2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○田島麻衣子君 もし本当にしっかりやっていらっしゃるのであるならば、実際に滞在国と自己申告制の丸が違っていたという数もしっかりお出しできるような体制も整えていただきたいと思います。 あともう一点提案なんですけれども、今、尾身会長もおっしゃったように、パンデミックであり、今は普通ではないというふうにおっしゃっています。私も本当に同じだと思います。
○田島麻衣子君 もし本当にしっかりやっていらっしゃるのであるならば、実際に滞在国と自己申告制の丸が違っていたという数もしっかりお出しできるような体制も整えていただきたいと思います。 あともう一点提案なんですけれども、今、尾身会長もおっしゃったように、パンデミックであり、今は普通ではないというふうにおっしゃっています。私も本当に同じだと思います。
この質問票等によります滞在国・地域の確認につきましては、検疫法に基づくものであり、虚偽の申告を行った場合等には罰則の対象となり得るものでございます。 このことにつきましては入国者の皆様にもお知らせしており、御理解いただいた上で滞在、適切に滞在歴を申告いただいているものと考えております。
○正林政府参考人 まず、国に関してですけれども、滞在国別の状況については入国者別のデータの精査が必要なので、ちょっと今お答えすることができません。 それから、ビデオ通話の件ですけれども、ビデオ通話の実施体制について、前回、私、百というふうに答弁しましたが、直近で一日当たり千三百件の架電を行っているところであります。
また、十二月二十六日には、予防的措置ということでございますが、全ての国、地域からの新規入国を認める措置を、滞在国にかかわらず一時停止をし、この措置によりまして、全ての外国人の入国を認めないということとしたところでございます。
言われるとおり、まずは日本に入国する前の滞在国のリスク、これがそれぞれあるわけで、これを考慮しながら、合理的で自主的な行動規制というものをしっかりやっていただきながら健康管理もやっていただかなきゃならないと。
在外邦人に支給すれば、滞在国と日本政府からの二重支給になるので問題ではないかという声もありますが、全ての在外邦人が必ずしも滞在国から支給を受けるわけでもないですし、結果的に滞在国と日本政府から重ねて支給を受けたとしても、いわゆる不正な手段による二重受給には当たりません。このような事情は、受給資格のある在日外国人についても同じことが言えるわけです。
現時点で把握している範囲でお答えすると、ドイツでは、EU等に留学する場合、EU等で利用できる欧州疾病保険カードにより滞在国での医療に保険が適用されますが、その他の国の場合の取扱いについては確認できておりません。 フランスでは、EU等に留学する場合、欧州疾病保険カードにより滞在国での医療に保険が適用され、その他の国に留学する場合でも滞在国での医療費の償還が可能とされております。
領事面会等を通じまして、滞在国の当局が邦人被拘禁者に対し基本的人権に配慮した適正な刑事手続を実施しているかを確認するとともに、不当な取扱い等が認められる場合には、当局に対ししかるべき手続を実施するよう求めていくことになると、こういう次第でございます。
疑似症患者が確認され、国立感染症研究所での検査を行うために医療機関から血液等の検体を搬送する時点で、疑い患者の年代、性別、滞在国、症状、滞在国での接触歴、居住都道府県、外国の方の場合は外国籍、また、他の感染症の罹患の有無、それから航空便に関する情報を公表することといたしております。 また、国立感染症研究所での検査結果確定時には、厚生労働省より検査結果を公表することといたしております。
検疫所に立ち寄っていただいた際にどうするかでありますけれども、その滞在国四国でどういう行動であったかということを聴取し、あるいは問診等を行います。その結果、その時点で発熱あるいは嘔吐等のエボラ出血熱の感染を示す症状がありますと、入院隔離措置ということをその時点でいたしまして、必要な治療あるいは確定診断へというステップに進みます。
その検疫所でどうするかでありますけれども、その立ち寄っていただいた方については、滞在国で行動歴がどうであったか、それから今の健康状況を問診等いたします。
在外公館におきましては、在留邦人の方々からDV被害や児童虐待の相談を受けた場合には、滞在している国における保護体制、保護制度を説明しつつ、必要な場合には弁護士あるいはシェルター、保護施設の紹介を行うなど、滞在国の法制にのっとった支援を行っております。
今先生がいろいろと事例を挙げて御質問されましたけれども、邦人保護という観点から申し上げますと、一般的には、海外邦人からの援護要請、これは主として滞在国の国内通話として管轄の在外公館に対して行われているのが実情です。
政府としては、これまでのところ、滞在国や行き先となる国などの関係国との調整を通じ、脱北者に関して必要な保護、支援を行ってきておりますが、今後、国連難民高等弁務官事務所等の国際機関との連携についても必要に応じて検討していきたい、そのように思っております。
その際、私から申し上げたことは、第一点は、先ほど来もございますが、外務省の情報収集活動の内容等について具体的に述べることは情報収集活動自体を損ねることになりかねないため、これを差し控えたいということ、及び、一般論としては、海外において日本国民が滞在国の当局に拘束されている等の場合は、邦人保護の一環として、領事面会その他必要かつ可能な支援を行っており、そして本件についても同様の対応を行っているという旨
ただ、念のために申し上げますけれども、引き渡さないからといって、もし犯罪行為に対する資金供与という犯罪行為があるということが裏づけられるようでありましたら、その国、受け入れ国といいますか滞在国におきまして訴追をするということは必要になるわけでございますが、それに付随する、それとは別の政治的弾圧みたいなものが母国で行われるような可能性がある場合には、それは引き渡す必要はないんですよということを言っているということでございます
特に、御指摘のように、言葉が不自由な邦人の場合には、やはり必要に応じて、弁護士等と打合せを通じて、滞在国の法令等、それから被告人に認められている権利等については当該邦人にきちっと説明していく等の措置を講じていきたいというふうに感じております。
しかし、不法入国、不法上陸とは申しますけれども、当該外国人の国籍帰属国もしくは前滞在国の事情あるいはその者自身の特別の事情を考慮いたしますと、不法な入国、上陸にも情状酌量すべき余地がある場合が少なくないと考えられます。厳罰が形式に流れないようにする必要があると考えるのであります。 この後、時間が許される限り、敷衍して私の考えているところを申し上げたいと思います。
私自身一番長い滞在国はドイツでありますが、しょっちゅう忘れたりいたしました。 個別のケースで、非常に今までの行政サイドでやはり人権の問題を生じたケースが、過去十年くらい前あるいは現時点でも起きているのかもしれませんが、今日でも個別の行政の担当者でそういうことが起きているとするならば、例えばちょっとこれ出せというときに出さなかったのでこれは罰則だよと、こういう話であります。
選挙人の登録されている選挙区の選挙管理委員会、DROに郵送する方法と、それから二つ目が、在住の滞在国の最寄りの在外公館の選挙管理官、AROに郵送によって届ける場合と、それから三つ目が、在外公館で事前投票が実施されていれば、その分とあわせて一緒にAROに渡す場合、この三つの方法がとられておるようですけれども、本人から直接本国に送る例は余りないわけです。