2020-04-15 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
これは、一月末に大臣から許可がおりました三本目の滑走路等の機能強化策に対して影響があるんじゃないか、そういう心配をする関係者もいますので、改めて大臣、この成田空港の機能強化策は予定どおり進めていくという決意をおっしゃっていただきたいと思います。
これは、一月末に大臣から許可がおりました三本目の滑走路等の機能強化策に対して影響があるんじゃないか、そういう心配をする関係者もいますので、改めて大臣、この成田空港の機能強化策は予定どおり進めていくという決意をおっしゃっていただきたいと思います。
空港でいいますと、滑走路等の空港土木施設を対象として、レベル一地震動とレベル二地震動というふうに区分けをしております。 レベル一地震動につきましては、先ほど答弁の中に、いわゆる阪神・淡路大震災までの、一般的に空港が供用される五十年から百年程度の期間において起こり得る地震による施設への影響をレベル一地震動として規定をしております。
那覇空港で建設中の滑走路等の土木、空港土木施設につきましては、レベル一地震動としてマグニチュード五・六、最大加速度二百三十一・六ガルの直下型地震を想定をしております。また、現在供用中の滑走路等の空港土木施設の一部につきましては、レベル二地震動としてマグニチュード八・〇、最大加速度四百四十五・八ガルの海溝型の沖縄本島南東地震を想定しております。
米国ロサンゼルスを調べてみましたが、ターミナル、手荷物、ハイジャック検査、滑走路等全て国や州の公的機関が担っています。特に、九・一一以降、アメリカでは全てを公務員化されました。 一方、日本では、先ほど申し上げたとおりで管理体制がばらばらになっていますが、一つの空港で先ほど申し上げたように責任の主体が三つもあるような体制で、本当に責任を持って安全が守られるのでしょうか。
それから、全体の約一割強を占める飛行場施設整備に要する経費は、今、格納庫や滑走路等の個々の建物の仕様や構造等を日米間で調整をしているところでありまして、具体的な設計を経た上で経費を見積もる必要がございます。
そこで、玉城デニー知事とか、あるいは、これから問題にする那覇空港の第二滑走路等を視察してきたわけでございます。現地の方がよくケアをしていただいて、そこは感謝をしているんですけれども。また同様に、沖縄の観光を促進させるという意味で、那覇空港の第二滑走路事業は重要だと思っているわけでございます。
また、所有者不明土地の問題は、第三滑走路等の整備に向けた用地取得に関しても影響が生ずる可能性があると思われますが、どのようにお考えになっているのか、お伺いをいたしたいと思います。
第三滑走路等の建設予定地につきましては、現在、登記簿等に基づきまして所有者の特定作業を進めているところでございます。その結果、相続登記がなされていないなどの理由によりまして所有者不明土地が発生する可能性もございますけれども、その場合には、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等を活用しながら、空港会社において用地の取得に努めていくものと承知しております。
このため、空港の地震対策について、平成十九年四月に地震に強い空港のあり方というのを取りまとめまして、これに基づきまして、発災後三日以内に緊急物資輸送の拠点として機能が確保されますよう、滑走路等の耐震化を順次進めているところでございます。また、空港の津波対策の方針というのも取りまとめまして、避難計画及び早期復旧計画というのを策定をいたしております。
地元茨城空港ではLCC対応に特化し成功しておりますが、多くの地方空港で問題になるのが、滑走路等と空港ビルの運営主体が分離されているため、一体的な運営ができていないことがあります。 運営企業が自由に経営できるために、コンセッション方式を積極的に導入すべきと考えますが、石井大臣の所見を伺います。
国土交通省といたしましては、航空ネットワークの充実や地域の活性化に資するものといたしまして、滑走路等と空港ビルを一体として空港運営の民間委託を行ういわゆるコンセッション方式は有効と考えております。 一昨年の七月より国管理空港で初となる仙台空港が、本年四月一日よりは高松空港が、それぞれ民間企業による運営を開始したところであります。
その内訳は、国外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却費に関するもの、滑走路等の耐震化工事における薬液注入工の施工不良等の状況に関するもの、量的・質的金融緩和等の日本銀行の財務への影響に関するもの、東日本、中日本、西日本各高速道路株式会社のグループ経営等の状況に関するもの、独立行政法人都市再生機構の千葉ニュータウン事業における補償契約等に関するものなどとなっております。
その内訳は、国外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却費に関するもの、滑走路等の耐震化工事における薬液注入工の施工不良等の状況に関するもの、量的・質的金融緩和等の日本銀行の財務への影響に関するもの、東日本、中日本、西日本各高速道路株式会社のグループ経営等の状況に関するもの、独立行政法人都市再生機構の千葉ニュータウン事業における補償契約等に関するものなどとなっております。
予算との関係があるということがこれは事実でございますので、先ほど申し上げましたように、滑走路等の点検の結果、修繕を必要とするような基準値を超過するなどの事態が生じた場合には、まず速やかに計画を作成すると。まさに自動的に、先ほど委員御指摘のように、自動的にまず計画までは作ると。
三点目の、滑走路等の点検の結果、測定値が修繕を必要とする基準値を超過していたにもかかわらず、速やかに適切な措置を行っていなかったという指摘につきましては、滑走路の点検の結果、測定値が修繕を必要とする基準値を超過するなどの事態が生じた場合には、速やかにまず修繕計画を作成するということにいたしました。この修繕計画に基づき、指摘を受けた施設につきましては既に修繕を実施しているところでございます。
○甘利国務大臣 今回の事案、仙台空港のコンセッション事業におきましては、ターミナルビルのみならず滑走路等の空港施設まで、幅広くその運営を民間に委ねることといたしておりまして、民間事業者に対し大きな事業運営の自由度が認められ、その創意工夫が発揮しやすいものとなっているところであります。
特に、国、自治体管理の滑走路等の航空系事業とターミナルビル等の非航空系事業の一体経営を図るための障害を取り除こうというものであります。仙台空港などにおいて、専門的ノウハウを有する公務員を事業初期段階に派遣することについて民間から強いニーズがあったというふうに聞いております。 そこで、最初に国交省の方にお尋ねをいたします。
なお、委員御指摘のとおり、多くの国管理空港においては、滑走路等の航空系事業については赤字、非航空系事業については黒字となっているところでございます。
調布飛行場につきましても、滑走路等の基準適合性あるいは消火救難体制など、空港の保安を確保するための管理の体制や方法について、直近では、平成二十四年度に立入検査を実施して、必要な指導を行っております。 今回の事案を踏まえまして、国交省におきましては、規程上の管理の実施状況が適切か否かを含めて、さらに空港の管理者を指導していきたいというふうに考えております。
○国務大臣(太田昭宏君) 大変この事案は残念であり、重大な事態だと認識をしておりまして、今航空局長また防衛省から話がありましたように、何といっても民間航空の安全運航の観点については国交省が責任を持っているわけですから、国交省では、先生御指摘のとおり、滑走路等で工事を実施する場合に、飛行機が離発着しないよう閉鎖手続を得ることによって航空機の運航の安全確保と工事の安全管理に万全を期しているという状況でありますが
こうした中、航空自衛隊松島基地では、滑走路等の大量の汚泥と瓦れきを除去し飛行場の機能復旧作業に努めるとともに、災害派遣隊を編成し、僅かに残った可動車両で捜査、救助及び物資輸送を行いました。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、滑走路等の舗装工事の実施に関するものにつきまして検査報告に掲記しております。 続いて、平成二十三年度国土交通省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。 まず、不当事項でございますが、会計経理が適正を欠いていたもの、設計が適切でなかったものなど計三十八件につきまして検査報告に掲記しております。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、国が土地あるいは滑走路等を所有したままで空港運営を民間に委託をしていくということでございます。それで、不測の事態に対しましては国が適切に関与することができる仕組みでございます。今御質問のような不測の事態、こういうものに備えまして、あらかじめ国と運営権者の間でその事業契約においてリスク分担というものは明確に規定をすることになっております。
それで、空港運営の民間委託におきまして、国が土地、滑走路等を所有したままで空港運営だけを民間に委託するということでございますので、空港管理者としての位置付け、変わらないわけですから、正式な名称というのはそのまま変わらないわけでございますけれど、運営委託の範囲ですね、そういう民間事業者がネーミングライツみたいなものを設定したいと、こういうふうな要望があるのかどうか。
○政府参考人(田村明比古君) 空港運営の民間委託におきましては、国が土地、滑走路等を所有したままで空港運営だけ民間に委託するということでございますので、大規模施設整備や災害復旧については必要な場合に国が適切に関与することが可能な仕組みになっているわけであります。
○田村政府参考人 大規模災害時の災害復旧につきましては、先ほどからも申し上げておりますように、民間委託をしたからといって、国が土地、滑走路等を所有して、そして設置管理者としての位置づけは変わらないということでございます。したがいまして、その災害復旧について、必要な場合に国が適切に関与するということは行ってまいりたいというふうに思います。
○田村政府参考人 この法律案に基づきまして運営権を設定いたしますと、その運営権者は、この法律案に規定されております滑走路等の基本施設や航空灯火等の空港航空保安施設のほかに、通常、民間事業者が運営しているような空港ビルあるいは駐車場等、空港を構成する施設というものを幅広く運営することが可能であるということであります。
○田村政府参考人 法案の中には、滑走路等の基本施設、あるいは航空灯火等の空港航空保安施設、こういうものが明記されておりますけれども、そのほかに、通常、民間事業者が運営しています空港ビルあるいは駐車場、こういう空港を構成する施設を幅広く運営することが可能となります。
それから、現在の国管理空港におきましては、滑走路等の空港の基本施設というのは国が管理運営する一方で、空港ビルなどは別の民間企業等が管理運営しておりますので、そういう意味では、エアポートセールス等、航空会社誘致に向けた取り組みというのを地域が中心になって行っていただいているということはございます。
東日本大震災の一年前に国交省の四国地方整備局が実施した耐震性能評価結果によりますと、緊急輸送等の受け入れに必要不可欠な二千メートル滑走路等においては、その一部において地盤の液状化により沈下が発生するため、早期の滑走路等の使用が困難になる、また、埋め立てにより造成した滑走路等の敷地外周護岸においては、護岸の変形に伴う沈下が発生するため、滑走路二千五百メートルなどの使用が困難になるとともに、復旧に多大な
事項といたしまして、特定国有財産整備特別会計の貸借対照表に計上されている資産のうち剰余となっている不動産の有効活用に関するもの、独立行政法人造幣局における国から承継した貴金属の売却等に関するもの、国立大学法人が保有している土地・建物の処分及び有効活用に関するもの、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、独立行政法人海洋研究開発機構における不要財産の国庫納付に関するもの、滑走路等