2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
先ほどの第二類型の滞留金管理のお話と共通するんですけれども、利用者保護の措置というのはさまざまな方法が考えられますので、行政が厳格に規制を決めてしまったり、あるいは自主規制団体のようなもので基準をそろえてしまうと、かえって結果的に事業者の創意工夫によるサービスの多様性がなくなってしまうように思います。企業の自主性を生かしたチェック体制の整備をお願いできればと思います。
先ほどの第二類型の滞留金管理のお話と共通するんですけれども、利用者保護の措置というのはさまざまな方法が考えられますので、行政が厳格に規制を決めてしまったり、あるいは自主規制団体のようなもので基準をそろえてしまうと、かえって結果的に事業者の創意工夫によるサービスの多様性がなくなってしまうように思います。企業の自主性を生かしたチェック体制の整備をお願いできればと思います。
今、滞留金管理のことについても少し御指摘をいただきましたけれども、改正法の五十一条では、利用者の保護等に関する措置で、現行の枠組みを維持しつつ、利用者から預かった資金が百万円を超える場合には送金と無関係な資金の払出しを求めることを想定していると思われます。