2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、同条約の対象にサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体に関する規定を追加すること等を定めるものであります。 最後に、国際航路標識機関条約は、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであります。
次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、同条約の対象にサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体に関する規定を追加すること等を定めるものであります。 最後に、国際航路標識機関条約は、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであります。
現状、インド洋まぐろ類委員会、IOTCと申しますけれども、の設置に関する協定においては、大西洋まぐろ類保存国際委員会、今回のICCATのような漁業主体に関する規定は設けられておりませんで、台湾はオブザーバーとして委員会への参加が認められているのみでございます。資源管理に関する意思決定にこのIOTCにおいては参加できておりません。
この議定書は、大西洋まぐろ類保存のための国際条約の対象に資源状況が問題視されてきたサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体の規定を追加すること等により、条約の円滑な運用を促進するためのものです。この議定書の締結は、大西洋まぐろ漁業に関する国際協調の促進及び我が国まぐろ漁業の安定的発展のために有意義であると認められます。
○国務大臣(茂木敏充君) そのような考えで結構だと思うんですが、中国、台湾がこの大西洋まぐろ類保存国際委員会、ICCATでありますが、の関連活動に漁業主体として参加できる規定を追加する内容のこの議定書、これからお諮りすることになるわけでありますが、採択に当たって反対をしなかったと、このように認識をいたしております。
ちょっと順番が、二番が最初になりますけれども、外務大臣にお伺いしたいんですが、今日お経読みになる三つの条約がありますけれども、そのうちの大西洋まぐろ類保存条約改正議定書、これは、もちろん内容的には何ら反対はありませんけれども、主な内容として、一つは台湾を想定した漁業主体の参加規定を新設と、こうあるんですけれども、これは、そもそも現行条約の締約国に中国も入っているんですけれども、例えばこういうことに関
大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、令和元年十一月二十五日に採択されたもので、同条約起草以降の国際法の発展を踏まえた改正を行うとともに、対象魚種の拡大や、紛争解決及び漁業主体に関する規定の追加等を行うものであります。 国際航路標識機関条約は、令和二年二月二十八日に採択されたもので、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであります。
本議定書には、台湾を想定した漁業主体の参加規定を新設とありますけれども、これについて中国から何かしらの異論はなかったのか、お聞かせいただきたいということと、また、台湾が漁業主体として大西洋まぐろ類保存国際委員会の関連活動に参加できる規定を新設した背景と理由をお聞かせください。
最後の質問にさせていただきたいと思うんですが、大西洋まぐろ類保存の条約改正議定書について、特に条約上の漁業主体の地位についてお聞きをしたいと思います。 本議定書の発効によりまして、台湾が、自らの意思表明により条約上の漁業者の地位を獲得し、意思決定を含む委員会の関連業務に参加することが可能となります。
台湾は、二〇〇三年から協力的非加盟漁業主体という形で条約に参加ということでございますけれども、二〇〇三年以前も大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の適用水域内で相当量の漁獲を行っておりました。
この議定書は、大西洋まぐろ類保存のための国際条約の対象に資源状況が問題視されてきたサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体の規定を追加すること等により、条約の円滑な運営を促進するためのものです。この議定書の締結は、大西洋マグロ漁業に関する国際協調の促進及び我が国マグロ漁業の安定的発展のために有意義であると認められます。
資料によりますと、この北太平洋漁業委員会の概要の中で、構成国は、締約国であります日本、カナダ、ロシア、中国、韓国、米国のほか、台湾が漁業主体として参加をしております。 職員は、事務局長のほか三名、うち日本人一名となっており、事務局長は、韓国のムン・デ・ヨン博士が事務局長を務めております。
今回、この北太平洋漁業委員会は、ほかの国際機関と同じように、各構成国、漁業主体からの分担金によって運営されているところでございます。
台湾は、本条約におきましては、本条約上、漁業主体、フィッシングエンティティーという形で加盟をすることが可能となっております。台湾は現在、この条約について既に署名を行っておるところでございます。 委員御指摘のとおり、台湾にこの条約のもとで資源保存管理について取り組みを促すということは大変重要な課題であると認識しておりますので、私ども、そのような方向で働きかけをしてまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、この地域漁業管理機関の中に、特に台湾について参加が認められているものがある一方で、台湾の参加が認められていないものもあるわけでございますけれども、この条約におきましては、漁業主体、フィッシングエンティティーと言っておりますけれども、漁業主体がこの条約に加盟をするということが認められております。したがいまして、台湾はこの条約に加盟することが可能なわけでございます。
なお、我が国にとって最も重要な漁場でございます中西部太平洋のマグロ類を対象とする中西部太平洋まぐろ類委員会、この委員会には、我が国に加え中国、韓国も参加しており、また、台湾も漁業主体という資格で参加しております。そのため、これらの国、地域に対しては、中西部太平洋まぐろ類委員会を通じても、資源の適切な保存管理のための措置の遵守を求めてまいります。
このために、日本、豪州、ニュージー三カ国で行っておりますみなみまぐろ保存条約の枠組みの中で引き続き努力を払っていくということと同時に、この中で適切な資源管理措置の実施、それともう一つは、韓国、台湾等の加盟していない国、あるいは漁業主体の問題がございます。こういうものの加盟の実現、そういうことに向けてさらに努力を傾注し協力をしていきたい、こういうふうに思っております。
例えば、工業中心の非常に雇用チャンスの多いところと、農林漁業主体のところとは、これは一緒にならないと思いますからね。そういう面では地域あるいは県単位、もっと地方、特に国民の地方税なり国税なり税金によってサービスを提供しておる事業なんでありますから、競争企業じゃないわけです。利潤追求の企業でないわけですから、やろうと思えばやれるはずです。それをどういうふうに掌握されておるか。
しかも漁業主体は大半が沿岸漁業で、零細でございますので、そういう天候なり海況なりに支配されて経営の基盤がゆるむということでは、国民経済から見てもよろしくないであろうということで、漁業関係者の間から漁業について農業と同じように漁業災害補償、漁業共済があってほしいというような要望があったわけであります。
この漁業共済というものを沿岸漁業なり、その他の漁業、主体は沿岸漁業にあるべきだと思いますが、これの危険を除去するという意味で今後伸ばしていかなければならぬということについては、私ども全くそのつもりでおりまして、その方向で従来も実施して参りましたし、今後ももっと積極的に考えて参りたい、こう思っております。