1978-04-07 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
○瀬野委員 この問題もまた今回の交渉の最大の焦点と言えるような大きな問題でございますが、ソ連側は、日ソ両国の二百海里漁業水域外の公海でのサケ・マス漁業をめぐる裁判管轄権をソ連に渡せという要求をしていることがいろいろ取りざたされております。
○瀬野委員 この問題もまた今回の交渉の最大の焦点と言えるような大きな問題でございますが、ソ連側は、日ソ両国の二百海里漁業水域外の公海でのサケ・マス漁業をめぐる裁判管轄権をソ連に渡せという要求をしていることがいろいろ取りざたされております。
それからもう一つは、この「等」の意味は、漁業水域の設定に直接関連する以外の事項、たとえばサケ・マス等につきましては漁業水域外につきましてもいろいろ規制の問題が論議をされているわけでございます。
その一つは、まず北洋における問題のほかに、北洋以外の海域における漁業水域の設定というような場合も一応考えているということ、それが一つ、それから北洋における外国政府による漁業水域の設定に伴うのではなくて、漁業水域外の問題、たとえばサケ・マス等の規制がどうなるかというようなことと、二つのことを考えまして、現在「設定等」というふうに表現をいたしているわけでございます。
わがほうは、拿捕は漁業水域外である、共同水域内であるという主張を続けたわけでございます。
そこで、かりに操業いたしておったにいたしましても、韓国の船は漁業水域外まで追いかけてきてつかまえることはできない。追跡権がないというのは、そういう意味でございます。もろ今度の事件には関係ないこととして、一応それははっきり申し上げておきたいと思います。
○椎名国務大臣 三月十四日午後一時四十分ですが、北緯三十三度二十分、東経百二十五度五十分、これは韓国の漁業水域外の約四マイル半のところであります。そこで第五十二、第五十三海洋丸が韓国の警備艇一〇六号によりまして臨検を受けた。それから付近におりました第三十六喜代丸も臨検を受けたのであります。わがほうからは巡視船「せんだい」が現場におもむきまして、一〇六号艇と交渉して、事件の円満な解決につとめた。
それから第四条に、先ほど御指摘になりましたけれども、漁業水域外における取り締まり、裁判管轄権は旗国にある。こっちのほうは沿岸国の排他的管轄権で、漁業水域から外に出たら今度は旗国の裁判管轄権だ、こういうふうになっておりますから、わざわざ漁業水域の裁判管轄権の問題については、文言の上では明記しなくともおのずから明らかであろう、こういう御趣旨をお答えしておるわけであります。
○藤崎政府委員 取り締まりと裁判管轄権は違いますので、両方並べて、取り締まり及び裁判管轄権は漁業水域外では旗国にある、こういうふうに第四条に明記してあるわけでございます。
立場が鋭く対立したため交渉は著しく難航いたしたのでありますが、この問題については、協定の前文において公海自由の原則の尊重が確認され、また第四条によってそれぞれの国が漁業水域を設定する権利を有することを認め、その外側における取り締まり及び裁判管轄権は漁船の属する国のみが行なうことと定められた結果、今後はこの協定による規制や制限以外には韓国によるわが国漁業に対する一方的措置はとり得ないことが確認され、漁業水域外