2013-11-14 第185回国会 参議院 環境委員会 第4号
○市田忠義君 原安機構が行った検査業務で、二〇〇五年の東海第二発電所の定期検査、二〇〇八年の燃料体検査、二〇〇九年の日立造船舞鶴工場における溶接検査、二〇一〇年の大飯原発三号機の定期検査などにおいて不適合業務がありました。この不適合業務は、事業者からの申請書に依存した結果、非破壊検査の一部が行われていなかったことを定期検査で気付かなかった、独立性を疑わせるものでした。
○市田忠義君 原安機構が行った検査業務で、二〇〇五年の東海第二発電所の定期検査、二〇〇八年の燃料体検査、二〇〇九年の日立造船舞鶴工場における溶接検査、二〇一〇年の大飯原発三号機の定期検査などにおいて不適合業務がありました。この不適合業務は、事業者からの申請書に依存した結果、非破壊検査の一部が行われていなかったことを定期検査で気付かなかった、独立性を疑わせるものでした。
まず政府参考人に伺っておきたいのは、PWRの再循環ポンプやECCSにかかわるバルブなど、本来溶接検査をしなければならないのに検査していなかったものは、PWR、BWR、濃縮ウランプラントなどでそれぞれ何件あったのか、数字を伺っておきたいと思います。 〔委員長退席、平(智)委員長代理着席〕
また、独立行政法人原子力安全基盤機構が実施しております核燃料施設のうちのウラン回収容器に係ります溶接検査におきまして、ウラン回収容器六基の溶接検査の一部が未実施であったという報告を受けたところでございますが、いずれも、検査は御指摘のとおりでございますけれども、漏えい試験あるいは外観点検その他によりまして溶接部の健全性は確認されておりまして、直ちに安全上の問題が生ずるものではないということは確認したところでございます
二次系の当該配管等の建設、設計段階での品質管理でございますけれども、私どもは、お国の定められております構造規格、その中で定めております材料、こういったようなものにまず適合するようなものを選定し、施工段階におきましては、例えば溶接等がございますと溶接検査等、所定の手続を踏んでやってまいっております。
この本部が行う業務といたしまして、核燃料サイクル施設に関して国から切り出される定期検査や使用前検査の一部、これまで公益法人が実施してまいりました溶接検査あるいは廃棄物の確認等の業務、核燃料サイクル施設に関する防災の支援業務などを担当することを念頭に置いております。
そして、今までも科学技術庁関係では、技術士が、原子炉等規制法における指定検査機関などの溶接検査員や廃棄確認員となる道を開いているところでございます。
○日下部禧代子君 さて、この技術士資格の公的活用ということが今回の法改正の目的の一つだろうと思うんですが、科技庁関係でございますと、技術士資格があれば取得できる資格として、原子力施設溶接検査員、それから廃棄確認員という資格がございますね。
○稲川政府委員 原子力発電所の点検につきましては、法令に基づき国が検査を行うものと事業者が自主保安で点検を実施しているものと二つございますが、国にかかわるものといたしましては、電気事業法の規定に基づきまして、設置段階での使用前検査、溶接検査、また、運転の開始の後は十三カ月ごとに定期検査を実施いたしまして、機器の健全性確認を行ってございます。
過去、溶接検査データの改ざん問題あるいは使用済み燃料輸送容器のデータ改ざん問題がございまして、形式的な要件を満たすというインセンティブが、ある場合には働いたかと考えてございます。
特に、原子力発電所の溶接検査まで自主検査とすることは、日本原子力発電の敦賀原発二号機での一次冷却水大量漏出事故が起こったことからも、国民の災害根絶の願いに逆行するものです。 第二に、消費生活用品、電気用品等の政府認証の廃止は、製品流通前の安全性チェックをなくすものであり、これも事故の未然防止により国民の生命、安全を守るという国の責任を放棄するものだからです。
しかし、今度のこの改正案というのは、こういう敦賀の事故より以前に政府が決めたことでありますが、電気事業における溶接検査の部分というのは自主検査の対象とするということでありまして、プラス・マイナスあると思いますが、事故が多発している中で、こういうのを企業の自己責任に任せてしまうということに対してはやや不安が残るわけであります。
その検査のあり方が問題なんですが、この溶接データの捏造をやったメーカーの方に、自主保安や自主検査ということにして好き勝手をやらせるんじゃなくて、まず、この溶接検査に当たった発電設備技術検査協会の実態を第三者機関にふさわしいものに正していく。やはりそのことを今一番やらないことには、信頼の回復というのはできないんじゃないですか。
○稲川政府委員 今回の事件が全体として示唆をしたものと我々考えましたところは、溶接検査というのは非常に多段階の工程を含みまして、その多段階の工程のすべてについて品質管理体制が十分でなければならぬということでございます。 この多段階の品質管理というものにつきまして、全体としての技術基準適合義務を持つ電気事業者そのものに、自主検査という形で責任を十分に保有させるということが最も大切なことである。
そこで、溶接検査が原発でも自主検査になる問題を例にとって、少し吟味していきたいというふうに思います。 原発の検査は従来どおり国がやると言いつつ、溶接検査からは手を引くということでありますが、九〇年代に入ってから原発における溶接部のトラブル、あるいはそれによる冷却水漏えい事故が起こったりとか、そういう問題は件数でいえば何件あったのか、まずこのことから伺いたいと思います。
それと、電気事業法で溶接検査というものがあります。この部分と、今回の規制緩和で本法で言っている溶接検査、この同じ言葉なんですが、ここはどういう差があるのか、この二点をひとつ質問しておきます。
それから、溶接検査についてのお尋ねがございましたが、電気事業法の溶接検査につきましては、技術の進展、民間事業者における品質管理能力の向上を踏まえまして事業者による自主検査を原則とするということで、国は事業者における自主検査の実施に係る体制についての審査を行うというような趣旨で、現国会におきまして通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律案として提出をさせていただいております。
九五年には動燃の「もんじゅ」ビデオの改ざん、昨年三月には動燃再処理施設の爆発事故でのうその報告、昨年の九月には日立の原発の配管溶接検査データの捏造、そしてそれに続く今回の事件ということになるわけです。
第三点は、使用前検査の対象となる電気工作物を限定するとともに、工程ごとの検査を原則廃止すること、溶接検査の方法の認可を廃止すること、定期検査については設置者による自主検査制度を導入すること等を行うことであります。 以上が本法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第三点は、使用前検査の対象となる電気工作物を限定するとともに、工程ごとの検査を原則廃止すること、溶接検査の方法の認可を廃止すること、定期検査については設置者による自主検査制度を導入すること等を行うことであります。 以上が、本法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
これらにつきましては、国が使用前検査を実施しているほか、溶接につきましては溶接検査を実施いたしておりまして、その安全性の確保に万全を期しているところでございます。 また、主要な機器、配管にはサポートやショックアブソーバーが取りつけられているほか、ただいま先生もお触れになりましたように、原子力発電所全体として大きなシステム型装置でございます。
第五は、現行法では、国の原子力検査官に行わせている検査のうち、再処理や廃棄物管理等の施設の溶接検査業務及び廃棄物埋設や運搬物の確認等についても民間の指定機関に代行させようとしていることであります。 原子力施設や廃棄物の埋設、運搬は、国が時間と費用をかけて、みずからが厳重に検査、確認することが安全管理には必要なのであります。
本法律案は、原子力の研究、開発及び利用の進展に伴って生ずる核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の廃棄に関し十分な安全確保を図りつつこれを計画的に進めるため、廃棄物埋設及び廃棄物管理の事業について許可制度を設けるなど、その規制に関し所要の規定の整備を図り、また原子力施設の検査、核燃料物質の運搬の確認等の規制を円滑に実施するため、指定機関に溶接検査等を行わせることができるようにするなど所要の規定
今回科技庁が検討しております検査関係の指定機関の業務の範囲でございますけれども、今先生がおっしゃっております溶接検査、これが一つの範囲として定められてございます。そのほかにでございますが、これもともと原子炉等規制法という法律に基づく検査関係でございますが、ほかに確認というような業務もございます。
○政府委員(逢坂国一君) 現在、法的に実施しているのは、今申し上げました溶接検査だけでございますが、法制度といたしましては、指定すれば できるということになっております。先生御指摘の送電線の検査につきましては、現在私ども主に地方の通産局が担当しております。
○政府委員(逢坂国一君) 今の検査のうち、溶接検査ににつきましての制度は、先ほど先生御指摘の臨調の答申よりもずっと前から実施しておる制度でございまして、特に今回の臨調の制度に従って新たに指定したということではございません。
このほか検査代行制度の問題がありますが、原子力施設の検査は国の責任で厳格に行うべきであり、溶接検査など一部といえども民間機関に代行させることは極めて安易だと言わざるを得ません。 以上が主な反対理由であります。これらの重大な問題点を残したまま、不十分な審議で性急な結論を出すべきでないことを最後に強く主張し、私の討論を終わります。
○松前達郎君 それは全体からいくとそうですけど、今例えば溶接検査一つ挙げますと、書類的にやっておられるのか、それとも実際にエックス線検査とか超音波の検査とか、そういうものも器具を持っていって具体的に当たって溶接部分を検査されているのか。どうしてこういうことを言いますかというと、どうも溶接が一番日本は得意だと言いながら、一体化しているかどうかというのは大変な問題なんですね。
今回、この部分を、溶接検査の部分だけを特掲いたしまして、その部分を指定検査機関に実施させるということにいたしますわけでございますが、検査を実施する事項、検査のやり方、方法等につきましては従来と変わるところはないというふうに考えております。
○説明員(神田淳君) 溶接検査につきましては専門機関、発電設備技術検査協会という専門機関に移管いたしまして、この専門機関が国の代行という形で溶接検査をしております。
溶接の結果、その溶接検査のやり方にもピンからキリまでございまして、そういった目視検査だけでいい部分とそれから強度的に非常に重要な部分についてはエックスレイを撮るなりなんなりそういった検査もやらなきゃならぬ部分もあるだろう。
ピンホール程度のものでございますと、大体がキャニスターの表面温度が貯蔵状態におきまして百度程度のものでございますから、空気中にある水分程度でございますと、そもそも、その表面にも露点、露点というか、露になってとまるということもないわけでございまして、外部からの水の浸入という、たとえ浸入した としても、溶け込んで外に出るという可能性は考えられないわけでございまして、そういう意味から、そこまでの精密な溶接検査
廃棄物管理事業の方は、むしろその規制によって運び込まれた適正なガラス固化体を強固な管理施設の中に閉じ込めて管理するというのが廃棄物管理の事業でございまして、御指摘ございましたように、キャニスターそのものの検査ということは、これは具体的には再処理事業者側が行うことに相なるわけでございますけれども、これについては周辺のステンレスの筒でございますが、こういったものの材料検査あるいは溶接検査等を厳格に実施してもらう
第二に、原子力施設の検査体制等の充実につきましては、原子力施設の検査業務のうち、その基準が明確で、手法も確立されている溶接検査について、国の指定する中立公正な検査機関が行えるようにするとともに、核燃料物質等の運搬の際の確認、放射性廃棄物に関する確認の業務のうち定型的な業務につきましても、同様に国の指定する中立公正な確認関係が行えるようにすることといたします。