中で、瀬戸内海、東京湾及び伊勢湾においては五十五年七月から総量規制が実施されているわけでございますが、この実施状況について現況をひとつお聞きをいたしたいと思います。
私ども共産党は、瀬戸内海環境保全臨時措置法ができたその後の後続法としての今日の特別措置法ができるに当たりまして、政府にもいろいろ申し入れもし、私どもの見解も発表してまいりましたが、残念ながらもう一つ瀬戸内海を長官が言われたようによりよくしていくという点での目標が不明確ではなかろうかと思うのであります。