1949-12-02 第6回国会 衆議院 水産委員会 第18号
本委員会は第五臨時国会に漁業法案及び漁業法施行法案が提出されまして、この両法案はわが国の漁民の将来の生活の安定のために、まつたく重大なる法案でありまして、かつての農地法案よりより以上の重要性を帶びているものでありまして、そのために委員各位はおのおの非常な御多用にもかかわらず、全国各地の現地懇談会を催し、また中央において公聽会等を開きまして、熱心に御審議くださつたのでありまして、その間にいろいろ意見の
本委員会は第五臨時国会に漁業法案及び漁業法施行法案が提出されまして、この両法案はわが国の漁民の将来の生活の安定のために、まつたく重大なる法案でありまして、かつての農地法案よりより以上の重要性を帶びているものでありまして、そのために委員各位はおのおの非常な御多用にもかかわらず、全国各地の現地懇談会を催し、また中央において公聽会等を開きまして、熱心に御審議くださつたのでありまして、その間にいろいろ意見の
よつて漁業法案並びに漁業法施行法案は、衆議院から回付された原案通り可決いたしました。 尚本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長において本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報答することとして、御承認願つて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本委員会に付託になりました漁業法案並びに漁業法施行法案を議題に供します。本法案に対して質疑がありましたら、この際お願いいたします。
昭和二十四年十一月二十九日(火曜 日) 午前十時四十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○漁業法案(内閣提出・衆議院送付) ○漁業法施行法案(内閣提出・衆議院 送付) ○調査報告書に関する件 —————————————
する法律の一部を改正する法律案 一、日程第十 地方行政調査委員会議設置法案 一、日程第十一 国有財産法第四十五條の規定による国有財産総類別表 一、日程第十二の請願 一、日程第十三乃至第二十の請願 一、日程第七十六の陳情 一、日程第二十一乃至第二十四の請願 一、日程第二十八乃至第七十五の請願 一、日程第七十八乃至第九十の陳情 一、ユネスコ運動に関する決議案 一、漁業法案 一、漁業法施行法案
漁業法案可決報告書 漁業法施行法案可決報告書 日本專売公社法の一部を改正する法律案可決報告書 大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 外国為替特別会計法案可決報告書 地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 国際観光事業の助成に関する法律案可決報告書 本日水産委員青山正一君
○議長(佐藤尚武君) この際、日程追加して、漁案法案及び漁業法施行法案、(いずれも第五回国会内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
理由といたしましては、去る二十八日本会議における石原水産委員長の漁業法案並びに漁業法施行法案に関する報告中「国会を通じて全国の漁民に陳謝する」旨の国会を侮辱する発言に対し、議長はこれを黙過し、何らの措置をなさざるは、明らかに議長みずから国会の権威を冒涜するものはなはだしく、その職にたえざるものと認め、信任することができない。こういうのであります。
○佐竹新市君 ただいま議題となりました漁業法案並びに漁業法施行法案に対しまして、私は日本社会党を代表いたしまして反対の意見を述べるものでございます。
漁業法案、漁業法施行法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。水産委員長石原圓吉君。 〔石原圓吉君登壇〕
すなわち、内閣提出、漁業法案及び漁業法施行法案の両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 漁業法案(内閣提出、第五回国会法第一八六 号) 漁業法施行法案(内閣提出、第五回国会法第一 八七号) 沿岸漁業保護育成に関する決議案(砂間一良君 外三十六名提出、決議第一三号) 請願 一 柳井漁港施設拡充の請願(佐藤榮作君三名 紹介)(第三二号) 二 尾札部村川汲に船入ま築設の請願(川村善 八郎外二名紹介)(第三七号
○川村委員 漁業法案並びに漁業法施行法案の原案の目的というものは、まことにわれわれ賛成をするのでありますけれども、その全文の内容を見ますときに、はたしてその目的とするところの生産の増強と、漁村の民主化が行われるかどうかということについて、われわれは非常な危惧の念を持つておるものであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 小委員補欠選任に関する件 漁業法案(内閣提出、第五回国会閣法第一八六 号) 漁業法施行法案(内閣提出、第五回国会閣法第 一八七号) —————————————
漁業法案及び漁業法施行法案を一括議題といたします。 —————————————
去る十一日園田直君、十六日黒田寿男君及び十八日押谷富三君がそれぞれ委員を辞任されましたので、水産貿易に関する小委員が二名、漁業法案及び漁業法施行法案に関する小委員が一名欠員になつております。その補欠は委員長において氏名するに御異議ありま注せんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原委員長 御異議なしと認め、千葉三郎君及び坂本實君を水産貿易に関する小委員に、また中原健次君を漁業法案及び漁業法施行法案に関する小委員にそれぞれ氏名いたします。 これより瀬戸内侮の現地調査に関して、班長玉置君より報告があります。玉置君。
○石原委員長 それでは、これより漁業法案及び漁業法施行法案を一括議題に供します。漁業法案及び漁業法施行法案に関する小委員長より発言を求められております。これを許します。
漁業法案(内閣提出、第五回国会開法第一八六 号) 漁業法施行法案(内閣提出、第五回国会法第一 八七号) ――――――――――――― 〔筆記〕
漁業法案並びに漁業法施行法案を議題といたします。 本日は両案の今後の取扱いにつきまして速記を止め懇談にて協議いたしたいと思いますがいかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
参 考 人 (漁業) 井元 米吉君 参 考 人 (漁業) 齋藤 卯助君 参 考 人 (漁業) 大内 光義君 專 門 員 齋藤 一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 漁業法案(内閣提出、第五回国会閣法第一八六 号) 漁業法施行法案
問題は、漁業法案及び漁業法施行法案についてでありますが、いまさら本法案の重要性はるる申すまでもなく、明治四十三年に確立せられました現行漁業制度に対し、根本的改革を断行せんとするものであり、さきの農地法にまさるとも劣らぬ重大案件であります。
北海道信用漁業 協同組合連合会 長 安藤 孝俊君 東京大学農学部 講師 野村 貫一君 三崎遠洋漁船組 合長 米澤 六藏君 委員外の出席者 專 門 員 齋藤 一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 漁業法案及び漁業法施行法案
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 漁業法案(内閣提出、第五回国会閣法第一八六 号) 漁業法施行法案(内閣提出、第五回国会閣法第 一八七号) ―――――――――――――
昨日に引続き、漁業法案及び漁業法施行法案を議題といたしまして、参考人各位より御意見を聞くことにいたします。 この際一言参考人各位に申し上げます。本両案は、申すまでなく現行漁業生産に関する基本的制度を根本的に改革せんとするものでありまして、今後の漁業のあり方、ひいては水産業界に及ぼすところまた甚大なるものがあると思うのであります。
本委員会が漁業法案及び漁業法施行法案の審査にあたりまして、特に公聽会を開いて、両法案について、利害関係者及び学識経験者その他一般の方々より広く意見を聞くことといたしましたのは、申すまでもなく、右両案はわが国基礎産業の一環をなすところの漁業生産に関する基本的制度を、根本的に改革せんとする画期的なものでありまして、これが今後の漁業のあり方、ひいては水産業界に及ぼすところまたはなはだ大なるものがあり、全国漁民
掘田 正昭君 全国漁業協同組 合学校学生 網師 勝君 日本施鋼漁業協 会理事長 菅原 順平君 漁 業 關 笹市君 委員外の出席者 專 門 員 齋藤 一郎君 專 門 員 小安 正三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 漁業法案及び漁業法施行法案
問題は去る十月二十七日本委員も会に付託されました漁業法案及び漁業法施行法案についてでありますが、申すまでもなく、右両案は、明治三十四年法制化され、同四十三年全面的漁業法改正によつて確立されました現行漁業制度に対しまして、根本的に改革せんとする画期的なものでありまして、全国漁民の重大なる関心はもちろん、漁業制度改革のねらいたる漁業生産力の発展と漁村の民主化とは、わが国産業経済再建の重要な一環をなすものとして
組合協議会副執 行委員長 菊池 隆吾君 岡山県漁業組合 連合会長 永井 寛次君 富戸漁業協同組 合理事 稻葉 哲夫君 農 業 清水 猛君 委員外の出席者 專 門 員 齋藤 一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 漁業法案及び漁業法施行法案
前会に引続き漁業法案及び漁業法施行法案を議題といたしまして、昨日に引続きこれより参考人各位より右面法案について御意見を聞くことにいたします。 なおこの際参考人各位に申し上げますが、参考人の御発言は、その都度委員長よりの指名によること、参考人一人当りの発言時間は、おおむね十五分程度とすること、御発言は発言台でお願いすることとし、御発言の際には必ず御職業とお名前を述べていただきます。
三浦清太郎君 参 考 人 (かきのり業) 森澤 雄三君 参 考 人 (北海道漁業協 同組合連合会常 務理事) 藤枝 義見君 專 門 員 齋藤 一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 漁業法案(内閣提出、第五回国会閣法第一八六 号) 漁業法施行法案
本委員会が漁業法案及び漁業法施行法案の審査にあたりまして、特に公聽会を開いて、両法案について利害関係者及び学識経験者、その他一般の方々より広く意見を開くことにいたしましたのは、本法律案がわが国産業構造の基板をなすところの、漁業生産に関する基本的制度、すなわち明治三十四年に初めて法制化され、同四十三年の全面的漁業法の改正によつて確立せられましたところの現行漁業制度に対しまして、根本的改革を断行せんとするものでありまして
湘海漁業経営者 組合員 石黒 平三君 三重県漁業協同 組合連合会專務 理事 里中 政吉君 栃木県内水面団 体連合会長 石田 耕作君 委員外の出席者 專 門 員 齋藤 一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 漁業法案及び漁業法施行法案
————————————— 本日の会議に付した事件 漁業法案(内閣提出、第五回国会閣法第一八六 号) 漁業法施行法案(内閣提出、第五回国会閣法第 一八七号) —————————————
漁業法案及び漁業法施行法案を議題といたしまして、これより参考人各位より右両案について御意見を聞くことといたします。 なおこの際参考人各位に申し上げますが、参考人の御発言はその都度委員長よりの指名によること、参考人の一人当りの発言時間はおおむね十五分程度とすること、御発言は発言台でお願いすることとし、御発言の際必ず御職業とお名前とを述べていただきます。
去る一日漁業法案及び漁業法施行法案について、十六日より四日間公聽会を開くことに決定いたしたのでありますが、公聽会開会に際し、その議事運営の便宜上、公述人及び参考人の選定の日時を決定いたします。 第一日は十一月十六日午前十時からといたしまして十一人、公述人が六名、参考人五名といたします。 第二日が十一月十七日午前十時より十一人、公述人が四名、参考人が七名といたします。
お手許に漁業法案中修正案という書類と、漁業法案及び漁業法施行法案修正要綱という書類と、政府提案の漁業法案にインクで訂正書きを加えましたものと三つ差上げてございます。御説明申上げますのは、この要綱を中心として申上げますが、その要綱によりまして、政府提案のものがインクの傍書きのように変つて行く。
昭和二十四年十一月十一日(金曜日) 午前十時三十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○派遣議員の報告 ○漁業法案(内閣送付) ○漁業法施行法案(内閣送付) —————————————
今度あらためて本委員会に付託に相なりました漁業法案、並びに漁業法施行法案につきましては、第五臨時国会より閉会以後引続き鋭意審査に努めて参るつたのでありますが、この法案はわが国水産業界に及ぼす影響実に重大なものがあるのでありまして、これが審議にあたりましては、きわめて愼重を要することは言をまたないのであります。