2018-11-26 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
農地改革は小作人に土地の所有権を移しましたから、民主化が達成され、後戻りもできない状態になったと言えますが、同じ時期に実施された漁業制度改革は、海の所有権を地元漁業者に与えたわけではなく、地元漁業者が漁場で操業する権利と企業が漁場を利用する権利とがぶつかった場合には、地元漁業者が優先するという原則を定めたものです。
農地改革は小作人に土地の所有権を移しましたから、民主化が達成され、後戻りもできない状態になったと言えますが、同じ時期に実施された漁業制度改革は、海の所有権を地元漁業者に与えたわけではなく、地元漁業者が漁場で操業する権利と企業が漁場を利用する権利とがぶつかった場合には、地元漁業者が優先するという原則を定めたものです。
御案内のように、古くから沿岸地先で漁場利用関係ございましたけれども、それを近代法制化して戦後の漁業制度改革に再編成されたところでございまして、こういった漁業権による漁業を漁業権漁業と称しております。
なお、これも水産当局は御存じのように、鹿児島県漁連も漁業制度改革についての提言を五十四年にまとめているわけであります。 そこで、水産当局はこれらの意見、提言を踏まえ、資源管理型漁業確立のために制度改正を検討すべきであろうと思うんですが、これはいかがなものでしょうか。
したがって、漁業制度改革で漁業権が全部洗い直されまして、戦後新しい制度をつくって漁業権が設定されておるわけでございます。したがってこれに手を加えなければ、水協法から漁業法一切を手直しするという場合は最終的な目的には達しないと私は思います。したがって、やがてはやはり手を加えてでも検討をして、ひとつ根本的に改める時期が遠からず来るのではないかと、このように考えております。
したがって、その後漁業法が改正されまして漁業制度改革が行われたわけでございますけれども、当然のことながら、この漁業制度改革に伴います漁業権補償の対象にはならなかったわけでございまして、国として法律上その漁業権を補償するということはできなかったわけでございます。 しかし、これは問題はそういうことになっているということでございますけれども、特殊事情、これはやはり当然ございます。
したがいまして、昭和二十五年から昭和二十七年にかけて本土で行なわれた漁業制度改革に伴う漁業権補償の対象とはなり得ない。したがって、国による法律上の補償の義務は存在していないというふうに考えておる次第でございます。 〔理事剱木亨弘君退席、委員長着席〕
また、北方地域において旧漁業法に基づき漁業を営む権利を有していた者等については、本土において戦後とられた漁業制度改革に伴う漁業権補償の措置をとることができないため、本土側の旧漁業権者等に比し不利な地位に置かれております。
「本土において戦後とられた漁業制度改革に伴う漁業権補償の措置をとることができないため、本土側の旧漁業権者等に比し不利な地位に置かれております。」北方の関係者の方々、「このような北方地域の施政について存する特殊事情及びこれに基因して」云々というふうなことにからめて、十億円のことを申しているわけでございます。
○斎藤(実)委員 いまの副長官の御答弁で確認をしたいのですけれども、本土において戦後とられた漁業制度改革に伴う漁業権補償の措置をとることができなかった、したがって、これは一時的な措置で引き揚げ島民に対する生活援護資金という、めんどうを見るということで、そういう基金に対して十億を国債で出したというふうに私はいま伺ったのですが、その時点では漁業権は消滅をしたのであるから補償ということは考えられない、そのためにそういう
そこで、ちょうど内地では、昭和二十五年から二十七年にかけまして漁業制度改革がございまして漁業補償をいたしたのでございますが、そういった意味での漁業補償の対象に、歯舞、色丹、国後、択捉の漁業権についてはならなかったという事態になったのでございますが、北方地域におきますところの施政について存する特殊事情、あるいはこれに基因いたしましたところの北方地域の旧漁業権者等の置かれている特殊な地位、これにかんがみまして
戦後、漁業制度改革に伴い、旧漁業法による漁業権はすべて消滅してしまったわけでありまして、これら旧漁業権に対する補償金として総額百八十一億という巨額の資金が投入されております。これは昭和二十五年の新漁業法の施行の際に、旧漁業権に対して補償を行なったものであります。
また、北方地域において、旧漁業法に基づき漁業を営む権利を有していた者等については、本土において戦後とられた漁業制度改革に伴う漁業権補償の措置をとることができないため、本土側の旧漁業権者等に比し不利な地位に置かれております。
「もし北方地区に日本の完全な領土権が及び得るという事態ができました場合は、漁業法がそこに施行されるということになりまして、水産庁といたしましては、やはり漁業制度改革に準じたような方法で漁業権の補償もいたすべきものと考えておる次第であります。」、こう答えておりますが、この考え方はやはり変わりませんか。
そのために漁業権が消滅いたしました関係で、昭和二十四年、五年にわたります漁業制度改革によって、内地につきましては旧漁業権に関する補償が行なわれましたが、当該島興につきましては行なわれなかった。これは沖縄につきましても小笠原につきましても同じような法理が働いたものと、かように考えておるわけでございます。
○斎藤(実)委員 御承知のように、漁業制度改革に伴って、小笠原を除く日本の漁民に対しては補償があったわけですね。したがって、小笠原の漁業権に対しては、いま参事官の答弁があったように、昭和二十一年の覚え書きでこれは消滅したのだから補償する必要はないわけですね。この点はどうですか。
○樋上委員 昭和二十四年に漁業制度改革が行なわれ、国内の漁業権は漁業法施行法第一条で、昭和二十七年三月十四日に全面的に消滅したと聞いておるのですが、この点はどうです。
○松岡(亮)政府委員 漁業権の補償はこれはずっと以前のことでございますが、漁業制度改革をやりましたときに行なわれたことがございます。これは国の証券を交付して補償したという形になっておるわけですけれども、最近におきましては漁業法が変わりまして、漁業権の免許あるいは許可というものは一定期間を限って与える。したがいまして、一斉にそれが消滅し、更新されるという時期がくるわけでございます。
一方北方地域において旧漁業法に基づく漁業権または入漁権を有していた者等については、前述のような事情に基因するものではありますが、本土において戦後とられた漁業制度改革に伴う漁業権補償の措置をとることができないため、本土側の旧漁業権者等に比し不利な地位にも置かれております。
一方北方地域において旧漁業法に基づく漁業権または入漁権を有していた者等については、前述のような事情に基因するものではありますが、本土において戦後とられた漁業制度改革に伴う漁業権補償の措置をとることができないため、本土側の旧漁業権者等に比し不利な地位にも置かれております。
本土におきましては、御承知のように、戦後、漁業制度改革が行なわれまして、これに伴い旧漁業法に基づく漁業権及び入漁権に対しまして補償金の交付による消滅の措置がとられたのでございますが、北方地域の地先漁場における旧漁業権及び入漁権につきましては、北方地域にわが国の施政が及ばないことの帰結といたしまして、漁業制度の改革が実施できませんでございましたため、補償金の交付は行なわれておりません。
一方北方地域において旧漁業法に基づく漁業権または入漁権を有していた者等については、前述のような事情に基因するものではありますが、本土において戦後とられた漁業制度改革に伴う漁業権補償の措置をとることができないため、本土側の旧漁業権者等に比し不利な地位にも置かれております。
○林田説明員 もし北方地区に日本の完全な領土権が及び得るという事態ができました場合には、漁業法がそこに施行されるということになりまして、水産庁といたしましては、やはり漁業制度改革に準じたような方法で漁業権の補償もいたすべきものと考えておる次第であります。
一方北方地域において旧漁業法に基づく漁業権または入漁権を有していた者等については、前述のような事情に基因するものではありますが、本土において戦後とられた漁業制度改革に伴う漁業権補償の措置をとることができないため、本土側の旧漁業権者等に比し不利な地位にも置かれております。