2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
大西洋のメバチにつきましては、二〇〇五年に九万トンの漁獲可能量、TACが導入されておりまして、その後資源の悪化を受けまして、二〇一〇年には八万五千トン、二〇一六年には六万五千トン、二〇二〇年には六万二千五百トンと削減をされております。
大西洋のメバチにつきましては、二〇〇五年に九万トンの漁獲可能量、TACが導入されておりまして、その後資源の悪化を受けまして、二〇一〇年には八万五千トン、二〇一六年には六万五千トン、二〇二〇年には六万二千五百トンと削減をされております。
マグロの議定書についてもお聞きいたしますが、大西洋では、クロマグロについて、二〇〇〇年代にICCATが総漁獲可能量の設定など様々取り組んだ結果、近年資源量の回復見られますが、メバチマグロの悪化が問題になっております。メバチマグロについて、日本の漁獲枠、TACとどう変化をしていくのか。
また、水産庁においては、漁業法を改正し、漁獲可能量、いわゆるTACに基づく水産資源の管理を進めようとしておりますが、この根幹に関わる資源量解析項目に、栄養塩類の減少などの環境要因が考慮されておりません。
その上でなんですが、クロマグロについては、改正漁業法に基づく管理の対象となる前の平成三十年から、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づいて、漁獲可能量制度の対象とされてきております。正確かつ迅速な漁獲量の把握は非常に重要であると認識しておりまして、今後、改正漁業法に基づく数量管理を基本とした資源管理を実施していくに当たり、管理の透明性の確保、これが重要と考えています。
まず、魚種ごとの総漁獲可能量を定めたTAC制度について。 日本の漁業の九四%は小規模沿岸漁業経営体で、その経営体数は約二万。片や、ニッスイやマルハニチロなど大手水産関連会社も参加する大型、中型のまき網漁業の経営体数は二十程度しかありません。しかし、クロマグロの漁獲規制、漁獲枠の上限は、まき網、大規模漁業優遇となっていて、日本企業の九四%を占める小規模沿岸漁業者に不利な枠組みとなっている。
この統計、調査目的というのは、漁獲可能量、TACを設定する際の基礎資料等の水産行政に係る資料を整備することを目的としているわけですので、TACを設定するに当たって、その大本の数字であるところがみんな秘匿されていては、やはり、何を根拠としてその数値が出てくるのかが漁業者からしたらさっぱり分からないわけなんですけれども、なぜ秘匿する必要があるのでしょうか。もう一度お答えください。
また、まだよく分からないという声もあるわけですけれども、このときに附帯決議も盛り込まれ、衆議院の附帯決議盛り込まれましたけれど、特に法案にある資源管理の強化について、船ごとに漁獲量を割り当てることとなったわけなんですけれど、漁獲可能量、漁獲割当ての設定等に当たっては、漁業者及び漁業者団体の意見を十分かつ丁寧に聴き、現場の実態を反映することが求められました。
なお、今お話がございました改正漁業法による漁獲可能量の設定等に当たっての漁業者や団体の意見を聴くというお話、附帯決議の内容でございます。これについては、先ほど申しましたように、改正漁業法の内容等については三百回以上の説明会を行い、周知を図ってきたところでございますが、実際にTAC魚種の漁獲可能量を設定する、こういう手続を今進めているところでございます。
ちょうど本日、十二月一日にこの改正漁業法が施行され、漁獲可能量、TACによる管理が原則となります。現在、TACによる資源管理の対象は八魚種となっており、漁獲量全体の六割がカバーされていますが、政府はこれを八割まで拡大することを目標にしています。 TACによる管理の対象魚種にはクロマグロのように国際的な機関で各国・地域の漁獲可能量を決めて資源管理を行っている魚種もあります。
次に、海洋資源・エネルギーの確保など海洋の利活用及び開発の在り方のうち、水産資源の管理と保護について、海洋及び海洋生物に対する国民の理解促進のために必要な方策、我が国における厳格な漁獲可能量設定の必要性、今後の我が国の捕鯨政策などの議論が行われました。
前年が六万七千トンの漁獲可能量ということになっておったんですが、前年が、やはり資源が非常に厳しい、それからこういう違法な操業もあることによって実績ベースで三・一万トンしか捕れていない、ですから、枠の中の数量しか捕れていないということでございます。 ですから、今回、廃船に伴う国からの助成のようなことも出させていただきましたけれども、決して廃船を奨励するということではありません、国としてですね。
これ、外国漁業の違法操業が常態化しているような状態ですと、私は、TAC制度、漁期、漁獲可能量、TAC制度の意味もなくなってくるのではないかと憂慮していますが、大臣、いかがでしょう。
ただ、一方で、魚種をふやしていくと、確かに漁業者の負担、またいろいろな、これは日本全体でやりますし、各地域での漁獲可能量の配分調整といったものも必要になってきますので、いわゆる漁業者間の中での調整がより必要となってきます。今既に数量管理が行われているクロマグロなどについては、漁業者の理解が十分に進んでいる状況じゃないので、混乱、また調整がうまくいっていないということも、今現時点であります。
二〇二〇年のサンマの分布域全体の漁獲可能量を五十五万六千トンとするということ、また、公海での漁獲割当て量、TACを三十三万トンに制限する、また、来年の年次会合ではTACの国別の割当てを検討する、こういったことが合意されているところでございます。
また、水産政策審議会資源管理分科会の下に設置されたくろまぐろ部会からの指摘を受けまして、我が国の漁獲可能量の有効活用を図るように配分量の融通に関するルールを定めまして、本年四月には国が仲介して、大臣管理漁業、これ巻き網漁業ですけれども、これと知事管理漁業、沿岸漁業との配分量の融通を実施したところでございます。
また、法律の成立に際しまして、衆議院の附帯決議におきましては、漁獲可能量及び漁獲割当て割合の設定等に当たりましては、漁業者及び漁業団体の意見を十分かつ丁寧に聞き、現場の実態を十分に反映するものとすることとされておりますので、新たな資源管理措置の導入に当たりましては、沿岸漁業者を含めた関係者の意見をしっかり聞きつつ、この検討も進めてまいりたいと思います。
今回の改正法案の前提となりました中央環境審議会の答申におきまして、回遊する漁業対象種や海生哺乳類等の保全につきましては、関係する省庁が協力して漁業資源管理の取組や種レベルでの保全管理等を中心に行っており、今後も引き続きその保全に取り組むことが適当であるとされておるところでございまして、例えば漁獲可能量の設定等による漁業資源管理の取組が重要だと考えておるところでございます。
法律の成立に際しまして、衆議院の附帯決議では、漁獲可能量及び漁獲割当て割合の設定等に当たっては、漁業者及び漁業者団体の意見を十分かつ丁寧に聞いて、現場の実態を十分に反映するものとすることとされております。
漁業者は、TAC、漁獲可能量というものを信用しておりません。昨年の議論でも、このTACが果たして有効なものなのか、科学的根拠があって、これを導入すれば資源管理が適切にできるのかという議論がありました。諸外国と違って日本は多種多様な魚をとっていますから、そんなに単純に管理できるものじゃないという指摘もあるわけですけれども、そのほかに、漁業者がTACを信用しないことにはやはり理由があります。
しかし、これまでの審議において、政府からは、漁獲可能量及び漁獲割当て割合の設定等に当たって、漁業者及び漁業者団体の意見を十分丁寧に聞き、現場の実態を十分に反映するという答弁があるなど、現場の懸念を受け止めた上で、しっかりと説明をし、関係者の声に耳を傾けながら丁寧に進めていくことが明らかになっております。
現行の捕り放題、早い者勝ちの漁業から最大持続生産量に基づく国際水準の資源管理、そして厳格な総漁獲可能量に基づく数量管理へ移行することになります。これは先進国では既にスタンダードとなっていますので、一日も早い成立が望まれています。今回の改正は日本漁業が持続可能な漁業となるための大変に重要で時代に沿った改正であり、関係者の御努力に敬意を表するとともに、速やかな成立を心から期待しています。
この目的を達成するための具体的な措置については、漁獲可能量の設定等による漁獲規制を通じて将来の資源量を増大させること、新設の沿岸漁場管理制度による水産動植物の生育環境の保全を通じて稚魚の生育等を促すこと、漁業調整委員会の指示等を通じて重層的に利用されている水面における秩序ある漁業生産を確保することなどが該当すると思っております。
この点、本法案におきましては、IQ設定の前提といたしまして、漁業種類ごとに設定されている管理区分ごとに漁獲可能量が配分されることとなっておりまして、異なる管理区分の間でのIQの移転はできないこととなっております。このため、例えば沖合漁業者が管理区分の異なる沿岸漁業者のIQを船舶とともに買い取って沖合漁業者の大型漁船に移転する申請があった場合には、これは許可しないことといたしております。
漁獲可能量、TACの設定などにより漁獲量を制限して漁獲圧力を出口で規制するアウトプットコントロール、産出量規制があると聞いておりますけれども、水産資源というのは、漁獲による影響だけではなくて環境変化等の影響もあると。
まず、資源管理は漁獲可能量による管理を行うことを基本原則とし、資源評価が行われた水産資源について、一定の期間中に採捕をすることができる数量の最高限度を定め、これを船舶等ごとに割り当てるなど、水産資源の保存及び管理のための制度を整備することとしております。
このため、今回、漁業法を改正し、資源管理について、漁業生産に関する基本的制度を定めた漁業法の中に位置付けまして、漁獲可能量による管理を基本とすることとしたところでございます。
そういう国際交渉をする上においても、何を、国内も国外もですけれども、科学的根拠に基づいてその資源は管理していくというのが水産庁の基本的な考え方でありますが、その中で、この漁獲可能量の設定は、漁獲量データや資源調査で収集された親魚量、親魚の量、産卵量、成長といった生物的情報も利用して、コンピューターによるシミュレーションなども行いまして、どの程度の漁獲が可能かを算定することにより行っております。
秋田県の漁業者は、ハタハタの漁獲量回復のために平成四年九月から自主的に三年間の全面禁漁を行い、解禁後も漁業者の協力の下、県独自で漁獲可能量制の導入など厳しい管理を続けました。これにより漁獲量はV字回復し、このことからも、漁獲量を管理することの有効性は認められます。
まず、資源管理は漁獲可能量による管理を行うことを基本原則とし、資源評価が行われた水産資源について、一定の期間中に採捕をすることができる数量の最高限度を定め、これを船舶等ごとに割り当てるなど、水産資源の保存及び管理のための制度を整備することとしております。
第四の理由は、TAC、漁獲可能量とIQ、いわゆる個別割当てを用いる資源管理の導入が日本の沿岸漁業を衰退させるおそれがあるからです。 そもそもIQとは、個人主義の欧米で、先取り競争を防止するために生まれた制度です。 例えば、十隻の船があり、百トンのTACが設定された場合、日本であれば、一隻十トンのIQを割り当て、おおよその出漁日数を定め、自主的に管理できるでしょう。
先ほどの漁業権のほか、漁獲可能量、TACと個別割当て、IQ、譲渡権、ITQの課題、船のトン数制限の見直しなど、論点は山積しています。この法案が大事だというのであれば、この議論を丁寧に行うことを通じて、漁業関係者や水産加工業者の方々の意見も伺いながら、真に彼らに必要な中身にしていこうではないですか。
しかし、今回の、魚種ごとに漁獲可能量を設定し、個々の漁船ごとに割り当てる制度の導入は問題です。法案に先行して導入されたクロマグロの資源管理では、政府が沿岸漁業者の意見を聞かず、大規模漁業を一方的に優遇し、小規模な漁業者が生活できない事態に陥りました。 本法案においても、漁獲割当ての配分に沿岸漁業者の意見を反映する仕組みはなく、禁漁を余儀なくされた場合の補償もありません。