2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
その例外といたしまして、都道府県が定める漁業調整規則に基づきまして、知事の許可を受けた場合にはサケを採捕できるということになってございます。
その例外といたしまして、都道府県が定める漁業調整規則に基づきまして、知事の許可を受けた場合にはサケを採捕できるということになってございます。
遊漁に対する規制は、今お話ありましたとおり、都道府県の漁業調整規則において定められておりますが、今般の漁業法の改正に合わせて見直しを行った結果、遊漁者が使用できる漁具、漁法につきましては、釣りざお、手釣り、たも網等の漁獲能力が低いもののみを認めている現在の厳しい規制を引き続き継続することが妥当であるとの結論に至りました。
しかしながら、法律の具体的運用を担う政省令や技術的助言の内容が長く確定されなかったこと、これは、都道府県における漁業調整規則の改正や資源管理方針の策定などの事務が大幅におくれてしまう要因になってしまったのではないかと思います。
そして、私としましては、沖縄県の漁業調整規則に基づいて採捕の許可を出すかどうかが判断されるわけでありますが、この規則をつくる根拠法は漁業法と水産資源保護法ですから、これは私の、農林水産省の方で所管する法律ですので、この法律に基づいて、これは自治事務ではなくて法定受託事務ですから、国は一定の関与をしっかりしなければならないということが法的に担保されているわけであります。
しかしながら、いずれにいたしましても、長崎県の漁業調整規則や漁業法では、まき網漁船がイカ釣り漁船を灯船として利用し操業を行うことは違法操業になりますので、水産庁としては、長崎県とも連携して、関係漁業者に対して法令の周知徹底及び指導を行うとともに、洋上での監視なども行ってまいります。
本件は、長崎県が定めております漁業調整規則によりまして、県知事が許可しております中型ですとか小型のまき網漁船等について、集魚灯を用いて魚を集める灯船の隻数等の規制が行われているという件でございます。
具体的には、都道府県が定める漁業調整規則に係る無許可漁業、禁止漁業違反の罪につきましては、法定刑の上限六月以下の懲役又は十万円以下の罰金を三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金としたところでございます。その上で、沿岸域での密漁対策につきましては、都道府県、海上保安庁、警察及び水産庁等の関係機関が関係漁業者等と連携して実施することが効果的であると認識しております。
沖縄県が県漁業調整規則に基づく岩礁破砕許可が必要であると行政指導しているにもかかわらず、防衛局は水産庁が今年三月に各都道府県に出した通知を基に岩礁破砕許可は不要と主張しています。 しかしながら、水産庁は漁業権の消滅には漁業法第二十二条に基づいて県知事の変更免許が必要としてきたわけですから、これは全く整合性が取れておりません。整合性について御説明をお願いいたします。
臨時制限区域内は、既に漁業権が消滅し、沖縄県漁業調整規則第三十九条第一項に規定する漁業権の設定されている漁場内には当たらないことから、岩礁破砕等行為の確認のための立入調査は不要であると認識をしております。
沖縄県漁業調整規則では造礁サンゴ類の採捕が禁止されており、移植の実施に際しては沖縄県知事の特別採捕許可が必要です。 国としては、辺野古埋立てにおいてこの手続を取るのでしょうか、それとも無視するのでしょうか。
委員御指摘のとおり、都道府県漁業調整規則に基づく規制でありますところの岩礁破砕等の許可は、水産資源保護法第四条第二項第五号の「水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止」という規定を根拠にしております。
次に、水産庁が沖縄防衛局に回答した見解の後段で、この解釈のもと、沖縄県漁業調整規則を認可したと記述しています。しかし、これまでの水産庁の見解や各都道府県への助言の文書でこのような記述や説明を見たことはありません。そのような文書があれば、ぜひお示しをいただきたい。
○仲里委員 次に、法定受託事務である水産資源保護法に基づく沖縄県漁業調整規則における岩礁破砕等許可手続に関して、沖縄防衛局が沖縄県を無視して水産庁に見解を求め、水産庁もこれに答えることは、法定受託事務の制度の趣旨を損なう行為であると思われますが、長官の答弁を求めます。
今先生の方から御指摘ございました沖縄県の漁業調整規則でございますが、この規則につきましては、漁業法そして水産資源保護法の規定に基づきまして、法定受託事務として農林水産大臣の認可を受けて制定されたものでございます。
先ほどの岩礁破砕許可でございますけれども、沖縄県漁業調整規則第三十九条におきましては、漁業権の設定されている漁場内において岩礁破砕等を行おうとする者は、知事の許可を受けなければならないと規定されているところでございます。 他方、辺野古周辺の海域につきましては、漁業法等に定める法定手続を経まして、既に漁業権が消滅している状態でございます。
防衛省は、辺野古新基地建設に際し、三月末に期限を迎える岩礁破砕許可の再申請をしない理由として、名護漁業協同組合が全ての漁業権を放棄する手続をとったことから、沖縄県漁業調整規則に基づき、漁業権が設定されていない漁場では許可は不要との判断をしているようです。
沖縄県漁業調整規則第三十九条は、岩礁破砕を行うに当たって必要な許可について、国が事業者である場合を特に除外しておりません。 このように、国が事業者である場合も沖縄県知事の許可が必要であることは、私人が事業者である場合と変わりがなく、沖縄防衛局にも申立人の適格が認められると考えております。
また、沖縄県の漁業調整規則第三十九条は、岩礁破砕を行うに当たって必要な許可について、国が事業者である場合を特に除外しておりませんので、私どもは固有の資格はないと認定したものでございます。
法律的に調べますと、漁業法及び水産資源保護法に基づく都県の漁業調整規則だとか、外国人漁業の規制に関する法律、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律と、非常にそういった関係が深い。 ただ、そういう意味では、今先生も御指摘ございましたように、宝石サンゴというのはどうも単体であるようですよね。
三月二十三日、沖縄県知事から沖縄防衛局長に対して、代替施設建設にかかわる作業の全てを停止すること、また、これに従わない場合は、沖縄県漁業調整規則に基づく岩礁破壊許可を取り消すことがある旨の指示が出されました。 これを受けて、三月二十四日、沖縄防衛局長から農林水産大臣に対して、指示の取り消しを行政不服審査法第五条の規定に基づき求める内容の審査を請求したところでございます。
今回の沖縄県漁業調整規則において許可が必要であることは、国であっても特に区別はなく、沖縄防衛局は私人の事業者と異なるところはないということを踏まえますと、沖縄防衛局が農林水産大臣に対し審査請求等を行うことは法令上可能であるというふうに理解をしております。
沖縄県の漁業調整規則の第三十九条でございますが、岩礁破砕を行うに当たっての必要な許可におきまして、国が事業者である場合を特に除外はしておりません。 このように、国が事業者である場合も沖縄県知事の許可が必要であることは、私人が事業者である場合と変わりはなく、沖縄防衛局にも申立人としての適格が認められるというふうに考えました。
この埋め立ての取り消しがもし出た場合に、岩礁の破砕の許可の場合には、水産資源法の第四条に基づいて認可をもらって、沖縄県の漁業調整規則の三十九条に基づいて、条件をつけながら沖縄県がその岩礁破砕の許可を与えたということになっているんです。 その後、岩礁破砕について、沖縄県の方が停止をしました。
さて、知事が、先月二十三日、沖縄防衛局に対し、作業停止を沖縄県漁業調整規則を根拠に出された。沖縄防衛局は、大臣に対し、審査請求と、同時に指示の執行停止の申し立てを行い、大臣は、知事の作業停止指示の一時執行停止を三十日に、これは三十日間ですか、決めた。 報道によれば、審査請求について検討がされ、大臣が判断をされる。
水産資源保護法に基づいて県は漁業調整規則を定めることになっているんですけれども、これはなぜでしょうか。
○政府参考人(本川一善君) 水産資源保護法に基づく具体的な規制につきましては、やはり都道府県ごとに異なる漁業とか水産資源の状況に応じて行う必要がございますし、それから状況の変化に応じて弾力的に対応していくことも必要であるということから、都道府県の漁業調整規則に委任をしております。
○紙智子君 それで、県のこの漁業調整規則というのは農林水産相の許可を受けるわけですよね。つまり、農水省としては県の漁業調整規則にお墨付きを与えるということになるわけですけれども、県の漁業調整規則の運用というのは、運用は県の裁量、自主性に任されるんでしょうか。それから、知事が替わった場合、新しい知事の運用になるということでよろしいんでしょうか。
○副大臣(二之湯智君) 今回のケースは、公有水面埋立法に基づく処分ではなくて、水産資源保護法を根拠とする漁業調整規則に基づく処分について不服申立てがされたものと承知しております。 いずれにいたしましても、お尋ねの件につきましては、審査請求を受けた農林水産省において処分の根拠法令等に照らして適切に判断されるものと認識をしております。