2020-11-18 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
シバエビは、漁業権漁業の対象魚種ではありません。単価が安過ぎて商売にならないんだけれども、これしかとれないからとっているという現状があります。シバエビに対する漁獲努力量が急激に増大している可能性もあります。 シバエビの単位努力量当たりの漁獲量、いわゆるCPUE、これについてのデータは農水省にありますか。
シバエビは、漁業権漁業の対象魚種ではありません。単価が安過ぎて商売にならないんだけれども、これしかとれないからとっているという現状があります。シバエビに対する漁獲努力量が急激に増大している可能性もあります。 シバエビの単位努力量当たりの漁獲量、いわゆるCPUE、これについてのデータは農水省にありますか。
それで、あんちゃんたち、兄貴らは漁業権漁業をちゃんとやって、一人で一人前として、そこに入れると。だけれども、次男坊、三男坊、そんなに、多過ぎて組合で漁業ができない、だから漁船員になっている、その貧しい漁船員、そのおやじさんが亡くなると遺児がいっぱいできる、これをバックアップするのが俺の仕事だ、総理になろうと何になろうとこれは俺がやるべき仕事だと言い張られたんです。私は感心いたしました。
委員の先生方御承知のとおり、沿岸域は、共同漁業権漁業、定置網漁業、養殖漁業、許可漁業等、多種多様な漁業が同時にかつ複層的に営まれております。この状況の中で漁場を円滑かつ高度に利用していくためには、複雑な利害調整が不可欠であります。このため、これまで漁業者が組織する漁協が免許を受け、自ら漁業者同士の話合いをベースにして調整、管理を行ってまいりました。実は、これは大変な苦労を伴うわけでもあります。
漁業には、沿岸漁業、養殖、それから遠洋、沖合というふうにありまして、いわゆる沿岸漁業、いわゆる漁業権漁業の対象となるような沿岸漁業と養殖漁業というのは、陸から大体三キロメートルぐらい、長くて五キロメートルぐらいですかね。領海は十二海里でありますから、それからあと、EEZ、排他的経済水域は二百海里ということなんですが、そのほかにまた公海があるわけでありますけれどもね。
今日、まだまだ本当はいっぱい質問があるんですけど、やっぱり最大の今回の大きな争点というのは、やっぱり漁業権漁業だと思います。漁業については許可漁業と漁業権漁業がございまして、許可漁業につきましては、御案内のとおり、先ほど来お話あった遠洋漁業と沖合漁業ということになるわけでありまして、大部分が大臣指定漁業ということになっていて、一部には都道府県知事の許可ということもあります。
本法案における目的規定や漁業権、漁業調整委員会の見直しの趣旨については、これまでお答えしたとおりです。 今回の法改正は、現在漁業に携わっている方が引き続き安心して漁業に取り組めるよう将来への展望を示し、地域の創意工夫を生かした浜の活性化につながるものであり、御指摘のような状況は生じないものと考えております。 漁船の大型化についてのお尋ねがありました。
先生方御承知のとおり、沿岸域は、共同漁業権漁業、定置網漁業、養殖漁業、許可漁業など、多種多様な漁業が同時に、かつ、ふくそう的に営まれております。この状況の中で、漁場を円滑かつ高度に利用していくためには、複雑な利害調整が不可欠であります。 このため、これまで、漁業者が組織する漁協が免許を受け、みずから漁業者間の話合いをベースに調整、管理を行ってまいりました。
ですから、もう少し周りの漁民の理解を得られるように、ただ漁業権、漁業権というものにこだわった論理の構成じゃなく、今現在なりわいとして、その桃浦の十四人も民間と一緒にカキむきをやっているんですから、私は今、逆に、これ以上のものが何なのか、そこを聞きたいというふうな思いでおります。
資料の二枚目につけておきました、漁業権漁業の制度ということで、定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権と三種類あるということで、今その三つ目のことが議論になっているわけですけれども、つけたのは二十二年度の水産白書であります。つまり農水省が述べたことであります。
これ、水産分野に関しましては、漁業管理制度の見直しや漁業権漁業、許可漁業の在り方についての見直しなどが提言されております。これ、具体的に言いますと、譲渡可能性個別漁獲割当て方式、これITQ方式と言うそうでございますけれども、この導入が不可欠であること、またもう一点が漁業権の優先順位について見直しを検討すべきことと。
ただいま大臣からもお話し申し上げましたとおり、私どもとして、この参入障壁の撤廃については、現在のところ、いずれにしても、そういった漁業権漁業との調整、漁業権との調整が当然必要であるという観点に立ってこの提言を受け止めているわけでございまして、この提言が出たから直ちに云々かんぬんというふうなことは現時点において考えてございません。
これは一つの提言といたしましてそのこと自身は受け止めて、無視するつもりはないわけでございますけれども、その中で、今委員が御指摘の養殖業とか定置漁業といったような部分への参入障壁の撤廃に関して申し上げますと、この養殖業とか定置漁業というようなものは漁業権漁業でございます。
漁業法では、漁業権漁業、許可漁業、自由漁業その他を分類をしているわけですね。一般論で結構ですが、それぞれの業態内容と補償の関係はどうなるのか、簡潔に御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(小林芳雄君) 漁業補償のことでございますが、一般的に申し上げますと、正に漁業権漁業に限らずに、許可漁業あるいは自由漁業、すべての漁業を営む者、こういった者が補償対象者に含まれ得るというふうに承知しております。
○政府参考人(小林芳雄君) 今御指摘がございました漁業権漁業ほか三つのものでございますが、漁業権につきましては、都道府県知事の免許を受けまして、特定の水面において特定の漁業を独占排他的に営む権利ということでございます。
こういった資源あるいは漁業権、漁業許可ということにつきましても、これからいろいろなところの御意見をいただきながら検証を進めていきます。 そういった中での検討はもちろん進めていきますけれども、個別漁獲割り当て制度につきましては、今申し上げたような問題点があるということで御理解をいただきたいと思います。
そして、そのときの対象魚種というのは、漁業権漁業の範囲であるとか小型のものについての資源の問題であるとか、そういうものを積み重ねて、今資源管理という手法について、地先の海面であるならば一定程度の知見と手法を持っているということなんです。
これまでの、都道府県の区域を超えない範囲で設置されております海区漁業調整委員会は、まず第一に、漁業権漁業など小規模な漁業に係る漁業調整がその主たる事務でありまして、都道府県の機関として置かれていることや、委員のほとんどが沿岸漁業者により構成されているというようなことから、都道府県の区域を超えて広域的に分布回遊し、大臣管理漁業と知事管理漁業のいずれもが利用する水産資源の調整には十分対応しがたいというものがあったと
○前原委員 つまり、内水については、今おっしゃったような漁業権漁業ということでございまして、許可制ではないということなんですね。しかも、球磨川はすべて、支流も含めて、一帯の漁協に対していわゆる漁業権が与えられているというところでございます。
実は、組合長になると仮にした場合には、漁業を営んでおる方々は、奥さんとか子供さんにこれは移譲するということができますが、定置網等、やはり漁業権、漁業といいますか、そういう場合は、その譲渡を一応禁止されておるわけです、ある条件があります。そういうことで、そういう場合のための行政庁の認可といいますか、そういう基準なのかどうか、この辺をあわせてちょっとお伺いしたいと思います。
六 漁獲可能量制度の公正かつ円滑な運用に資するため、漁業経営への影響等を見極めつつ、許可漁業、漁業権漁業、自由漁業及び遊漁の在り方など現行漁業制度について、適宜、必要な見直しを行うこと。 七 水産動物種苗の防疫制度については、種苗の疾病が養殖業の経営に深刻な打撃を与えることにかんがみ、今後とも魚類の疾病に関する内外の情報収集及び調査研究の充実に努め、制度の的確な運用を図ること。
沿岸の漁業権漁業はTACの内訳には含まれますが、漁獲量が少ないこと、また資源管理型漁業のように漁協による自主的な漁業管理が実施されていることから、TACに基づく規制の対象にすることは難しいと思われます。 ここで例を挙げて説明しますと、サンマは単一魚種を単一漁業種類が漁獲し、混獲も少なく、話が簡単です。
五 漁獲可能量制度の定着に伴い、その公正かつ円滑な運用ができるよう、許可漁業、漁業権漁業、自由漁業並びに遊漁の在り方など現行の漁業制度について、適宜、必要な見直しを行うこと。
そういう中からいきますと、現在の許可あるい は漁業権漁業、すべて一定の条件で今もやっているわけでありますが、その規制の中で漁業を操業して、結果として資源がどうなっていくかということについては、現在の規制だけではなかなか結論的に資源の維持存続という点では十分だというふうに思えない面があるわけでありまして、その意味で、大きい世界的な時代の流れの中で総量規制を導入していくということは、やはりここで受け入れていかなければいけない
一番網羅的な状態を考えますと、相当広範囲の海域のいわば漁業種類の違ったものが対象とする魚種について、今お話がありましたように、大臣許可漁業、知事許可漁業、それから沿岸の漁業権漁業、これらが共通のターゲットにしているような魚種の資源管理のために、それぞれに公的に認められている権利内容なりそれぞれの許可内容について、自主的ないわば上乗せ規制をお互いにしていこうというふうな話し合いが成立する可能性というものを
その結果、共同漁業権の範囲内とか特定の漁業しかも特定の資源を対象とする、かなり限られた範囲での協定締結は促進されるかも しれませんが、しかし、広範囲の漁業を含めた協定、特に漁業権漁業と知事許可漁業、さらには大臣許可漁業との協定はこれまでと同じだと思います。